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トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険に関する税の控除 > 高齢者の方に対する税法上の障害者控除について

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更新日:2025年3月6日

ページ番号:2242

高齢者の方に対する税法上の障害者控除について

障害者控除の対象となる方

令和6年分(令和7年度分)については、令和7年1月以降にご申請ください。

下記のすべてを満たす方へ、障害者控除対象者認定書を交付します。

  • 区内在住の65歳以上の方
  • 介護保険の要介護1~5の認定を受けている方
  • 身体または認知の状態が区で定めた基準に該当する方(詳細は下記別表1)

 

障害者控除認定は、基準日(障害者控除の適用を受ける年の12月31日)時点における要介護度・身体状況等に基づき行います。
区で定められた基準により、特別障害者控除対象者あるいは障害者控除対象者として認定します。

なお、基準日時点で要介護度4・5認定の方は、区の住民税申告時に限り、認定書のかわりに介護保険被保険者証を窓口に提示または写しを添付することで障害者控除を受けることができます。
また、障害の手帳をお持ちの方は、その手帳にて控除を受けることができます。

 

  • 認定書は『確定申告および修正申告』に使用するものであり、年末調整やその他の申請には使用できません。
  • 税法上の特別障害・普通障害区分を判定するものであり、実際の障害区分を認定・証明するものではありません。
  • 『住所地特例施設』に入所中で江東区の介護保険の被保険者の方は、施設住所地の自治体にご申請ください。

 

 

別表1

控除対象区分 認定区分 認定基準

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる者 介護保険の要介護4又は要介護5の認定を受けている方
介護保険の要介護1、要介護2又は要介護3の認定を受けている方で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に定めるランクがⅢa、Ⅲb、Ⅳ又はMの状態にある方
身体障害者(1級又は2級)に準ずる者 介護保険の要介護4又は要介護5の認定を受けている方
介護保険の要介護1、要介護2又は要介護3の認定を受けた方で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に定めるランクがB又はCの状態にある方
寝たきり高齢者

常に就床を要し、複雑な介護を要する状態(6か月程度以上臥床し、食事、排便等の日常生活に支障のある状態をいう。)にある方

障害者 知的障害者(軽度又は中度)に準ずる者 介護保険の要介護1、要介護2又は要介護3の認定を受けた方で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に定めるランクがⅡa又はⅡbの状態にある方
身体障害者(3級から6級まで)に準ずる者 介護保険の要介護1、要介護2又は要介護3の認定を受けた方で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に定めるランクがAの状態にある方

 

  • 寝たきり高齢者としての認定は診断書が必要です。寝たきり高齢者として申請を検討されている方は、必ずお問い合わせください。

 

申請に必要なもの

窓口申請の場合

  • 申請書
  • 対象者の介護保険証または本人確認書類
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

郵送申請の場合

  • 申請書
  • 対象者の介護保険証または本人確認書類の写し
  • 申請者の本人確認書類の写し
  • 切手を貼り、郵送先を記入した返信用封筒

申請書は下記よりダウンロードできます。

認定書等の交付

障害者控除対象者として認定した方には、障害者控除対象者認定書を、該当しない方には、障害者控除対象者非該当通知書を当該申請者に交付します。

関連ドキュメント

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 在宅支援係 窓口:区役所3階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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