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更新日:2022年4月1日

令和4年4月1日号(こうとう区報)テキスト版3面

 国民健康保険の届出 就職・退職したときは忘れずに

就職や扶養認定で職場の健康保険(健康保険組合や協会けんぽなど)に加入したときは、国民健康保険をやめる届出が必要です。勤め先の会社が届出を代行することはありませんのでご注意ください。

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。次に該当する方は加入対象となります。

  • 事業所を退職した後、他の健康保険に加入していない方
  • 他の健康保険の被扶養者となっていないパートタイマー・アルバイトの方で、その会社の健康保険に加入していない方
  • 個人経営の事業主とそこにお勤めの方で、他の健康保険に加入していない方

届出は14日以内にしてください。加入の届出が遅れると、期間をさかのぼって保険料を支払うことになります。また、やめる届出が遅れ、国民健康保険の資格がなくなったのに保険証を使ってしまうと、医療費を後で返還していただくことになりますので、ご注意ください。

【問合先】医療保険課資格賦課係☎3647-3167、℻3647-8443

 区政最前線 区長室から 新しい未来に向けて

江東区長区長筆

日本の春は、様々な場面で、別れと新たな出会いを迎える希望に満ちあふれた季節です。

昭和22年の春、旧深川区と旧城東区が合併し、江東区は誕生しました。

昭和20年3月の東京大空襲で、数万もの一般市民の尊い命を失い、戦火で荒廃したまちは、幾多の苦難を経ながらも発展を続け、先月15日に区制施行75周年を迎えました。

昭和から平成での過程では、洪水・高潮におびえ、川沿いに高くそびえる「カミソリ堤防」が象徴的であった光景は、豊かな水辺の風景へと変わり、東京のごみの最終処分場の役割を一身に担わされ、「ゴミの島」と呼ばれていた湾岸部は、緑あふれるまちなみへと変ぼうを遂げました。

また、私が区長となった、平成から令和においては、都市開発の加速とともに、急速に進んだ人口増加に対応するため、学校建設や保育園・子育て支援施設などの整備を重点的に取り組み、令和元年には、人口は52万人を超えました。

そしていよいよ、本区の長年の悲願であった、豊洲から住吉までを結ぶ、地下鉄8号線延伸事業が動き出します。

区内での鉄道新線の整備は、地域に更なる賑わいと活気を生み出す絶好の機会です。これを本区の発展に最大限結びつけるため、区民の皆様と一緒に、新たなまちづくり構想の策定を始めていきます。

江東区の魅力のひとつは、下町情緒を残しながらも、未来型の都市開発が進む、多彩な顔を持つまちであることです。

私は、先人達が築いてきたものを、しっかりと次代へつなぎ、未来にむけて、今なすべき事を着実に進めてまいります。

 国民健康保険料を改定 保険料納入通知書は6月中旬に発送

令和4年度の国民健康保険料率(均等割額・所得割率)等が下表のとおり改定されました。

令和4年度 国民健康保険料額
1.~3.の均等割額と所得割額(所得割率を用いて算定)の合計額が令和4年度の年間保険料額です。

  1.医療分(加入者全員) 2.支援金分(加入者全員) 3.介護分(40~64歳の加入者)
均等割額 42,100円/人(前年度から3,300円増) 13,200円/人(前年度と同額) 16,600円/人(前年度から400円減)
所得割額 7.16%(前年度から0.03ポイント増) 2.28%(前年度から0.13ポイント減) 2.31%(前年度から0.06ポイント減)
年間限度額 650,000円(前年度から20,000円増) 200,000円(前年度から10,000円増) 170,000円(前年度と同額)

※年間所得額…前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額(雑損失の繰越控除額は控除しません。また、分離譲渡所得は特別控除後の額を用います。)

 

保険料は、世帯ごとの加入者数と所得額を基にそれぞれ算出した医療分(基礎分)、支援金分(後期高齢者支援金等分)、介護分(介護納付金分)の各区分を合わせた金額となります。

また、総所得金額等が基準以下となる世帯が対象の保険料均等割額の減額についても、減額基準が変更されました。

保険料の計算方法、均等割額の減額基準など、詳細は4月中旬に国保加入世帯にお送りする「国保だより」および小冊子「みんなで守ろうわたしたちの国保」をご覧ください。

令和4年度の保険料通知は、6月中旬に世帯主あてにお送りします。なお、納付方法は2種類あります。

 

[普通徴収]納付書または口座振替等による納付方法。年間保険料を6月期~翌年3月期までの10回に割り振り、納めていただきます。

 

[特別徴収]年金から保険料を差し引く納付方法。4・6・8月に仮徴収(※)として納めていただいた後、年間保険料から仮徴収額を除いた残りを10・12・2月の本徴収で納めていただきます。
※前年度から引き続き特別徴収の方は、令和4年2月に年金から納めた額と同額を仮徴収として各月に納めていただきます。

非自発的失業者の方は届出により保険料を軽減

企業の倒産やリストラなど、本人の意思なく失業された国保加入者の保険料の負担軽減のため、届出により前年の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減措置を行います。

【対象・定員】雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかで、離職時の年齢が64歳以下の方。

旧被扶養者の方への軽減

被用者保険(会社の健康保険等。国保組合は対象外)から後期高齢者医療制度へ移行した方に扶養されていた65歳以上の方は、国民健康保険に加入した場合、申請により旧被扶養者の保険料軽減措置が受けられます。

[軽減内容]

  • 所得割額を免除
  • 均等割額を最大5割軽減(最長2年)

未就学児の均等割の軽減

6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という)は、均等割額を半額に軽減します(5割減額)。この軽減は、未就学児の国保資格が生じた日の属する月から行います。

【問合先】医療保険課資格賦課係☎3647-8520、℻3647-8443

 「産後ケア事業」乳房ケアの対象を拡大 産後1年未満の方が対象

家族などから育児支援を得ることが難しい方や、からだの不調や育児不安がある母子に産後ケアを行っています。4月から乳房ケアの対象を産後1年未満までに拡大しました。

【内容】表1のとおり

表1 産後ケア種類一覧

サービスの種類 1.宿泊型産後ケア 2.日帰り型産後ケア 3.乳房ケア
対象者(江東区に住民票がある方) 次に該当する産後4か月未満の母親と赤ちゃん○ご家族等からの十分な支援がない○体調不良や育児不安がある 産後4か月未満で、体調不良や育児不安がある母親と赤ちゃん 産後1年未満で、母乳の分泌不良など母乳育児に心配のある方
利用回数 3泊4日まで1回のみ 1回(必要に応じて2回まで) 訪問・外来型のいずれか1回
利用料金(自己負担額)※ 1泊2日12,000円、2泊3日18,000円、3泊4日24,000円 3,000円 訪問型1,100円、外来型1,000円

※住民税非課税世帯および生活保護世帯は減免制度あり、多胎の場合加算あり

【申込】1.は妊娠28週以降、2.3.は出産後、電話でお住まいの地域を担当する保健相談所(表2)

表2 保健相談所担当地域一覧

保健相談所 担当地域
城東保健相談所(大島3-1-3)☎3637-6521、℻3637-6651 亀戸・大島・東砂1~3丁目
深川保健相談所(白河3-4-3-301)☎3641-1181、℻3641-5557 清澄・常盤・新大橋・森下・平野・三好・白河・高橋・佐賀・永代・福住・深川・冬木・門前仲町・富岡・牡丹・古石場・越中島・千石・石島・千田・海辺・扇橋・猿江・住吉・毛利・木場・東陽・新砂(1丁目1番)・南砂(2丁目1番1号~5号、5番~7番)
深川南部保健相談所(枝川1-8-15-102)☎5632-2291、℻5632-2295 塩浜・枝川・豊洲・東雲・有明・辰巳・潮見・青海・海の森
城東南部保健相談所(南砂4-3-10)☎5606-5001、℻5606-5006 北砂・東砂4~8丁目・南砂(2丁目1番1号~5号、5番~7番を除く)・新砂(1丁目1番を除く)・新木場・夢の島・若洲

 小学1年生に防犯ブザーを無料配付 区立小は学校で 区外・私立小は窓口で

区では、登下校時の児童を犯罪から守るために「防犯ブザー」を無料配付しています。

[区立小学校の新1年生・転入生]

各小学校で入学後に配付

[区立小学校以外の新1年生・転入生で配付を希望する区民]

保険証と学生証等を持参し、庶務課(区役所6階1番)窓口で

地域で防犯ブザーの音に気づいたら、周囲の方と一緒に児童の安全確保、警察への通報等にご協力をお願いします。

【問合先】庶務課教育政策調整係☎3647-8542、℻5690-6911

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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