印鑑登録証明書について
印鑑登録証明書とは
- 登録した印影、住所、氏名、旧氏、通称、生年月日を記載した登録原票の写しを証明します。
外国籍の方で通称の登録をされている方は、通称が記載されます。また、登録されている場合、省略できません。
日本国籍の方で旧氏の登録をされている方は、旧氏が記載されます。また、登録されている場合、省略できません。
旧氏の登録手続きについて - 印鑑登録証明書は、印鑑登録が「本人の意志に基づくものであること」により登録されることから、印鑑登録証明書を文書に添付することにより、「本人の意志」を確認する手段として利用されています。
- 手数料1通につき300円
(注釈)証明書コンビニ交付サービスの場合は1通につき200円
証明書コンビニ交付サービスが便利です
マイナンバーカードをお持ちの方は、証明書コンビニ交付サービスをご利用いただけます。
- 全国のコンビニ店舗等のマルチコピー機で証明書を取得可能
- 午前6時30分~23時00分まで利用可能
- 窓口より手数料が100円お得
詳細は証明書コンビニ交付サービスをご覧ください。
窓口で請求するには
印鑑登録証明書を窓口で取得する際は印鑑登録証(印鑑登録時にお渡しした「印鑑登録証」と記載されたカード)が必ず必要になります。
印鑑登録証を紛失された場合、印鑑登録証の亡失届出をしたうえで、再登録が必要となりますのでご注意ください。
印鑑登録の方法について
- 本人の場合
「申請書」を記入して「印鑑登録証(カード)」を提示していただくことで、印鑑登録証明書の交付ができます。 - 代理人の場合
本人の場合と同じ請求方法です。
本人の「印鑑登録証(カード)」の提示により、本人から委任されたとみなします。(委任状不要)
本人・代理人の請求に関わらず、申請書の項目(登録者本人の住所・氏名・生年月日)を全て記入していただく必要があります。
区内7箇所にある出張所、豊洲特別出張所もしくは区役所2階4番窓口(証明係)にてご請求いただけます。
ご本人確認のために窓口に来た方の身分証明書等を確認させて頂く場合があります。
- 郵送での請求はできません。
- 江東区から転出された場合は印鑑登録が自動的に廃止になるため、証明書の発行はできません。
法人の印鑑登録証明書
区役所では取り扱っておりません。
下記にお問い合わせください。
東京法務局墨田出張所
墨田区菊川1丁目17番13号
電話03-3631-1408
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