介護保険料の減免・減額制度
災害などの特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予や減免制度があります。
特別な事情とは
- 65歳以上の方またはその方が属する世帯の主たる生計維持者が、震災などの災害により住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の主たる生計維持者が、死亡又は心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより収入が著しく減少したとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。
減額制度について
生計が困難な方に対して介護保険料を減額する制度があります。
減額を受けるには、下記の8つ全ての条件にあてはまることが必要です。
保険料の減額を受けられる条件
- 介護保険料の段階が、第1段階(生活保護受給者を除く)、第2段階、第3段階の方
(注釈)介護保険料の段階は、毎年6月にお送りする保険料額決定通知書に記載しています。 - 前年の収入が1人世帯で150万円以下の方(世帯構成員が1人増加するごとに50万円を加算)
(注釈)収入には、遺族年金、障害年金、定期的な仕送り、各種手当等が含まれます。 - 預貯金等(有価証券、債券等も含む)が1人世帯で350万円以下の方(世帯構成員が1人増加するごとに100万円を加算)
- 住居以外に不動産を所有していない
- 住民税を課税されている方の被扶養者となっていない
- 住民税を課税されている親族と同一住居内に居住していない
- 特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所していない
- 介護保険料を滞納していない
保険料段階 |
減額前(年額) |
減額後(年額) |
---|---|---|
第1段階 |
21,120円 |
17,400円 |
第2段階 |
29,760円 |
26,040円 |
第3段階 |
48,360円 |
44,640円 |
減免・減額の申請
区役所介護保険課へ申請していただく必要があります。上記の内容について確認のため、預金通帳等のコピー(お持ちの全ての通帳が対象)、健康保険証等を提示していただきます。(事前にお電話等で介護保険課資格保険料係へご相談ください。)
介護保険料の減免、徴収猶予、減額の申請には、個人番号(マイナンバー)の提出が平成28年1月1日から義務づけられています。
申請の際には下記の個人番号確認書類、本人確認書類の提示をお願いします。
(注釈)申請期間は、6月の介護保険料当初決定通知発送日~3月最終営業日の年度末までに郵便必着で承っております。
個人番号確認提示書類
1.個人番号(マイナンバー)確認書類
以下の書類のいずれか1点
- 個人番号カード(裏面)
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
2.本人確認書類
- ア:官公署から発行された写真入り証明書を1点
(例)個人番号カード(表面)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等 - イ:アの写真入り証明書を所有されていない方は以下の書類を2点
- 保険証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- その他官公署が発行した書類で氏名と生年月日又は住所が記載されたもの
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