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更新日:2023年4月2日

よくある質問

放置自転車対策について寄せられる質問のうち、よくあるものをまとめてあります。

なお、江東区自転車コールセンター(03-6659-8699)では、駅周辺で撤去された自転車・原動機付自転車の確認、自転車保管場所の案内、放置自転車に関するご相談等の受付を行っていますので、ご利用ください。

【江東区自転車コールセンター】

電話番号:03-6659-8699

開設時間:午前9時から午後7時(12月29日から1月3日を除く)

一般

放置自転車とはどのようなものですか?

自転車駐車場や施設利用者用駐輪場など以外の公共の場所に置かれている自転車(50cc以下の原動機付自転車を含む)で、利用者が自転車から離れていることによって、直ちに移動することができない状態のものです。時間の長短、目的は問いません。

リサイクル自転車を購入することはできますか?

リサイクル自転車は、区内のリサイクル自転車取扱店で販売しています。リサイクル自転車取扱店については、下記関連ページ「リサイクル自転車情報(区内登録店一覧)」(江東区シルバー人材センターホームページ)にてご確認ください。または、江東区自転車コールセンター(03-6659-8699)にお問い合わせください。

撤去に関して

どうして放置自転車を撤去するのですか?

放置自転車は、歩行者の通行や救急車・消防車などによる緊急活動の妨げになると同時に、街の美観を損ねます。

放置自転車の撤去は、良好な都市環境の確保と街の美観維持のため、やむなく行っているものであることをご理解ください。

どのくらい放置したら撤去されますか?買い物をしているわずかな時間でも撤去されますか?

駅周辺の放置禁止区域内に放置されている自転車は、即時撤去が原則ですが、警告札を取り付けてから一定時間過ぎてもなお放置されているものを撤去しています。放置禁止区域外に放置されているものは、警告札を取り付けてから1日以上経過したものを撤去しています。

いずれの区域であっても、自転車は放置せず、自転車駐車場をご利用ください。

店の自転車を店の前に置いても撤去されますか?

自転車に名札等を付けて店の前においてあっても、公道上に放置されていれば撤去の対象になります。

撤去の際に切断したチェーンは弁償してもらえるのですか?

ガードレールその他の工作物に固定された放置自転車は、緊急時に移動させることが困難であり、より危険な状態を生み出していると言えます。この状態を見過ごすことはできませんので、放置自転車がチェーン等でガードレール等に固定されている場合は、チェーン等を切断して撤去します。やむを得ない措置であるとともに、撤去の公正さを保つためにも必要な措置であるため、切断したチェーン等の賠償はいたしません。

周りにも自転車が放置されているのに自分の自転車だけ撤去されたように感じるのですが?

撤去作業後に放置されたものについては、残念ながら路上放置されたままになってしまいます。全ての放置自転車を撤去することが理想ですが、多額の費用がかかり、物理的にも困難な状況であるため、撤去作業は限られた人員で計画的に行っています。

警告札を取り付けられた様子がないのに撤去されたようですが?

撤去した放置自転車には、全て事前に警告札を取り付けていますので、警告札が取り付けられてから撤去されるまでの間、自転車から離れていて気が付かなかったものと思われます。

自転車が撤去されたかどうかを確認するにはどうすればよいですか?

江東区自転車コールセンター(03-6659-8699)にお問い合わせください。その際、自転車がなくなった日時と場所、自転車の防犯登録番号をお知らせください。

撤去された自転車はどうなるのですか?

防犯登録のある自転車については、所有者を警察に照会して、登録されている住所にハガキでお知らせしています。保管期限を過ぎても引き取りのない自転車は処分します。

自転車の保管期限内に引き取りに行けない場合はどうすればよいですか?

保管期限を延長しますので、江東区自転車コールセンター(03-6659-8699)までご連絡ください。なお、ご連絡いただけないまま保管期限を過ぎた自転車は、処分の対象となりますのでご注意ください。

自転車を引き取る際、どうして撤去手数料を支払わなければならないのですか?

放置自転車の撤去には、多額の費用がかかっています。撤去手数料は、その費用の一部を自転車利用者に負担していただくものとなりますので、お支払いください。

盗まれてしまった自転車が撤去されたのですが、撤去手数料は支払わなければならないのですか?

撤去の前日までに警察署で盗難の被害届が受理されている場合には、撤去手数料が免除になります。それ以外の場合には、撤去手数料をお支払いください。

放置自転車でお困りの場合

自転車を放置されて困っていますが、どうすればよいですか?

区道または放置禁止区域内の都道および国道に放置されている場合、警告札を取り付けてから一定時間経過したものを撤去することができます。江東区自転車コールセンター(03-6659-8699)までご相談ください。

私有地または放置禁止区域外の都道や国道に放置されている自転車については、区では対応できませんのでご注意ください。

詳しくは、下記関連ページ「放置自転車でお困りの方」をご参照ください。

私有地に放置された自転車はどうすればよいですか?

私有地に放置されている自転車は、区の撤去対象になりません。土地管理者が警察署(最寄の交番)に、その放置自転車が盗難車かどうかを確認してください。盗難車でなければ、一般的には、警告札(「○月○日までに移動しない場合は処分します」等)を貼った後、警告期間経過後も移動されない場合は、土地管理者が処分します。

なお、上記処分手続きは、あくまで土地管理者の権限で行うものです。処分によって生じたトラブル等に対して、区では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

自転車駐車場(駐輪場)に関して

自転車駐車場を利用したいのですが、どうすればよいですか?

ご利用のお申し込み、空き状況の確認等については、各自転車駐車場の管理室に直接お問い合わせください。

各自転車駐車場の連絡先、利用料金等は、下記関連ページ「自転車駐車場(駐輪場)のご利用」をご確認ください。

自動二輪車は駐車できますか?

一部の自転車駐車場では、自動二輪車の利用が可能です。

利用概要については、下記関連ページ「自動二輪車の利用が可能な自転車駐車場について」をご確認ください。

 関連ページ

お問い合わせ

土木部 地域交通課 自転車対策係 窓口:防災センター6階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4789

ファックス:03-3647-9287

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