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更新日:2019年4月8日

障害者差別に関する相談窓口

障害者差別解消法が施行されました

平成28年4月「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。
この法律は、行政機関や民間事業者の、障害者への「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」を禁止するものです(法的義務。ただし、民間事業者の合理的配慮提供は努力義務)。

※以下の「関連ドキュメント」に、法の内容をわかりやすく解説したリーフレットがあります。あわせてご覧ください。

障害者差別について相談したいときは

江東区では、以下の窓口で、障害者差別に関する相談を受け付けます。お気軽にご相談ください。
なお、相談者の秘密は守られます。また、匿名での相談もできます。

障害者差別に関する相談窓口

福祉部障害者施策課施策推進係
電話:03-3647-4749
FAX:03-3699-0329
メール:shisaku-k@city.koto.lg.jp

地方公共団体等職員対応要領

障害者差別解消法第10条の規定に基づき、江東区では「江東区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。
内容については、以下の「関連ドキュメント」からご覧いただけます。

関連ドキュメント

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お問い合わせ

障害福祉部 障害者施策課 施策推進係 窓口:防災センター2階17番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4749

ファックス:03-3699-0329

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