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更新日:2024年4月21日
災害などの特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予や減免制度があります。
生計が困難な方に対して介護保険料を減額する制度があります。
減額を受けるには、下記の8つ全ての条件にあてはまることが必要です。
保険料段階 |
減額前(年額) |
減額後(年額) |
---|---|---|
第1段階 |
21,120円 |
17,400円 |
第2段階 |
29,760円 |
26,040円 |
第3段階 |
48,360円 |
44,640円 |
区役所介護保険課へ申請していただく必要があります。上記の内容について確認のため、預金通帳等のコピー(お持ちの全ての通帳が対象)、健康保険証等を提示していただきます。(事前にお電話等で介護保険課資格保険料係へご相談ください。)
介護保険料の減免、徴収猶予、減額の申請には、個人番号(マイナンバー)の提出が平成28年1月1日から義務づけられています。
申請の際には下記の個人番号確認書類、本人確認書類の提示をお願いします。
(注釈)申請期間は、6月の介護保険料当初決定通知発送日~3月最終営業日の年度末までに郵便必着で承っております。
1.個人番号(マイナンバー)確認書類
以下の書類のいずれか1点
2.本人確認書類
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