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更新日:2024年5月31日
平成28年4月「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。
この法律は、行政機関や民間事業者の、障害者への「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」を禁止するものです。
令和3年に同法が改正、改正法が本年4月に施行され、日本中どこでも、行政機関等だけでなく、事業者による合理的配慮の提供も義務となりました。
※以下の「関連ドキュメント」に、法の内容をわかりやすく解説したリーフレットがあります。あわせてご覧ください。
江東区では、以下の窓口で、障害者差別に関する相談を受け付けます。お気軽にご相談ください。
なお、相談者の秘密は守られます。また、匿名での相談もできます。
福祉部障害者施策課施策推進係
電話:03-3647-4749
FAX:03-3699-0329
メール:shisaku-k@city.koto.lg.jp
障害者差別解消法第10条の規定に基づき、江東区では「江東区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。
内容については、以下の「関連ドキュメント」からご覧いただけます。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/tokyoheart/sabetsu/sabetsu_06.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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