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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 施設・事業者 > 障害者支援に係る事業者向け補助金 > 障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金

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更新日:2025年4月2日

ページ番号:36088

障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金

目的

地域の受け皿の情報集約拠点である特定相談支援事業者及び一般相談支援事業者が関係機関等と連携して実施する地域移行に関する報酬算定外業務の経費を補助し、障害者の地域移行の促進を図ります。

補助対象

(対象者)

障害者支援施設等に入所、又は精神科病院に入院中で、江東区が実施機関となる障害者等に対して、障害者総合支援法に規定する計画相談支援又は地域移行支援を提供する事業所を運営する法人

(対象事業)

次のいずれかに該当するもの

(1)障害者支援施設等に入所中の障害者等に対し、退所及び地域移行に向けた具体的な調整を実施するもの

(2)精神科病院に入院中の障害者等に対し、退院及び地域移行に向けた具体的な調整を実施するもの

※ただし、次のことに配慮しなければならない。

(1)障害者等の心身の状況及び置かれている状況並びに障害福祉サービスの利用に係る本人の意向の把握に関すること。

(2)障害福祉サービスの利用に係る障害者支援施設等及び親族との調整に関すること。

(3)障害者支援施設等の退所又は精神科病院の退院に伴う障害福祉サービスの利用の調整に関すること。

(対象事業期間)

令和7年4月1日~令和8年3月31日

補助内容

(補助対象経費)

補助対象事業に要する経費

※次の経費は、補助対象外

・障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる経費

・国、東京都その他の団体による補助金等の対象となる経費

・障害者総合支援法基づく地域生活支援事業の障害者相談支援事業として、区が特定相談支援事業者又は一般相談支援事業者へ委託する事業の対象となる経費

(補助額)

次を比較し、少ないほうの額を補助(1,000円未満切り捨て)。

(1)補助対象事業を利用した障害者等1人につき、12,000円に補助事業を実施した月数を乗じて得た額。

※当該月数には、障害者総合支援法の地域移行支援に関するサービスの初回報酬算定月以降を除き、1人につき、1年度当たり4か月が上限。また、実績報告した利用者については、申請年度及び翌年度は対象外。

(2)補助対象経費の実支出額から、寄附金その他の収入額を控除して得た額

申請期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月26日(金曜日)

※予算に達ししだい終了します

関連ファイル

(周知チラシ)障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金(PDF:546KB)(別ウィンドウで開きます)

(Q&A)障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金(PDF:365KB)(別ウィンドウで開きます)

江東区障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金交付要綱(PDF:1,005KB)(別ウィンドウで開きます)

申請書類

1.江東区障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金交付申請書(別記第1号様式)(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)

2.相談連携支援計画書(別記第2号様式)(エクセル:14KB)(別ウィンドウで開きます)

3.江東区障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金実績報告書(別記第9号様式)(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)

4.相談連携支援実施報告書(別記第10号様式)(エクセル:19KB)(別ウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

障害福祉部 障害者施策課 施策推進係 窓口:防災センター2階17番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3699-0329

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