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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 各種サービス > 日常生活のサービス > 医療的ケア児緊急一時預かり事業

ここから本文です。

更新日:2026年9月7日

ページ番号:39423

医療的ケア児緊急一時預かり事業

本事業は、令和8年10月1日(木曜日)から開始します。

事業概要

在宅で医療的ケアを必要とするお子さんを一時的にお預かりする事業です。

家族等が病気、出産、事故、冠婚葬祭などにより養育が困難となった場合に利用できます。

利用には事前申請が必要で、世帯の区民税所得割額に応じた利用者負担があります。

対象となる児童

次のすべてに該当する児童が対象です

  • 江東区内に住所がある児童
  • 医療的ケアを日常的に必要とする在宅の児童(18歳未満、または18歳以上で高等学校等に在籍している方)

  • 障害児通所支援に係る通所受給者証の交付を受けている児童
  • 医師指示書により、事業所での安全な受け入れが可能と確認できる児童

対象となる医療的ケア

  1. 人工呼吸器管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAP等を含む)
  2. 気管内挿管、気管切開
  3. 鼻咽頭エアウェイ
  4. 酸素吸入
  5. 痰の吸引(1日6回以上)
  6. ネブライザー(1日6回以上又は継続使用)
  7. 中心静脈栄養(IVH)
  8. 経管(経鼻・胃ろう含む)
  9. 腸ろう・腸管栄養
  10. 継続する透析(腹膜灌流を含む)
  11. 1日3回以上の定期導尿(人工膀胱を含む。)
  12. 人工肛門

利用できる要件

家族等が次の理由により一時的に家庭でお子さんを養育できず、他に養育する方がいない場合に利用できます

  • 疾病、出産、事故等に伴う通院又は入院
  • 入学式、運動会その他の学校行事への出席
  • 町会、自治会等地域団体が主催する行事への参加
  • 近親者(三親等内の親族をいう。以下同じ。)の冠婚葬祭への参加
  • 近親者の検診、予防接種等の付添い
  • 通常の勤務日ではない日における特別の事由による仕事
  • 家族等の著しい体調不良
  • 上記に掲げるもののほか、区長が必要と認める事由

利用時間

  • 児童1名につき、1年度内に合計24時間まで利用できます。
  • 利用時間は1時間単位で計算し、1時間未満の利用も1時間として数えます。

(注釈)1年度は、4月1日から翌年3月31日までです。

(注釈)未利用の時間数を翌年へ繰り越すことはできません。

(注釈)事業所の受け入れ状況やお子さんの体調等により、希望する日時に利用できない場合があります。

支援内容

  • 医師指示書に基づく医療的ケアと、療養上の世話を行います。
  • 本事業は緊急時の一時的な預かりを目的とするため、療育・発達支援は行いません。

(注釈)療養上の世話は、食事介助、排泄介助、体位交換を基本とします。

利用者負担金の額

利用にあたっては、世帯の区民税所得割額に応じた利用者負担金をお支払いいただきます。

利用者負担金の額は、世帯の課税状況等により異なります。

区分  利用者の属する世帯の課税状況  1時間当たりの利用者負担金の額
第1段階 生活保護受給世帯及び区民税非課税世帯 0円
第2段階 区民税所得割の額が28万円未満の世帯(第1段階に掲げる世帯を除く。) 90円
第3段階 第1段階及び第2段階に掲げる世帯以外の世帯 750円

(注釈)キャンセルについて

日程の変更やキャンセルが生じた場合は、速やかに事業所へご連絡ください。

利用日の前々日の正午以降にキャンセルされる場合は、利用予定時間に応じたキャンセル料金をご負担いただきます。

利用までの流れ

1.  区へ事前申請

対象要件を確認のうえ、区へ利用申請を行います。

2. 区が申請内容を確認し、利用決定を行います

申請内容や医師指示書等を確認し、利用の可否を決定します。

3. 委託事業所へ直接申込み

利用決定後、利用者から委託事業所へ希望日時を連絡します。

(注釈)児童発達支援及び放課後等デイサービスで利用していない事業所の利用を希望する場合は、「日頃から利用していない事業所を利用する場合」をご確認ください。

4. 事業所による受入確認

お子さんの体調、医療的ケアの内容、看護職員の配置状況等を確認します。

5. 事業所で一時預かり

医師指示書に基づき医療的ケアと療養上の世話を行います。

6. 利用者負担金の支払

利用後、事業所へ利用者負担金を支払います。

利用できる事業所

区が委託する、主に重症心身障害児を通わせる障害児通所支援事業所でお預かりします。

令和8年10月1日の事業開始時点で、区が委託する予定の事業所は以下のとおりです。

No. 事業所名 所在地 電話番号 Fax

1

カレッジガーデン 江東区北砂5丁目20番1号棟101 03-5875-2622 03-6666-5876

 

(注釈)日頃から利用していない事業所を利用する場合

お子さんの状況や医療的ケアの内容等について、事前に利用予定の事業所と十分に相談を行い、安全な受け入れが可能であると判断された場合に利用できます。

なお、事前に医師指示書を事業所へ提出していただく必要があります。

詳しくは障害者支援課障害児支援係までお問い合わせください。

FAQ

Q1. 事前申請をしていない場合でも利用できますか。

利用することはできません。まずは区へ利用申請をしてください。

利用決定後、区から「利用決定通知書」を送付します。

利用決定通知書が届きましたら、委託事業所へ直接連絡し、利用希望日時を申し込みます。

Q2. 希望すれば必ず利用できますか。

必ず利用できるものではありません。

お子さんの体調、医療的ケアの内容、事業所の受入体制等により、利用できない場合があります。

Q3. 宿泊利用はできますか。

宿泊を伴う利用はできません。

宿泊を伴う支援が必要な場合は、短期入所の利用について、障害者支援課障害児支援係へご相談ください。

Q4. 送迎はしてもらえますか。

事業所による送迎は行いません。家族等による送迎をお願いします。

Q5. 療育は受けられますか。

本事業は緊急時の一時預かりであり、療育・発達支援は行いません。

Q6. キャンセル料はかかりますか。

利用日の前々日の正午以降にキャンセルされる場合は、利用予定時間に応じたキャンセル料金をご負担いただきます。

関連ドキュメント

(注釈)令和8年9月7日に、チラシの記載内容を一部修正しました。

お問い合わせ先

障害福祉部 障害者支援課 障害児支援係 窓口:防災センター2階12番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4910

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