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更新日:2023年3月31日
外国籍の方で通称の登録をされている方は、通称が記載されます。また、登録されている場合、省略できません。
日本国籍の方で旧氏の登録をされている方は、旧氏が記載されます。また、登録されている場合、省略できません。
印鑑登録証明書を窓口で取得する際は印鑑登録証(印鑑登録時にお渡しした「印鑑登録証」と記載されたカード)が必ず必要になります。
印鑑登録証を紛失された場合、印鑑登録証の亡失届出をしたうえで、再登録が必要となりますのでご注意ください。
印鑑登録の方法について(別ウィンドウで開きます)
本人・代理人の請求に関わらず、申請書の項目(登録者本人の住所・氏名・生年月日)を全て記入していただく必要があります。
出張所もしくは区役所2階4番窓口(証明係)にてご請求いただけます。
ご本人確認のために窓口に来た方の身分証明書等を確認させて頂く場合があります。
窓口以外での証明書取得方法として、写真付のマイナンバーカードをお持ちの方は、証明書コンビニ交付サービスをご利用いただけます。
詳細は証明書コンビニ交付サービス(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
区役所では取り扱っておりません。
下記にお問い合わせください。
東京法務局墨田出張所
墨田区菊川1-17-13
電話03-3631-1408
お問い合わせ
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