65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)の介護保険料
介護保険は、40歳以上のみなさんが納める保険料と国・都・区からの公費で運営されています。保険料は大切な財源です。ご自身やご家族に介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを利用することができるよう、保険料の納付をお忘れないようお願いいたします。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
65歳になられたら、お住まいの江東区に介護保険料をお納めいただきます。
64歳までは、健康保険料の中に介護保険料も含まれていましたが、65歳からは、健康保険料と介護保険料は、別々にお支払いいただくことになります。
介護保険は、介護の不安や負担を社会全体で支える制度です。65歳以上の方は全て、介護保険第1号被保険者となることが介護保険法で定められています。介護保険料は、65歳になられた月の分から、皆様にご負担いただきます。
保険料は、介護保険制度を適正に運営するために、3年ごとに見直しをすることになっています。令和6年度~令和8年度の保険料は、3年間に必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額を元にしています。詳細は、江東区高齢者地域包括ケア計画(令和6年度~令和8年度)をご覧ください。
65歳以上の方の保険料は、ご本人の所得や世帯(毎年4月1日現在)の課税状況に応じて決まり、低所得者の方の負担が重くならないような仕組みです。
保険料は、住民税等の情報をもとに計算しているため、住民税が決定する毎年6月に65歳以上の方全員に、介護保険料額決定通知書をお送りしております。
介護保険料の一覧表は、このページの下にある関連ドキュメントをご覧ください。
介護保険料の納め方(特別徴収・普通徴収)
介護保険料の納め方は特別徴収・普通徴収の2種類ありますが、介護保険法の定めにより、納め方をご本人の希望により選ぶことはできません。
特別徴収<年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方>
年額18万円以上の老齢、退職、障害および遺族年金の受給者は、原則として、2か月毎に支払われる年金から自動的に差し引きされます。ご本人様からの手続きは不要です。
ただし、他の自治体から江東区に転入された方や65歳になられたばかりの方は、日本年金機構の準備が整うまでの半年から1年は特別徴収(年金からの差引き)にはなりません。特別徴収が開始されるときには、ご通知を差し上げます。それまでは、お手数ですが区から送付される納付書で納めるか、口座振替をご利用ください。
なお、年度の途中で住民税の修正申告等により保険料が増額改定となった場合、差額分の金額は年金から差し引きされませんので、お手数ですが区から送付される納付書でお納めください。
普通徴収<年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方>
区から送付される納付書で、金融機関などの窓口、コンビニエンスストア、介護保険課、各出張所で納めてください。モバイルレジ、モバイルレジクレジット、一部の電子マネー払いでのお支払いも可能です。年額の保険料を6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます。納期限はその月の末日です。
また、便利な口座振替(自動払込)もご利用ください。ご希望の方には、口座振替の申込書を郵送いたします。
支払い方法についての詳細は、このページの下にある関連ページ「介護保険料の支払い方法」をご覧ください。
関連ドキュメント
- 令和4年度の介護保険料一覧表(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和5年度の介護保険料一覧表(PDF:67KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和6年度の介護保険料一覧表(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)
- 介護保険だよりNo.27(令和6年(2024年)度版)(PDF:6,520KB)(別ウィンドウで開きます)
- 介護保険料の支払い方法
- 介護保険料の口座振替について
- 介護保険料の減免・減額制度
- 介護保険料を滞納すると・・・
- 介護保険の被保険者とは
- 40~64歳の方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料
- 介護保険料の算定に用いる金額について
- 江東区高齢者地域包括ケア計画(令和6年度~令和8年度)
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