ホーム > くらし・地域 > マイナンバー制度 > マイナンバー(個人番号) > マイナンバー(個人番号)入り住民票等の請求について
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更新日:2023年12月25日
住民票の写し、記載事項証明書にマイナンバー(個人番号)を記載することができます。
通知カード、個人番号通知書がお手元にない場合、マイナンバーの記載を希望して上記いずれかの証明書を取得していただくことでマイナンバーの確認をすることができます。
「証明書の種類」・「記載希望した場合」・「省略希望した場合」によってマイナンバーの表示のされ方が異なります。下表を参考にして下さい。
|
住民票の写し |
記載事項証明書 |
||
---|---|---|---|---|
記載/省略 |
タイトル欄 |
番号欄 |
タイトル欄 |
番号欄 |
記載を希望した場合 |
個人番号 |
123456789012(例) |
個人番号 |
123456789012(例) |
省略を希望した場合 |
*** |
**** |
*** |
******** |
住民票の写しはマイナンバーカードをお持ちであれば、証明書コンビニ交付サービスにてお取りいただけます。
詳細は証明書コンビニ交付サービス(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
<本人確認資料の例>
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者カード、官公署発行の身分証明書(写真付き)、保険証、年金手帳など
(注)身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
(注)通知カード、個人番号通知書は本人確認資料としてお使いいただけません。
(注)代理人請求をされる場合、マイナンバー記載の住民票は、委任者様の住民登録地宛郵送でのお渡しになります。切手をご用意ください
(注)委任状において、委任者(頼む方)と受任者(窓口にいらっしゃる方)の住所、氏名、委任内容のいずれかにでも不備があれば、委任者に電話させていただくか、受け付けられない場合がございますので、ご注意ください。
<受任者が法人の場合>
法人の所在地、名称を委任者に記載していただくようお願い致します。
下記ページを参照ください。
住民票の郵送による請求方法について(別ウィンドウで開きます)
1通につき300円
第三者からの請求、職務上請求用紙での請求の場合はマイナンバーの記載された住民票交付には応じられません。
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