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更新日:2023年3月1日

令和5年3月1日号(こうとう区報)テキスト版3面

 出産・子育て応援ギフト 東京都出産応援事業に追加して支給 3月1日(水曜日)事業開始

国の「出産・子育て応援交付金」事業により、妊産婦等に対し、出産応援ギフト5万円相当、子育て応援ギフト5万円相当、計10万円相当のギフトを、東京都出産応援事業に追加して支給します。

※ギフトの支給を受けるためには、妊娠届提出後に妊婦面接(ゆりかご面接)、出生届提出後に新生児・産婦訪問指導を受ける必要があります。

[対象者・申請方法]

下表のとおり

[申請案内]

対象者のうち、表の①および②の出産応援ギフト分に該当する方については、ギフトの申請意向確認等に関する書類を3月下旬頃から順次発送します。

②の子育て応援ギフト分および③に該当する方については、妊婦面接(ゆりかご面接)および新生児・産婦訪問時に書類を配付します。

[注意事項]

  • 出産応援ギフトは妊婦1人あたり5万円相当、子育て応援ギフトは子1人あたり5万円相当のギフトを支給します。
  • 転出した場合は、転出先の自治体にご確認ください。
  • 転入の場合は、原則として、申請日時点で江東区に住民登録がある場合は江東区から支給します。

その他詳細は区ホームページをご確認ください。

【問合先】江東区出産・子育て応援交付金コールセンター(9時00分~17時00分※土・日曜、祝日を除く)☎0120-501-627、℻3615-7171

対象者 相当額 申請時期 申請方法※2
出産応援ギフト※1 子育て応援ギフト※1
令和5年3月1日時点で江東区に住民登録があり ①令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出産した産婦等 100,000円 3月下旬頃から 「アンケート兼申請意向確認書」に回答(電子申請)
②令和5年2月28日までに妊娠届を提出し、令和5年3月1日(水曜日)以降に出産した妊産婦等 50,000円 50,000円 [出産応援ギフト]3月下旬頃から [出産応援ギフト]「アンケート兼申請意向確認書」に回答(電子申請)
[子育て応援ギフト]新生児・産婦訪問指導後 [子育て応援ギフト]「申請意向確認書」に回答(電子申請)
申請日時点で江東区に住民登録があり ③令和5年3月1日(水曜日)以降に妊娠・出産した妊産婦等 50,000円 50,000円 妊婦面接(ゆりかご面接)および新生児・産婦訪問指導後 「申請意向確認書」に回答(電子申請)

※1 他の自治体で支給を受けた方は対象外です。
※2 申請意向確認等への回答は「東京共同電子申請・届出サービス」を使用してください。

 令和4年度包括外部監査結果 指定管理者の財務事務の執行および対象施設の管理運営をチェック

区では平成20年度から公認会計士など外部の専門家による包括外部監査を実施しています。

これは、従来の監査委員制度に加え、監査機能の専門性・独立性を強化するため、地方公共団体が、外部監査人(弁護士、公認会計士、税理士等)と契約を結び、財務や事業の執行について監査を受ける制度です。

このたび今年度の包括外部監査結果が、包括外部監査人である遠山高英公認会計士から報告されました。

[テーマ]

指定管理者に係る財務事務の執行および対象施設の管理運営について

[選定理由]

指定管理者制度は、公の施設に係る住民サービスの質の向上と、設置目的の効果的達成のために設けられた制度で、導入施設数は増加傾向にあります。その運営等に要するコストは多額かつ継続的であり、事務執行における適正性の確保は区政にとって重要事項であることから、管理執行状況の確認を行うことは、区にとって有意義であると判断されました。

[監査対象年度]

令和3年度。ただし、必要な範囲で過年度および令和4年度も監査対象としました。

[監査結果と意見]

報告書には、監査事項および意見等がまとめられています。

  • 指摘事項 12件
  • 意見事項 90件

今後、区では報告書の内容を踏まえ、事務改善を進めます。

報告書は区ホームページ、こうとう情報ステーション(区役所2階)でご覧になれます。

【問合先】総務課総務係☎3647-4020、℻3699-8773

 国民健康保険 高額療養費支給申請手続きが簡素化 令和5年3月以降発行の申請書で次回以降の申請手続きが不要

江東区国民健康保険に加入している方の高額療養費の支給申請の手続きが簡素化されます。令和5年3月以降に発行された申請書で申請を行えば、次回以降の申請手続きが不要となり、初回支給登録口座に自動で振り込まれます。

ただし、申請書の提出日によっては、翌月以降の申請書が送られる場合があります。その場合は、届いた申請書を提出してください。なお、毎年12月頃、対象者に送付される高額療養費の外来年間合算分の支給申請手続きも簡素化されます。

[簡素化が解除される場合]

  • 世帯主が変更、または死亡したとき
  • 保険証の記号・番号が変わったとき
  • 登録された振込先金融機関の口座に振り込みできなくなったとき

[注意事項]

保険料の未納がある方や公費負担・減免等があり自己負担額の確認が必要な方は簡素化されず、今までどおり申請書が送られる場合があります。その際は届いた申請書を提出してください。

【問合先】医療保険課保険給付係☎3647-3168、℻3647-8443

 貸出施設使用料等 4月以降も改定前料金に据え置き

貸出施設の使用料等は、令和2年10月1日から新料金へ改定していますが、新型コロナウイルス感染症による施設の利用制限の状況等を総合的に勘案し、令和5年3月31日(金曜日)までの利用については、特例的な措置として、改定前料金への据え置き対応を行っています。

このたび、新型コロナウイルス感染症の収束が依然として不透明な現況等を踏まえ、当該特例的措置の期間を令和5年9月30日(土曜日)までの利用分へ延長します。

皆さんに安心してご利用いただくため、各施設においては引き続き利用人数等の制限を設けている場合がありますが、ご理解ご協力のほど、お願いします。

【問合先】財政課予算担当☎3647-1760、℻3647-9345

 大地震・災害時は72時間帰らない、むやみに移動を開始しない 帰宅困難者受け入れにご協力を

今年は東日本大震災から12年目となります。同震災時には、都内で帰宅困難者の発生が大きな問題となりました。災害発生時、大量の帰宅困難者が一斉に帰ろうとして道路や歩道が渋滞すると、警察・消防・自衛隊の車両が速やかに現場に到着できず、救助・救命活動に支障をきたします。また、帰宅中に余震等で二次災害に遭う可能性もあり、災害発生後すぐに帰宅しようとすることは大変危険です。災害発生時はむやみに移動せず、安全な場所に留まることをお願いします。

東京都では、帰宅困難者対策条例を規定し、「一斉帰宅の抑制」を呼びかけています。また、同条例では都内の事業者等に自己の従業者が一斉に帰宅しないように努めることと定めています。

都内事業者の方は事業者防災計画や事業継続計画(BCP)の策定とあわせ、災害時の自社の対応を定めるようお願いします。東京都によるBCP策定支援もあります。

民間一時滞在施設にご協力を

区では、災害時に帰宅困難となった方を「一時滞在施設」として受け入れてくれる事業者を募集しています。「民間一時滞在施設」には、帰宅困難者向けの備蓄品の購入補助制度などがあります。詳細はお問い合わせください。

【問合先】防災課防災計画係☎3647-9584、℻3647-8440

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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