水害時における町会と民間マンションとの一時避難協定締結の推進について
江東区は地盤沈下の影響等により、海抜0m地帯を多く有しており、河川の氾濫や堤防が決壊した場合、最大でおよそ10mに及ぶ浸水が想定されております。そのため、水害発生時に近隣住民等が民間マンションへ一時的に避難できる協定を、町会・民間マンション・区の三者で締結した場合に、当該マンションに対し、30万円相当の備蓄物資(区が用意した備蓄物資一覧からの選択式)を供与します。
これらの取組みを進めるために「水害時における町会と民間マンションとの一時避難協定締結のためのガイドライン」を作成しました。このガイドラインは、洪水などの水害時における区民の生命、身体及び財産を保護することを目的に、民間マンションの近隣住民等が生命の危機が差し迫った段階において、民間マンションを水害時一時避難施設として一時的に避難するための協定を町会と民間マンションとの間で締結していただくためのものです。
町会と民間マンションの双方が事前に協定を取り交わすことで水害発生時におけるトラブルや混乱を抑止し、近隣住民が一時的に避難することができるようになります。
詳細については下記の「水害時における町会と民間マンションとの一時避難協定締結のためのガイドライン」を参照ください。
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