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更新日:2023年12月25日

所得の種類

このページについて

このページの内容は、令和6年度以降の住民税を基準に作成しています。

給与所得

給料、俸給、賃金、歳費、賞与並びにこれらの性質を有する給与(アルバイトやパートでの収入を含む)にかかる所得をいいます。
その給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得になります。

給与等の収入金額(A)

給与所得控除額

1,625,000円以下

550,000円

1,625,000円超1,800,000円以下

A×40%-100,000円

1,800,000円超3,600,000円以下

A×30%+80,000円

3,600,000円超6,600,000円以下

A×20%+440,000円

6,600,000円超8,500,000円以下

A×10%+1,100,000円

8,500,000円超

1,950,000円

ただし、給与所得者が特定支出(通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費など所得税法で定めるもの)をした場合において、その年の特定支出の額の合計額が、その年中の給与所得控除額の2分の1となる金額を超えるときは、申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。

また、次に該当する場合は、給与所得の金額から所得金額調整控除を控除することができます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与等の収入金額(限度額:1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(限度額:10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(限度額:10万円)-10万円

(注意)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。

雑所得

公的年金等による収入やその他の所得のいずれにも該当しない所得(例として事業から生じたと認められない原稿料、講演料など)をいいます。
公的年金等の場合は、その収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が所得金額になります。
公的年金等以外の収入がある場合は、その収入金額から必要経費を差し引いたものが所得金額になります。

両方の所得がある場合は合算し、公的年金等以外の所得の金額が赤字の場合は、公的年金等の所得の金額から差し引きます。

公的年金等控除額の計算

公的年金等から控除される公的年金等控除額は、下記のとおりです。

年齢

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

65歳

未満

1,300,000円以下

600,000円

500,000円

400,000円

1,300,000円超

4,100,000円以下

A×25%+275,000円

A×25%+175,000円

A×25%+75,000円

4,100,000円超

7,700,000円以下

A×15%+685,000円

A×15%+585,000円

A×15%+485,000円

7,700,000円超

10,000,000円以下

A×5%+1,455,000円

A×5%+1,355,000円

A×5%+1,255,000円

10,000,000円超

1,955,000円

1,855,000円

1,755,000円

65歳

以上

3,300,000円以下

1,100,000円

1,000,000円

900,000円

3,300,000円超

4,100,000円以下

A×25%+275,000円

A×25%+175,000円

A×25%+75,000円

4,100,000円超

7,700,000円以下

A×15%+685,000円

A×15%+585,000円

A×15%+485,000円

7,700,000円超

10,000,000円以下

A×5%+1,455,000円

A×5%+1,355,000円

A×5%+1,255,000円

10,000,000円超

1,955,000円

1,855,000円

1,755,000円

事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、ならびにその他の事業から生じる所得をいいます。
これらのうちさらに営業等所得と農業所得に分類されます。

収入金額から必要経費等を差し引いたものが所得金額になります。

不動産所得

不動産、不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け等から生じる所得をいいます。

収入金額から必要経費等を差し引いたものが所得金額になります。

利子所得

預貯金の利子、公社債および公社債投資信託等の収益の分配による所得をいいます。

収入金額が所得金額になります(必要経費の控除はありません)。

利子所得の課税方法

利子所得は原則として源泉分離課税の対象とされ、その支払を受ける際に一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%・道府県民税5%)の税率を乗じた税額が源泉徴収されますので申告の必要はありません。

ただし一律分離課税の対象とならない利子所得(国外銀行の預金の利子や源泉徴収義務が免除されているもの)は申告をする必要があります。

また、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象とされました。

配当所得

法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、投資信託の収益の分配等による所得をいいます。

収入金額から必要経費(株式などの元本の取得に要した負債の利子)を差し引いたものが所得金額になります。

配当所得は原則として源泉分離課税の対象とされ、下記の税率で源泉徴収されます。

配当所得の税率

支払を受けるべき期間 税率
平成21年1月1日から平成24年12月31日まで 10%(所得税7%により源泉徴収・道府県民税配当割3%として特別徴収(軽減税率による))
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで 10.147%(所得税及び復興特別所得税7.147%により源泉徴収・道府県民税配当割3%として特別徴収(軽減税率による))
平成26年1月1日以後 20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%により源泉徴収・道府県民税配当割5%として特別徴収

上場株式等の配当等の場合

発行済株式の総数等の3%以上(平成23年10月1日前に支払を受けるべき配当等については5%以上)に相当する数又は金額の株式等を有する個人(以下「大口株主等」といいます。)が支払を受ける上場株式等の配当等については、軽減税率適用の対象とならず、下記によります。

支払を受けるべき期間 税率
平成24年12月31日以前 所得税20%の税率により源泉徴収(道府県民税の特別徴収なし・申告義務あり、総合課税)
平成25年1月1日以後に支払を受ける場合 所得税及び復興特別所得税20.42%(道府県民税の特別徴収なし・申告義務あり、総合課税)

上場株式等以外の配当等の場合

 

配当所得の申告について

配当所得のうち、上場株式等の配当等の場合(一般口座、一定の大口株主等が受ける場合を除く)は納税義務者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。
また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得について納税義務者が申告をした場合は、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。

申告した場合、住民税所得割額から当該配当に係る配当割相当額を控除することができます。

また、申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用はありませんが、同一年中又は過去3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額との損益通算が可能となります。

平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等についても同様に、申告をした場合は総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができるようになりました。

  • 本項目でいう「申告」とは、当該配当が生じた翌年の4月1日の属する年度分の申告書(その提出期限後において市町村民税(特別区民税)の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びそのときまでに提出された確定申告書を含みます。)に当該配当に係る所得の明細に関する事項等の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)のことをいいます。

譲渡所得

土地建物等、有形固定資産、特許権、著作権、営業権等の資産の譲渡による所得をいいます。

株式等以外の譲渡所得については、譲渡した資産の保有年数に応じて短期譲渡所得と長期譲渡所得に分類されます。

株式等の譲渡に係るものは別途の課税方法によります。

土地建物等に係る譲渡所得の課税方法

土地建物等の譲渡所得については他の所得と区分し、分離課税されます。

短期譲渡所得、長期譲渡所得のそれぞれについて、収入金額から必要経費および譲渡所得の特別控除額(通常の場合は0円)を差引きしたものが所得金額となります。

  • 収用等により資産を譲渡した場合は、特別控除額の特例があります。

その他の資産にかかる譲渡所得の課税方法

土地、建物、株式等以外の資産の譲渡においては、譲渡所得を給与所得や事業所得などと合算し総合課税されます。

短期譲渡所得の収入金額からその必要経費を差し引きした金額と、長期譲渡所得の収入金額からその必要経費を差し引きした金額を合計し、譲渡益を算出します。
譲渡益から特別控除額(最高50万円)を差し引きした額が所得金額となります。

  • 特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。まず短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となります。

株式に係る譲渡所得の課税方法

株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下「譲渡所得等の金額」といいます。)は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、それぞれ分離課税されます。

上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法


収入金額(譲渡価額)から必要経費を差し引きした額が上場株式等に係る譲渡所得等の金額となります。


一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法

収入金額(譲渡価額)から必要経費を差し引きした額が一般株式等に係る譲渡所得等の金額となります。

譲渡所得等の区分 税率
上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) 20%(所得税15%、道府県民税株式等譲渡所得割5%)
一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) 20%(所得税15%、道府県民税株式等譲渡所得割5%)

株式等に係る譲渡所得等の税率

  • 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて納付することになります。
  • 特定口座制度、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)などは株式等の譲渡に係る所得に関する特例となりこの例によりません。

一時所得

懸賞当選金、競馬等の払戻金、生命保険金(掛け金を自己で負担し、満期などの際、一時金や返戻金等として受け取るもの)等、営利を目的とする継続的行為から生じた所得でなく、労務や役務に対する報酬でもなく、資産の譲渡による所得でもないもので一時的な性質をもっている所得をいいます。

収入金額から必要経費、特別控除(最高50万円)を差し引いた額の2分の1が課税される一時所得の所得金額になります。

  • 収入金額から必要経費を差し引いた額が50万円より少ない場合は、その額が特別控除額となります。

山林所得

山林の伐採による所得または山林を伐採しないまま譲渡したことによって生じる所得をいいます。

収入金額から必要経費、特別控除(最高50万円)を差し引いたものが所得金額になります。

  • 収入金額から必要経費を差し引いた額が50万円より少ない場合は、その額が特別控除額となります。
  • 山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡することによる所得は、山林所得ではなく事業所得または雑所得になります。

退職所得

退職手当や一時恩給等の名称を問わず、退職によって雇用主から一時的に受ける給与のことを退職手当等といい、他の所得と区別し分離課税されます。

原則として納税義務者が退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日における住所所在の市区町村で課税されます。

退職手当等の支払者(所得税の源泉徴収義務を負わない者を除く)が退職手当等の支払時に住民税の特別徴収を行いますので、この場合は納税義務者が自ら申告する必要はありません。

詳しくは退職所得に対する住民税(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8001~8002・8004

ファックス:03-3647-4822

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