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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 施設・事業者 > 障害者支援に係る事業者向け補助金 > 障害福祉サービス事業所職員家賃支援事業補助金

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更新日:2026年4月6日

ページ番号:38781

障害福祉サービス事業所職員家賃支援事業補助金

目的

区内で障害福祉サービス事業所等を運営する法人に対し、当該事業所等に勤務する職員の家賃等の費用の一部を補助することにより、障害福祉サービスに従事する人材の確保及び定着を図ることを目的とします。

補助対象

江東区内で障害福祉サービス事業所等を運営する法人

補助内容

補助対象職員

次の要件をすべて満たす職員

  • 補助対象法人に直接雇用されている者
  • 区内の障害福祉サービス事業所等に勤務している者
  • 令和3年4月1日以後に雇用を開始し、雇用開始日における年齢が34歳以下である者
  • 期間の定めのない労働契約を締結している者
  • 所定労働時間または実労働時間が、週20時間以上または月80時間以上である者
  • 補助対象法人の役員でない者

補助対象経費

補助対象職員が居住する賃貸住宅に係る、当該年度中に要する以下の経費

  • 賃借料
  • 共益費
  • 管理費
  • その他区長が適当と認める経費

(注釈)補助対象職員名義で賃貸借契約を締結し、補助対象職員自身が支払っている住宅に限ります。
(注釈)法人、役員、またはそれらの親族等が所有する住宅は対象外です。


補助額

次の1と2を比較し、いずれか少ない額を補助します(予算の範囲内、月毎に1,000円未満切り捨て)。

1 補助対象月に係る補助対象経費の実支出額から、法人独自の住宅手当や他の公的家賃助成等を控除した額の2分の1の合計額
2 補助対象月数 × 月額20,000円
((注釈)指定管理者により管理されている施設の場合は、月額10,000円)

補助期限

対象職員に対する最初の給与支払月から6年。(72月)(過去に別の法人において補助対象であった場合は、期間を通算します)

※途中で退職し無職だった期間や補助対象外の事業所等で就業していた場合も期間に含みます。

申請期間

令和8年4月1日~令和9年1月29日(必着)

補助のながれ

  1. 補助内容・要件の確認
    補助金の対象となる法人、職員、補助対象経費等の要件について、事前にご確認ください。

  2. 交付申請
    補助金の交付を受けようとする場合は、必要書類を添えて、区へ交付申請を行ってください。

  3. 交付決定
    区は、提出された申請書類の内容を審査し、適当と認めた場合には交付決定を行い、申請法人へ通知します。

  4. 家賃手当の支給
    交付決定後、法人は当該年度内に、補助対象職員へ家賃手当を毎月支給してください。
    ※家賃手当は、法人が独自に支給する住宅手当とは区別し、対象職員の給与明細に記載してください。給与明細への記載が難しい場合は、別の書面にて対象職員に通知してください。

  5. 実績報告
    年度終了後、指定する期日までに、家賃手当の支給実績について区へ実績報告を行ってください。

  6. 補助額の確定・補助金の支給
    区は実績報告の内容を確認し、補助金の額を確定します。
    補助額確定後、法人からの請求に基づき、区が法人の指定口座へ補助金を支給します。

注意事項

・家賃手当の支給は毎月行うものとしますが、交付決定後の給与支払時に当該年度の未支給分を併せて支給することができます。(区からの補助金の支払いは実績報告後となります。)

・都の実施する宿舎借上げ支援事業との併用はできません。

関連ファイル

申請書類

 

お問い合わせ先

障害福祉部 障害者施策課 施設管理係 窓口:防災センター2階17番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3699-0329

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