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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 施設・事業者 > 障害者支援に係る事業者向け補助金 > 障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金

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更新日:2025年4月2日

ページ番号:36087

障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金

目的

在宅障害者を支えるヘルパー不足に対応するため、区内で訪問系サービス事業所(居宅介護事業所、重度訪問介護事業所)を運営する法人に対し、ヘルパー補助者(ヘルパーをサポートする未経験者など)の人件費や資格取得費を補助し、ヘルパー人材の確保及び定着を図ります。

補助対象

(対象者)

江東区内で障害者向け居宅介護事業所又は重度訪問介護事業所を運営する法人

(対象事業)

(1)ヘルパー補助者雇用事業

新たにヘルパー補助者と有期雇用契約(申請年度の2月末日までの期間内)を締結し、区内の訪問系サービス事業所のヘルパーの監督の下、身体介護、家事援助等の補助業務に従事させるもの。

(2)ヘルパー補助者資格取得支援事業

ヘルパー補助者雇用事業において、有期雇用契約を締結したヘルパー補助者を有期雇用契約の終了後も当該ヘルパー補助者を雇用した事業所でヘルパーとして本採用できるよう、居宅介護職員初任者研修等を受講させることにより、ヘルパーとして従事するための資格の取得を支援するもの。

補助内容

(補助対象経費)

(1)ヘルパー補助者の人件費

有期雇用契約の期間中の介護労働及び関連する業務に関する従事時間(時間外勤務時間を含む。)を補助対象とし、勤務時間内に研修を受講する場合は、その時間及び移動時間を含めることができる。

(2)(1)に係る法定福利費事業主負担相当分。ただし、雇用契約期間を通じて、社会保険として、介護保険を含む健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の全てに加入している場合に限る。

(3)ヘルパー補助者の研修受講料

(補助額)

(1)申請者につきヘルパー補助者3人を上限に、補助対象経費と補助上限額(1人当たり1時間1,700円、年間204,000円)を比較し、少ないほうの額を補助(千円未満切り捨て)。

(2)補助対象経費と補助上限額((1)補助額×15%)を比較し、少ないほうの額を補助(千円未満切り捨て)。

(3)補助対象経費と補助上限額(ヘルパー補助者1人当たり83,000円)を比較し、少ないほうの額を補助(千円未満切り捨て)。

申請期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月26日(金曜日)

※予算に達ししだい終了します

関連ファイル

(周知チラシ)障害者向け訪問サービス事業所支援補助金(PDF:565KB)(別ウィンドウで開きます)

(Q&A)障害者向け訪問サービス事業所支援補助金(PDF:354KB)(別ウィンドウで開きます)

江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金交付要綱(PDF:762KB)(別ウィンドウで開きます)

申請書類

1.江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金交付申請書(別記第1号様式)(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)

2.人材対策実施計画書(別記第2号様式)(エクセル:17KB)(別ウィンドウで開きます)

3.江東区障害者向け訪問系サービス事業所支援補助金実績報告書(別記第9号様式)(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)

4.人材対策実施報告書(別記第10号様式)(エクセル:18KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

障害福祉部 障害者施策課 施策推進係 窓口:防災センター2階17番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3699-0329

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