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更新日:2024年10月29日

介護保険料の口座振替について

介護保険料口座振替の手続きについて

保険料のお支払は便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。

口座振替を希望される場合は、以下のいずれかの方法にてお手続きをしてください。

パソコンやスマートフォンからのお申込み方法

「Web口座振替受付サービス」にて口座振替の申込が、24時間いつでも可能です。

お手続きは、「Web口座振替受付サービス」のページをご覧ください。

(注意)一部の金融機関はお取り扱いがございません。

キャッシュカードによる口座振替受付サービスによる方法

区役所および各出張所の窓口で、キャッシュカードと暗証番号だけで口座振替をお申込みいただけるサービスです。

金融機関の届出印を持参することなく、口座振替の申込が完了します。ただし、クレジット一体型カード・生体認証付カード・家族(代理人)カードなど、一部ご利用いただけないキャッシュカードがあります。

◆ご利用可能な金融機関

銀行
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行
りそな銀行 きらぼし銀行 ゆうちょ銀行
信用金庫
東京東信用金庫 東京ベイ信用金庫  

「口座振替(自動払込)依頼書」を提出する方法

口座振替依頼書は、区内出張所および介護保険課でお渡しできます。

また、口座振替依頼書は、介護保険課にお電話をいただければ、返信用封筒と共に郵送いたします。

口座振替依頼書に必要事項を記入後、介護保険課へ送付してください。

なお、お急ぎの場合は、口座振替依頼書に必要事項を記入後、金融機関で承諾を受けてから口座振替依頼書の介護保険課保管用(2枚目)を介護保険課へ送付してください。

おおむね2か月後から振替開始となりますが、申込みの時期により、振替の開始がご希望より遅れる場合があります。「口座振替開始のお知らせ」を振替開始月にお送りいたしますので、この通知にてご確認ください。

(注釈)一部インターネット銀行や地方金融機関には、ご登録いただけないものがありますのでご了承ください。

介護保険料口座振替が開始されたら振替日は

振替日はその月の末日です。末日が金融機関等の休業日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)にあたる場合は、翌営業日になります。

振替ができなかったら

残高不足等で振替ができなかった場合は、翌月中旬以降に納付書をお送りしますので、その納付書で納めてください。

年金からの差引きが始まると

年金受給額が年間18万円以上の方は、自動的に年金からの差引き(特別徴収)に切り替わります。年金差引きが開始されると、口座振替は自動的に止まります。

(注釈)年金差引き(特別徴収)による納付方法になった方は、口座振替を選択することはできませんのでご了承願います。(介護保険法第131条により)

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 資格保険料係 窓口:区役所3階5番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9493

ファックス:03-3647-9466

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