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更新日:2021年10月11日

令和3年10月11日号(こうとう区報)テキスト版3面

 新型コロナウイルス感染症の影響により税、保険料の納付が困難な方へ まずはご相談ください

法令・条例に基づく猶予制度や延滞金の減免、一定期間内での分割納付等を受けられる場合があります。皆さんの抱えている課題をお聞きしながら、最適な納付方法等をご提案します。

こんなときはまずご相談ください

新型コロナウイルス感染症の影響により

1.収入が大きく減少してしまい期限通りの納付が難しい。

2.事業をやむなく休廃業したがどうすればよいか。

3.海外から帰国できず期限通りの納付が難しい。

対象となる税、保険料

特別区民税・都民税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料

相談はこちらへ

[特別区民税・軽自動車税(種別割)]納税課徴収第一・第二係☎3647-4153、℻3647-8646

[国民健康保険料・後期高齢者医療保険料]医療保険課保険料係☎3647-3169、℻3647-8443

[国民年金保険料]江東年金事務所☎3683-1231、℻3681-6549、区民課年金係☎3647-1131、℻3647-9415

[介護保険料]介護保険課資格保険料係☎3647-9493、℻3647-9466

 こうとうゆーすてっぷ(青少年相談) ひきこもりや不登校など青少年期の悩みに対応

ひきこもりや不登校、仕事、人間関係、家庭内の問題等、青少年期における幅広い悩みに対し、専門相談員が相談に応じます。

【日時】【場所】下表のとおり

【対象・定員】区内在住・在学・在勤のおおむね15歳~40歳未満の方およびその家族等

【費用】無料[相談員]NPO法人ワーカーズコープ相談員

【申込】面談は各開催日の前日までに要予約。電話相談は各開催時間中に専用ダイヤルへ。☎080-9434-6949

[予約受付時間]火~金曜の13時00分~17時00分(祝日除く)

【問合先】青少年課青少年係☎3647-9813、℻3647-8474

面談会場等 日時等
区役所青少年相談室(4階23番) 毎週水・木曜13時00分~17時00分
青少年交流プラザ(亀戸7-41-16) 毎週火曜13時00分~19時00分 毎週金曜17時00分~21時00分
[当事者のための居場所]毎週火・金曜13時00分~16時00分
豊洲文化センター(豊洲2-2-18) 月曜(毎月1回)13時30分~16時30分※日時は区ホームページ参照
オンライン相談 ご希望の方は専用ダイヤル(☎080-9434-6949)へご連絡ください。

 砂町銀座商店街 商店街沿道まちづくり実証実験イベント 砂銀の将来を考えよう

北砂三・四・五丁目地区まちづくり協議会では、平成30年度から商店街部会を設置し、砂町銀座商店街の防災性向上とさらなる活性化を促進するため、商店街沿道まちづくりを検討しています。その一環として、不燃化小規模空地などを活用した実証実験イベントを開催し、砂町銀座商店街の将来像実現に向けた方策を考えていきます。

【日時】
1.10月22日(金曜日)13時00分~16時00分、10月23日(土曜日)・24日(日曜日)11時00分~16時00分
2.10月29日(金曜日)~11月11日(木曜日)11時00分~16時00分

※天候不良等により中止または時間を変更する場合があります。

【場所】1.不燃化小規模空地(北砂4-38-8)2.不燃化促進用地(北砂4-18-13)

【内容】1.芝浦工業大学生によるハロウィン工作教室2.キッチンカー出店

【申込】当日直接会場へ

【問合先】地域整備課不燃化推進係☎3647-9491、℻3647-9009

 違反建築防止週間 10月15日(金曜日)~21日(木曜日) 建築のルールを守って住みよいまちに 

「違反建築防止週間」は、違反建築を未然に防止することにより、建築物の安全性や良好な居住環境などの確保を目的としています。10月15日(金曜日)~21日(木曜日)の期間中は全国で一斉公開建築パトロールを実施し、次の重点目標により、違反建築の防止と是正指導を行います。

[今年度の重点目標]1.完了検査の実施2.中間検査の実施3.木造3階建て住宅の工事監理

【問合先】建築課監察係☎3647-9754、℻3647-9260

 分譲マンション管理組合や賃貸マンション経営者の方へ 計画的な修繕に向けた調査費を一部助成

区では、分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの経営者が、マンションの大規模な修繕に計画的に対応する目的で、分譲マンションの共用部分または賃貸マンションの賃貸部分について、修繕の場所や時期、工事内容、所要金額等の調査を行った場合、調査費用の一部を助成しています。

[対象物件]区内の建築後7年以上経過した耐火建築物のマンション(社宅や社員寮を除く)

[申込資格]過去10年以内に調査費の助成を受けておらず、それぞれ次の事項がすべて当てはまる方。

  • 分譲マンションの管理組合の方

・管理組合が適正に運営されていると認められること

・調査の実施について、管理組合で決議されていること

  • 賃貸マンションの経営者

・管理が適正に行われていると認められること。

・住民税または法人税を滞納していないこと

[助成金額]助成対象項目の調査費用の3分の1(千円未満の端数は切捨て)の額と戸数規模に応じて定めている助成限度額を比較して、金額の低い方が助成金額となります。

助成対象項目、必要書類、助成限度額等の詳細はお問い合わせください。

【申込】調査を実施する1か月前までに必要書類を添えて住宅課住宅指導係(区役所5階1番)窓口で☎3647-9473、℻3647-9268

 ゆずりあい みんなで住みよいまちづくり ~工事のあれこれ~ 第4回 工事によって業者が変わる?

工事のあれこれ

実際にあったこんなトラブル

隣家の解体工事について、解体工事の業者さんへ工事に対する要望を出していました。

しかし、解体工事が終了したのに連絡もなく、新築工事が始まりました。新築工事の現場責任者に解体工事の業者さんとの決めごとについて問い合わせたところ、解体工事と新築工事とは別の発注であり、解体工事時の対応はできないと言われました。

幸いなことに、解体工事の業者さんとの決めごとをきちんと文書に残し、また、解体工事の業者さんとも連絡が取れたので、その決めごとどおりに対応をしてもらうことができました。

現場には、解体工事と新築工事との2つの看板が掲示されていたことは知っていましたが、2つの工事が間を開けずに始まったことから「同じ会社が一括して工事を行うのだろう」と思っていました。

工事によって業者が変わる

今回のように工事の内容ごとに別々の業者さんが工事を行うことは珍しくありません。

一般的な工事の場合、解体工事の業者さんが建物の解体工事を行い、更地にしたあとに新築工事の業者さんによって、新築工事を行います。また、解体工事と新築工事とで工事の発注者が異なることもあります。

そのため、解体工事から新築工事まで同じ業者さんが行うとは限らないのです。

トラブルを防ぐには?

今回のようなトラブルを防ぐために、解体工事と新築工事が一括で行う工事かどうかをよく確認してください。

そして、解体工事のトラブルは解体工事が終わる前までに、新築工事のトラブルは新築工事が終わる前までに解決しましょう。

【問合先】建築調整課建築紛争調整係☎3647-9767、℻3647-9009

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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