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トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険料 > 65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)の介護保険料

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更新日:2026年7月21日

ページ番号:683

65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)の介護保険料

介護保険は、40歳以上のみなさんが納める保険料と国・都・区からの公費で運営されています。保険料は大切な財源です。ご自身やご家族に介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを利用することができるよう、保険料の納付をお忘れないようお願いいたします。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

65歳になられたら、お住まいの江東区に介護保険料をお納めいただきます。

64歳までは、健康保険料の中に介護保険料も含まれていましたが、65歳からは、健康保険料と介護保険料は、別々にお支払いいただくことになります。

 

保険料は、介護保険制度を適正に運営するために、3年ごとに見直しをすることになっています。令和6年度~令和8年度の保険料は、3年間に必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額を元にしています。詳細は、江東区高齢者地域包括ケア計画(令和6年度~令和8年度)をご覧ください。

65歳以上の方の保険料は、ご本人の所得や世帯(毎年4月1日現在)の課税状況に応じて決まり、低所得者の方の負担が重くならないような仕組みです。

保険料は、住民税等の情報をもとに計算しているため、住民税が決定する毎年6月に65歳以上の方全員に、介護保険料額決定通知書をお送りしております。

 

介護保険料の一覧表は、このページの下にある関連ドキュメントをご覧ください。

介護保険料の納め方(特別徴収・普通徴収)

介護保険料の納め方は特別徴収・普通徴収の2種類ありますが、介護保険法の定めにより、納め方をご本人の希望により選ぶことはできません。

特別徴収<年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方>

年額18万円以上の老齢、退職、障害および遺族年金の受給者は、原則として、2か月毎に支払われる年金から自動的に差し引きされます。ご本人様からの手続きは不要です。

ただし、他の自治体から江東区に転入された方や65歳になられたばかりの方は、日本年金機構の準備が整うまでの半年から1年は特別徴収(年金からの差引き)にはなりません。特別徴収が開始されるときには、ご通知を差し上げます。それまでは、お手数ですが区から送付される納付書で納めるか、口座振替をご利用ください。

なお、年度の途中で住民税の修正申告等により保険料が増額改定となった場合、差額分の金額は年金から差し引きされませんので、お手数ですが区から送付される納付書でお納めください。

普通徴収<年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方>

区から送付される納付書で、金融機関などの窓口、コンビニエンスストア、介護保険課、各出張所で納めてください。モバイルレジ、モバイルレジクレジット、一部の電子マネー払いでのお支払いも可能です。年額の保険料を6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます。納期限はその月の末日です。

また、便利な口座振替(自動払込)もご利用ください。ご希望の方には、口座振替の申込書を郵送いたします。

支払い方法についての詳細は、このページの下にある関連ページ「介護保険料の支払い方法」をご覧ください。

お亡くなり後の介護保険料関係書類送付先変更について

(被保険者本人がご存命の場合に、介護保険関係通知の送付先を変更する場合の手続きは介護保険関係通知等送付先変更についてのページをご確認ください。)

被保険者本人がお亡くなり後に区から発送する介護保険料の還付通知書や納付書等は、生前に本人もしくは親族等から介護保険関係通知等送付先変更の手続きがされていない限り、被保険者本人の最後の住所地(住民登録地)にお送りします。住居を引き払う等で最後の住所地(住民登録地)で郵送物を受け取れない場合には、下記のお手続きにより介護保険料関係書類の送付先を変更することができます。

(注意1)介護保険関係通知等の送付先変更が既になされていて、その送付先から別の送付先へ変更をする場合は、元々設定されている送付先の方に変更の旨の了承を得ていることが必要となります。

(注意2)届出した日から、送付先の変更が完了するまでに数日かかるため、その間登録前の住所に通知書等が送付されることがあります。

(注意3)この届出で送付先が変更できる郵送物は、介護保険課資格保険料係からの通知書等のみです。

(注意4)送付先変更後、転居等により送付先住所に変更があった場合は、改めて届出が必要です。

(注意5)送付先変更後、変更解除の届出をされない限りは、設定された送付先の住所に介護保険課資格保険料係の通知書等をお送りします。

届出できる方

  • お亡くなりになった被保険者の親族(父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、甥姪)
  • お亡くなりになった被保険者の相続関係者(受遺者、遺言執行者、相続財産清算人等)

(注意1)知人・ケアマネジャー・相談員・施設職員等は届出者になれません。

届出方法

江東区役所3階5番窓口(福祉部介護保険課資格保険料係)に直接届出、若しくは下記の住所に郵送で届出

〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号江東区役所福祉部介護保険課資格保険料係宛

手続きに必要なもの

  • 【郵送用】介護保険関係通知等送付先変更・変更解除届出書

ページ下方の「関連ドキュメント」よりダウンロードしてご利用ください。また、必ず記載例をご覧いただいてからご記載ください。

  • 届出者の本人確認書類のコピー(下記のうちいずれか一点)
    • 個人番号カードの表面(顔写真側)
    • 運転免許証(運転免許経歴証明書)
    • 特別永住者証明書・在留カード
    • 健康保険の資格確認書
    • その他本人確認ができるもの
  • 届出者が被保険者の相続関係者(受遺者、遺言執行者、相続財産清算人等)である場合には、その関係を証明する書類(遺言公正証書、相続財産清算人の選任審判書など)

関連ドキュメント

関連施設

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 資格保険料係 窓口:区役所3階5番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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