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更新日:2024年3月1日

社会教育関係団体登録(スポーツ)

社会教育関係団体の登録(スポーツ)

区内で自主的に体育・スポーツ活動を実践している団体について、社会教育関係団体として登録することにより、区および区教育委員会の所管している施設を利用する場合に使用料の免除または減額を受けることができます。

登録の要件

以下の要件を満たす団体が登録できます。

  1. 活動に関して
    継続的かつ計画的に社会体育に関する事業を行い、次の行為を行わない団体
    • 営利を目的とした事業に関する行為
    • 特定の政党の利害に関する行為
    • 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、またはこれに反対する等の政治活動
    • 特定の宗教もしくは特定の教派、宗派、教団等を支持し、またはこれに反対する等の宗教活動
    • その他、公序良俗に反する行為

2.組織および運営に関して

    • 構成員は10人以上で、江東区内に在住・在勤、在学の者が過半数であること
    • 主たる活動の本拠および場が、江東区内であること
    • 組織および活動のための規約を有すること
    • 活動を行うための経理機構を有すること

3.登録すると

  • 学校施設を利用する場合、使用料は免除となります。
  • 青少年交流プラザを利用する場合は、使用料が2分の1減額となります。
  • 教育センターを利用する場合は、使用料が2分の1減額となります。
  • 区民館を利用する場合は、使用料が2分の1減額となります。

登録手続き方法

手続きの方法は次の2通りあります。

  1. 書類にて手続きする方法
    所定の登録申請書に、(1)規約・(2)役員及び会員名簿・(3)年間事業計画書を添付し、スポーツ振興課へ郵送または持参ください。
    (下記に申請書及び添付書類の作成例のPDFファイルがありますので、ご活用ください。)
  2. 電子申請により手続きする方法
    「電子申請入口(社会教育関係団体登録(スポーツ)の申し込み)」から、手続きを行なうことができます。また、申請できる方は、団体の代表者の方に限ります。
     

パソコン向けのホームページにてご案内します。スマートフォンはブラウザでPC向け表示モードに切り替えてご使用ください。

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お問い合わせ

地域振興部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 窓口:区役所4階34番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4887

ファックス:03-3647-8506

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