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トップページ > 文化・観光・スポーツ > スポーツ > 区内活動団体の紹介 > 社会教育関係団体登録(スポーツ)

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更新日:2025年12月4日

ページ番号:1175

社会教育関係団体登録(スポーツ)

社会教育関係団体の登録(スポーツ)

区内で自主的に体育・スポーツ活動を実践している団体について、社会教育関係団体として登録することにより、区および区教育委員会の所管している施設を利用する場合に使用料の免除または減額を受けることができます。

芸術・文科系の団体の方は以下のページに入り、登録手続きを進めてください。

社会教育関係団体の登録(文化団体)

登録の要件

1.組織及び運営に関して

(1)構成員は10人以上で、江東区内に在住・在勤・在学の者が過半数であること

  ※団員が10名の場合は6名以上が江東区在住・在勤・在学であること

(2)会長、会計、会計監査をそれぞれ1名以上必ず置くこと

  ※会計監査は会長、会計と兼任することは出来ない

(3)主たる活動の本拠および場が江東区内であること

 

2.活動に関して

継続的かつ計画的に社会教育活動を行っている団体で、次の行為を行わないもの

(1)営利を目的とした事業に関する行為

(2)特定の政党の利害に関する行為

(3)公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、またはこれに反対する等の政治活動

(4)特定の宗教もしくは特定の教派、宗派、教団等を支持し、またはこれに反対する等の宗教活動

(5)その他、公序良俗に反する行為

 

3.登録期間と更新

登録時期にかかわらず、更新は西暦奇数年の6月末に一律で実施されます。更新の時期になりましたら区からお知らせをいたします。

 

登録手続き方法

手続きの方法は次の2通りあります。

  1. 書類にて手続きする方法
    所定の登録申請書に、(1)規約・(2)役員及び会員名簿・(3)年間事業計画書を添付し、スポーツ振興課へ郵送または持参ください。
    (下記に申請書及び添付書類の作成例のPDFファイルがありますので、ご活用ください。)
  2. 電子申請により手続きする方法(関連リンク)
    「LoGoフォーム(社会教育関係団体登録(スポーツ)新規登録申請)」から、手続きを行なうことができます。また、申請できる方は、団体の代表者の方に限ります。

登録すると

以下の施設を利用する際に、使用料の免除または減額をうけられます。ただし、使用目的や施設の事情により利用が認められないことがあります。

・区立の学校施設:免除

・総合区民センター:4分の1減額

・青少年交流プラザ、教育センター、グランチャ東雲、ふれあいセンター、児童館、福祉会館、区民館:

 2分の1減額

また、江東区ホームページで団体の活動をPRすることもできます。別途ご相談ください。

関連ドキュメント

関連リンク

お問い合わせ先

地域振興部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 窓口:区役所4階34番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8506

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