旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方へ
補償金に関する東京都相談窓口のご案内
旧優生保護法(昭和23年~平成8年)の下で、本人の意思に反して不妊手術(優生手術)や人工妊娠中絶等を受けることを強いられ、多大な苦痛を受けられた方々に対し、国は責任を認め、補償金等を支給する制度を設けています。
本制度に関する相談や請求手続については、東京都において専用の相談窓口が設置されています。
「自分が対象になるかわからない」「手続が難しそうで不安」といった場合でも、相談は無料で、匿名での相談も可能です。
補償金等の概要
対象となる方には、請求により次の補償金等が支給されます。
・補償金
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人および特定の配偶者(亡くなられている場合は遺族)
支給額:本人1,500万円、配偶者500万円
・優生手術等一時金
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人(生存している方)
支給額:320万円
・人口妊娠中絶一時金
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人(生存している方)
支給額:200万円
※請求期限があります。詳しくは下記窓口へお問い合わせください。
東京都 旧優生保護法補償金等 受付・相談窓口
東京都福祉局 企画部 企画政策課 内
(東京都庁第一本庁舎27階中央)
・電話:03-5320-4206
・FAX:03-5388-1401
・受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時まで
※来庁による相談を希望される場合は、事前にご連絡ください。
関連リンク
東京都福祉局「旧優生保護法について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
東京都福祉局「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
こども家庭庁「旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
区からのお願い
この問題は、長い間、多くの方の心や体に深い影響を与えてきました。
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