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更新日:2023年11月17日

介護保険料を滞納すると・・・

介護保険料を滞納すると

介護保険料は介護保険制度を維持する上での大切な財源です。保険料を納めない状態が続くと、滞納処分(差押え)が行われる場合があります。また、滞納期間に応じて下記のような保険給付を制限する措置が取られます。その結果、介護が必要になったときに、ご自身やご家族の金銭的負担が増大する場合があります。

介護保険料は納め忘れのないようにお願いします。

未納期間

サービス利用時の給付制限内容

1年間未納

いったん介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、申請により保険給付分9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が支払われる方法(償還払い)となることがあります。

たとえば、介護サービスの費用が10万円だとすると、負担割合が1割の場合、自己負担額が1万円ですが、滞納しているといったん10万円を全額支払い、後で介護保険課から費用の9割分(保険で給付される分)、9万円の払い戻しを受けることになります。

1年6か月間未納

介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、滞納している介護保険料が納付されるまで、申請しても保険給付9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が支払われない(差止め)ことがあります。

なお、引き続き滞納しているときは、差し止められている保険給付から滞納している介護保険料に充てられることがあります。

2年以上未納

納期から2年過ぎると時効になり、保険料を支払うことができません。

2年以上滞納した場合は、介護保険料未納期間に応じて自己負担が3割(一定以上の所得のある方が滞納した場合、自己負担が4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。

たとえば、老人ホームへ入所の場合、毎月の施設費が25万円だとすると、通常の負担割合が1割の場合、通常の自己負担額は2万5千円ですが、保険料が未納の場合、3割の7万5千円を支払わなければなりません。(下記の例を参照。)

 

(例)老人ホーム入所で毎月の施設費が25万円の場合、介護保険料に2年以上未納がある方と未納がない方の自己負担額の比較

(通常の負担割合が1割の方の場合)

保険料の支払い状況

保険料の未納がない場合

保険料の未納がある場合

自己負担額

25,000円(25万円の1割)

75,000円(25万円の3割)

 

※災害などの特別な事情で一時的に保険料が支払えないときは、徴収の猶予や減額・免除される場合もありますのでご相談ください。

※平成30年8月から一定以上所得のある方の自己負担割合は3割に引き上げられました。(介護保険法改正による)

介護保険料徴収嘱託員が訪問しています

納付期限の過ぎている介護保険料の収納等のため、介護保険料徴収嘱託員が各ご家庭を訪問しております。

嘱託員は身分証明書を携帯し、平日にお伺いしております。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 資格保険料係 窓口:区役所3階5番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9493

ファックス:03-3647-9466

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