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更新日:2022年11月29日

住民税の税率・計算例(その2)

このページについて

このページの内容は、令和4年度の住民税を基準に作成しています。

計算例(住宅借入金控除が適用となる方)

私は年齢44歳で給与収入が600万円あり、扶養親族である43歳の妻と19歳の子、16歳の子がいます。

年間の社会保険料は634,630円を支払い、生命保険料控除は28,000円です。

妻に所得はありません。

給与所得の源泉徴収票には、「住宅借入金等特別控除可能額」が15万円、「住宅借入金等特別控除の額」が90,700円、「所得控除の額の合計額」が2,544,630円と記載されています。

「居住開始年月日」は平成24年1月1日です。

この場合、私の令和4年度の特別区民税・都民税(住民税)の税額はいくらになるのでしょうか。

所得金額を算出します

6,000,000円(給与収入)-1,640,000(給与所得控除)=4,360,000円(給与所得)(ア)

住民税の所得控除額を算出します

  • 社会保険料控除:634,630円
  • 生命保険料控除:28,000円
  • 配偶者控除:330,000円
  • 扶養控除(特定扶養:19歳以上23歳未満):450,000円
  • 扶養控除(一般扶養):330,000円
  • 基礎控除:430,000円

以上を合計し、2,202,630円(所得控除)(イ)

住民税の課税される所得金額を算出します

(ア)から(イ)を引き、課税される所得金額を算出します(1,000円未満の端数額がある場合はその端数額を切り捨てます)。

4,360,000円(給与所得)-2,202,630円(所得控除)=2,157,370円

課税される所得金額は、2,157,000円(ウ)

 

所得割額を算出します

(ウ)に住民税の税率を掛けます。

2,157,000円×4%(都民税の税率)=86,280円(都民税)

2,157,000円×6%(特別区民税の税率)=129,420円(特別区民税)

上記を合計し、215,700円(所得割額)

調整控除額を算出します

課税所得金額が200万円超の場合

人的控除の差額の合計額ー(合計課税所得金額ー200万円)を計算します。

5万円(配偶者控除)+18万円(扶養控除(特定))+5万円(扶養控除(一般)+5万円(基礎控除)-(215.7万円-200万円)=173,000円

この額が5万円より大きいとき、173,000円×5%=8,650円(調整控除)

給与所得源泉徴収票より、「住宅借入金等特別控除可能額」から住民税控除分を算出します

居住開始年月日が平成24年1月1日であるとき、控除額は以下のいずれか小さい額になります

(1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の額に、5%を乗じて得た額(最高97,500円)

(1)を計算します

150,000円(住宅借入金等特別控除可能額)ー90,700円(住宅借入金等特別控除の額)=59,300円

(2)を計算します

4,360,000円(給与所得)(ア)-2,544,630円(所得税の所得控除の額の合計額)=1,815,370円から1,000未満を切り捨て、1,815,000円(所得税の課税総所得金額等)
1,815,000円×5%90,700円(100円未満切捨て)

(1)と(2)のいずれか小さい額が住宅借入金等特別税額控除額となるため、(1)の59,300円が住民税分税額控除額となります。

所得割額から調整控除と住宅借入金等特別税額控除を差し引き、均等割額を加え、合計税額を算出します

215,700円(所得割額)-8,650円(調整控除)-59,300円(住宅借入金等特別控税額除)+5,000円(均等割額)=152,750円(合計税額)

  • 端数処理等一部を省略しています。
  • 平成26年度から令和5年度まで、均等割の税率の特例により均等割額が変更となっています(都民税1,500円、特別区民税3,500円)。

計算例(公的年金収入および医療費控除のある方)

私は年齢72歳で公的年金等の収入が250万円あり、扶養親族である妻71歳がいます。

年間の社会保険料は99,700円を支払い、通院等による医療費が2人合わせて155,000円、この医療費に対して保険等により補てんされた金額は2万円です。

このような場合、私の令和4年度の特別区民税・都民税(住民税)の税額はいくらになるのでしょうか。

所得金額を算出します

2,500,000円(公的年金収入)-1,100,000円(公的年金等所得控除)=1,400,000円(雑所得)(カ)

所得控除額を算出します

  • 社会保険料控除:99,700円
  • 配偶者控除(老人控除対象配偶者):380,000円
  • 基礎控除:430,000円

上記の合計:909,700円(キ)

医療費控除額を算出します

 

155,000円(支払医療費)-20,000円(保険金等による補てん額)=135,000円

 

上記より所得の5%または10万円のいずれか低いほうを差引きます。

(カ)より1,400,000円×5%=70,000円<100,000円

よって、135,000円-70,000円=65,000円(医療費控除額)(ク)

以上より、所得控除合計は(キ)+(ク)=974,700円(ケ)

  • 本例では通常の医療費控除を選択した場合の算出方法を示しています。セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の場合は計算方法が異なります。

課税される所得金額を算出します

(カ)から(ケ)を引き、課税される所得を算出します(1,000円未満の端数額がある場合はその端数額を切り捨てます)。

1,400,000円(雑所得)-974,700円(所得控除)=425,300円

課税される所得金額は425,000円(コ)

所得割額を算出します

(コ)に住民税の税率を掛けます。

425,000円×6%(特別区民税の税率)=25,500円
425,000円×4%(都民税の税率)=17,000円
上記を合計し、42,500円(所得割額)

調整控除額を算出し、所得割より差し引きます

課税所得金額が200万円以下の場合

人的控除の差額の合計額を計算します。

10万円(配偶者控除(老人))+5万円(基礎控除)=15万円

上記と425,000円(課税所得金額)(コ)のいずれか小さい額の5%が調整控除額となります。

よって、150,000円×5%=7,500円(調整控除額)

所得割額から調整控除を差し引き、均等割額を加え、合計税額を算出します

42,500円(所得割額)-7,500円(調整控除)+5,000円(均等割額)=40,000円(合計税額)

  • 端数処理等一部を省略しています。
  • 平成26年度から令和5年度まで、均等割の税率の特例により均等割額が変更となっています(都民税1,500円、特別区民税3,500円)。

計算例(ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用となる方)

私は33歳で給与収入が500万円あり、扶養親族である28歳の妻がいます。

年間の社会保険料は200,000円を支払いました。

昨年総務大臣が指定する「ふるさと納税に係る指定制度」により、指定を受けている地方団体に5万円寄附し、ワンストップ特例制度を利用しました。
令和4年度の税額決定通知書を受け取りましたが、寄附金控除額はいくらになったのでしょうか。

所得金額を算出します

5,000,000円(給与収入)-1,440,000円(給与所得控除)=3,560,000円(給与所得)(タ)

所得控除額を算出します

  • 社会保険料控除:200,000円
  • 配偶者控除:330,000円
  • 基礎控除:430,000円

以上を合計し、960,000円(所得控除)(チ)

課税される所得を計算します

(タ)から(チ)を引き、課税される所得金額を算出します。

3,560,000円(給与所得)-960,000円(所得控除)=2,600,000円

課税される所得金額は2,600,000円(ツ)

所得割額を算出します

(ツ)に住民税の税率を掛けます。

2,600,000円×4%(都民税の税率)=104,000円(都民税)

2,600,000円×6%(特別区民税の税率)=156,000円(特別区民税)

所得割額は260,000円

調整控除額を算出します

課税所得金額が200万円超の場合

人的控除の差額の合計額ー(合計課税所得金額ー200万円)を計算します。

5万円(配偶者控除)+5万円(基礎控除)-(260万円-200万円)=-50万円

この額が5万円より小さいとき、調整控除額は2,500円(都民税1,000円、区民税1,500円)

特例控除の上限額を算出します

都民税

104,000円(都民税所得割)-1,000円(調整控除)=103,000円

上記の2割が特例控除の上限となり、103,000円×0.2=20,600円

特別区民税

156,000円(特別区民税所得割)-1,500円=154,500円

上記の2割が特例控除の上限となり、154,500円×0.2=30,900円

20,600円+30,900円=51,500円(特例控除の上限額)(テ)

寄附金控除額を計算します

寄附金控除額=基本控除額+特例控除額(ふるさと寄附金による上乗せ部分)+申告特例控除額(所得税における控除額に代えて加算される部分)

基本控除額

寄附金額から2,000円を引いた額に、都民税は4%、特別区民税は6%を掛けます。

都民税

(50,000円(寄附金額)-2,000円)×4%=1,920円(A)

特別区民税

(50,000円(寄附金額)-2,000円)×6%=2,880円(B)

特例控除額

寄附金額から2,000円を引いた額に、下記「計算表1」に定める割合を掛け、都民税はその金額の5分の2、特別区民税は5分の3となります。
課税総所得金額-人的控除調整額=2,600,000円(ツ)-(5万円(配偶者控除)+5万円(基礎控除))=2,500,000円より、計算表1に定める割合は100分の79.79となるので、
(50,000円(寄附金額)-2,000円)×79.79÷100=38299.20円

都民税

38299.20円×5分の2=15319.68円を1円未満切上げ、15,320円(C)

特別区民税


38299.20円×5分の3=22979.52円を1円未満切上げ、22,980円(D)

特例控除額の合計は、15,320円+22,980円=38,300円
特例控除の上限額は51,500円(テ)より、上限を超過していないため、上記の額が特例控除額となります。

計算表1
課税総所得金額-人的控除差調整額 割合
1,950,000円まで 100分の84.895
1,950,001円から3,300,000円 100分の79.79
3,300,001円から6,950,000円 100分の69.58
6,950,001円から9,000,000円 100分の66.517
9,000,001円から18,000,000円 100分の56.307
18,000,001円から40,000,000円 100分の49.16
40,000,001円以上 100分の44.055
  • 課税総所得金額-人的控除差調整額<0のとき、100分の90

申告特例控除額

上記で算出した特例控除額に、下記「計算表2」に定める割合を掛け、都民税はその金額の5分の2、特別区民税は5分の3となります。

38,300円(特例控除額)×79.79分の10.21=4900.90円

都民税

4900.90円×5分の2=1960.36円を1円未満切上げ、1,961円…(E)

特別区民税

4900.90円×5分の3=2940.54を1円未満切上げ、2,941円…(F)

計算表2
課税総所得金額-人的控除差調整額 割合
1,950,000円まで 84.895分の5.105
1,950,001円から3,300,000円 79.79分の10.21
3,300,001円から6,950,000円 69.58分の20.42
6,950,001円から9,000,000円 66.517分の23.483
9,000,001円以上 56.307分の33.693

 

住民税で控除する寄附金控除

以上の計算より、

都民税

1,920円(A)+15,320円(C)+1,961円(E)=19,201円

特別区民税

2,880円(B)+22,980円(D)+2,941円(F)=28,801円


合計48,002円が住民税から控除される寄附金控除額となります。

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電話番号:03-3647-8001~8002・8004

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