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更新日:2022年7月26日
給与所得控除の上限額が段階的に見直され、平成30年度は、給与収入1,000万円を超える場合に220万円となります。
年度 |
平成28年度まで (平成27年分所得まで) |
平成29年度 (平成28年分所得) |
平成30年度から (平成29年分所得から) |
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上限額が適用される 給与収入 |
1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※)を行っている所得割の納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等(※)の購入費を前年中に1万2千円を超えて支払ったときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を所得控除することができます。
なお、この制度の適用は平成30年度から平成34年度までの各年度分の個人住民税に限ります。また、従来の医療費控除との選択適用となり、併用することはできません。
「一定の取組」の詳細や「特定一般用医薬品等」の対象品目につきましては、厚生労働省ホームページ(下記関連リンク参照)にてご確認ください。
制度 | 従来の医療費控除 |
セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例) |
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控除額 | (支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円又は総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額) | (支払った特定一般用医薬品等の購入費の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円 |
医療費控除の上限額 | 200万円 | 8万8千円 |
医療費控除に関する事項を記載した個人住民税の申告書を提出する場合、これまで必要としていた「医療費の領収書」の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
添付書類については下記関連ページ「特別区民税・都民税申告書の提出について(別ウィンドウで開きます)」のページでご説明しています。
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