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更新日:2019年4月8日
平成28年4月「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。
この法律は、行政機関や民間事業者の、障害者への「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」を禁止するものです(法的義務。ただし、民間事業者の合理的配慮提供は努力義務)。
※以下の「関連ドキュメント」に、法の内容をわかりやすく解説したリーフレットがあります。あわせてご覧ください。
江東区では、以下の窓口で、障害者差別に関する相談を受け付けます。お気軽にご相談ください。
なお、相談者の秘密は守られます。また、匿名での相談もできます。
福祉部障害者施策課施策推進係
電話:03-3647-4749
FAX:03-3699-0329
メール:shisaku-k@city.koto.lg.jp
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