自転車駐車場の附置義務
概要
道路などにあふれている放置自転車の問題を解決するため、昭和60年10月11日、「自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例」(以下、「条例」という。)を制定しました。歩行者や車両の通行の安全を確保することで、快適なまちづくりを進めています。
条例では、自転車の放置防止を規定するほか、指定区域内で一定規模の店舗等を新築・増築する際に、自転車駐車場の設置を義務付けています。指定区域は、江東区内の全域です(平成29年7月1日より「江東区内の近隣商業地域及び商業地域」から変更)。
江東区内に店舗等の建築計画がある場合は、関連ドキュメント「附置義務の手引き」をご熟読いただき、ご相談、届出の際は、必ず事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
用途別一覧表
施設の用途 |
施設の規模 |
自転車駐車場の規模 |
---|---|---|
遊技場 |
店舗面積が200平方メートルを超えるもの |
店舗面積に対して10平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては20平方メートル)ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる) |
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗及び飲食店舗 |
店舗面積が400平方メートルを超えるもの |
店舗面積に対して20平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては40平方メートル)ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる) |
銀行その他の金融機関 |
店舗面積が500平方メートルを超えるもの |
店舗面積に対して25平方メートル(店舗面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては50平方メートル)ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる) |
スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設 |
運動場面積が500平方メートルを超えるもの |
運動場面積に対して25平方メートル(運動場面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては50平方メートル)ごとに1台(1台に満たない指数は切り捨てる) |
学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設 |
教室面積が300平方メートルを超えるもの |
教室面積に対して15平方メートル(教室面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に対しては30平方メートル)ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる) |
店舗(運動場・教室)面積は、「その施設の基本的な業務に関わる全ての床面積」です。エレベーターなど、その施設の利用者が立ち入ることができるスペースは全て含むものと考えます。ただし、従業員専用の更衣室や休憩室などは含まれません。
店舗などを新築・増築される方へ
施設を新築する場合、上記「用途別一覧表」(以下、「表」という。)に従って、その施設の敷地内または50m以内に自転車駐車場を設置しなければなりません。
施設を増築後、表の「施設の規模」を超える場合も同様です。ただし、その施設の建築(新築当時)が条例施行前であった場合(または施行後でも指定区域外であった場合)、設置台数の算定対象面積は、増築部分のみとなります。
なお、新築・増築する施設が、表の「施設の用途」を2種類以上含む場合は、用途別の算定後の合計が20台以上であるとき、その台数が設置義務となります。この際、表の「施設の規模」は考えません。
注意事項
自転車1台あたりの自転車駐車場面積
自転車1台につき1平方メートル以上の面積が必要です。自転車利用者の安全が確保され、かつ有効に駐車できるよう配慮してください。なお、ラックなどを合理的に使用する場合は、この限りではありません。
届出の際に必要な書類
- 施設の位置及び配置図
- 施設の各階平面図
- 自転車駐車場の平面図
- 自転車駐車場の構造図(特殊な駐車機器等を使用する場合)
自転車駐車場の変更
自転車駐車場の場所や規模などを変更するときは、必要書類(上記「届出の際に必要な書類」)を添えて、自転車対策係へ変更届を提出しなければなりません。
措置命令および罰則
必要な自転車駐車場を設置しない、届出を怠るなどの違反があった場合、区長は是正措置を命令することができます。また、その命令に従わなかった者は、罰金に処せられる場合があります。
関連ドキュメント
お問い合わせ先
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