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更新日:2024年1月11日
個人情報保護の観点から住民基本台帳法が平成18年11月1日から改正されました。閲覧制度が見直され、閲覧することができる場合が限定されるなど、より厳格な取扱いとなりました。
住民基本台帳の一部(4項目:氏名及び通称・住所・性別・生年月日)の写しをリストした台帳の閲覧で、公用および公益性が高いと認められる場合に限られます。
閲覧の申出をする場合は、下記の書類を提出し審査を受けてください。
閲覧の申出受理後、速やかに承認・非承認を決定し、電話にて連絡いたします。その後閲覧日の予約を受け付けます。
次の事項について公表します。
閲覧者の氏名、利用目的の概要、閲覧年月日、閲覧に係る住民の範囲
不正な手段による閲覧や、閲覧事項の目的外利用、申出者以外の者に閲覧情報を提供した者は、住民基本台帳法の規定により罰則が適用されます。
自己又は自己と同一世帯に属する者の居住関係を確認する場合に限られます。
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