住民票に関する証明の種類について
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住民票の写し
住民票の写しとは、江東区に住んでいる方の、住所や一緒の世帯にいる方々の氏名や構成を証明したものです。
外国籍の方で通称の登録をされている方は、通称が記載されます。登録されている場合、省略できません。
日本国籍の方で旧氏の登録をされている方は、旧氏が記載されます。登録されている場合、省略できません。
記載選択項目(特別な請求がない限り下記項目は省略されます。)
- 共通項目 ⇒ 世帯主・続柄、個人番号、住民票コード
- 日本人の方 ⇒ 本籍・筆頭者
- 外国人の方 ⇒ 国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴、氏名のカタカナ表記
注意点
- 代理人の請求の場合は、委任者作成の委任状の添付が必要です。
- 他人(第三者)の請求の場合は請求理由を証明する資料の添付が必要です。
手数料
300円(一通あたり)(注釈:コンビニ交付の場合は一通につき200円)
- 請求方法について
- 個人番号をすぐ確認する方法(個人番号入り住民票等の請求)について
除票
除票とは、世帯の方が、引っ越したり、お亡くなりになったりし、除かれた住民票のことをいいます。区役所にお越しいただかなくとも、転出先からご郵送で請求いただけます。
本人以外の除票は、元々が同世帯の方であっても、特別な理由や除票を必要としていることがわかる資料がないと、取れない場合があります。以下の2点に注意してください。
- 代理人の請求の場合は、委任者作成の委任状の添付が必要です。
- 他人(第三者)の請求の場合は請求理由を証明する資料の添付が必要です。
手数料
300円(一通あたり)(注釈:コンビニ交付の場合は発行できません。)
請求方法について
住民票記載事項証明書
住民票記載事項証明書とは、現在住民登録をしている方の住民票の写しの内容の中から、申請者の方が必要とする項目のみを証明するものです。ただし、住所、氏名、旧氏、通称(旧氏・通称は登録されている方のみ)は必須です。
注意点
- 一般的には提出先で定められた用紙に証明するものですが、指定の用紙がない場合には江東区の書式で証明を発行いたします。ただし、江東区の書式にて本籍を記載することはできません。
- 代理人からの請求の場合は、委任者作成の委任状の添付が必要となり、マイナンバー(個人番号)入りの住民票記載事項証明書の場合は本人宛に郵送になります。
- 他人(第三者)の請求の場合は請求理由を証明する資料の添付が必要です。
手数料
300円(一通あたり)(注釈:コンビニ交付の場合は発行できません。)
広域住民票
広域住民票とは、江東区以外の住所に住んでいる方が、住民基本台帳ネットワークを活用し、住民登録地以外の自治体の窓口で取得する住民票の写しのことをいいます。
水曜延長・日曜臨時窓口ではお取扱いはしておりません。
記載選択項目
- 共通項目 ⇒ 世帯主・続柄、個人番号、住民票コード
- 外国人の方 ⇒ 国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号
- 本籍・筆頭者は記載されません。
- 日本の官公署が発行している写真付の身分証明書を持参していただく必要があります。
(注釈)住所変更が行われていない本人確認書類は居住地の確認ができませんので、申請できません。必ず住所変更を行った本人確認書類をお持ちください。 - 平日の窓口でのみ(郵送不可)の発行となります。
- 請求できる方は本人または同一世帯員のみとなります。
(注釈)代理人および第三者請求はできません。
手数料
300円(一通あたり)
不在住証明書
不在住証明書とは、「対象となっている住所、氏名では住民票の写しや除票がない」ということを証明したものです。
- 代理人の請求の場合は、委任者作成の委任状の添付が必要です。
- 他人(第三者)の請求の場合は請求理由を証明する資料の添付が必要です。
水曜延長・日曜臨時窓口ではお取扱いはしておりません。
手数料
300円(一通あたり)(注釈:コンビニ交付の場合は発行できません。)
請求方法
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