民営自転車駐車場の整備費を補助します
区内に自転車駐車場を設置・運営する方に設置費用の一部を補助します。対象者、対象要件は次のとおりとなります。
申請を検討されている場合は、地域交通課自転車対策係まで事前にご相談ください。必要書類が揃っていない場合、申請を受理できません。また、屋根がある自転車駐車場の場合、建築確認申請が必要となる場合があります。建築確認申請についての詳細は、建築課までお問合せください。
補助対象者
区内に自転車駐車場を設置する方のうち、次に掲げる要件を全て満たす方が、補助金交付の申請ができます。
個人の方で、自転車駐車場の設置・運営を業者に全て委託される場合は、業者の方が申請することもできます。
- 法人又は個人であって、補助金交付後、当該自転車駐車場を3年以上運営する見込みがあること(鉄道事業者は対象外となります)
- 申請年度の2月末日までに補助対象事業の契約及び工事等が完了し、3月末日までに当該補助対象事業に係る支払が全て完了し、かつ、要綱に規定する書類が提出できること
自転車駐車場設置に当たり、他の補助金等の交付を受けている場合は対象外となります。
補助対象事業
補助対象となるのは、江東区内に自転車駐車場を新設、増築又は改修する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとなります。
- 自転車駐車場の構造及び設備が利用者の安全を確保することができ、自転車が有効に駐車できるものであること。
- 自転車駐車場を新設、増築又は改修する場所が鉄道駅の周辺、商業施設、観光地の周辺等放置自転車が発生する見込みが高いこと。
- 特定の施設利用者やマンションの住人の専用のものでなく、誰でも利用できる自転車駐車場であること。
また、次の点にご注意ください。
- 改修とは、原則既存自転車駐車場の機器の入替を指します。軽微な修繕やフェンス等附属物の修繕のみを行う場合は対象となりません。
- 区の条例で定める附置義務対象の自転車駐車場は対象外となります。
- 自転車が駐車できず、原動機付自転車又は自動二輪車専用の駐車場は補助対象外です。
- 自転車と原動機付自転車及び自動二輪車兼用の駐車用器具等を整備する場合、当該経費は補助対象とします。
補助金額(令和3年4月より1台単位での補助区分追加)
令和3年4月より、下記の2種類の補助金額の計算方式より、申請者がどちらか選択することができます。
A.実額による申請(補助対象事業に要した経費の3分の1以内の額)
B.標準整備費による申請
A.実額による申請(補助対象事業に要した経費の3分の1以内の額)
補助対象事業に要した経費の3分の1以内の額を補助します。ただし、500万円及び当該年度の予算の定める額が上限となります。1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます(要綱第6条)。また、補助金は補助対象事業の完了後の支払となります。
また、次の点にご注意ください。
- 土地の取得費、建物の解体費、土地又は建物の賃借に要した費用、及び機器のリース料は補助対象外です。
- 他の用途の施設と併設する場合は、自転車駐車場部分の経費だけが補助対象となります。ただし、他の用途の部分と自転車駐車場部分のどちらにも供し、不可分である部分の経費については、当該自転車駐車場部分の面積を施設全体の面積で除した数字に当該経費を乗じた額を対象事業に要した経費とします。
B.標準整備費による申請
1台当たりの標準整備費に整備台数を乗じて得た額を補助します。ただし、500万円及び当該年度の予算の定める額が上限となります。
駐車用器具の形式 |
1台当たりの補助額 |
平置式 |
駐車スペースのみ |
5,000円
|
区画線のみ |
固定式ラック |
ゲート式 |
機械式 |
電磁ロック式駐輪ラック |
15,000円 |
2段ラック |
上下スライド式ラック |
左右スライド式ラック |
チェーンロック式 |
標準整備費による申請の場合は、申請に必要な書類が少なくなります。
(下記関連ファイルの「民営自転車駐車場整備事業補助金の手引き」内の6手続きフロー参照)
手続きについて
手続きをされる場合、次の点にご注意ください。手続きの流れは、下記関連ファイルの「民営自転車駐車場整備事業補助金の手引き」をご参照ください。
- 「江東区民営自転車駐車場整備事業補助金交付申請書」は正・副2部を区役所に持参し、提出してください。郵便、FAX、メール等での受け付けはできません。受理時に収受印を押印し、受付番号を記入し、副本を返却します。必要書類が揃っていない場合、受理できません。
- 補助金交付の決定は「江東区民営自転車駐車場整備事業補助金交付申請書」を受理した順に行います。先に受理をした申請のため、後から受理した補助金額が予算残額を上回った場合、予算残額を上限として交付決定を行います。
- 補助金額は、「江東区民営自転車駐車場整備事業補助金交付決定通知書」で示す補助金交付額を原則上限とします。実際に工事を行って費用が増えたとしても補助金額は増額しません。逆に費用が減少した場合は、実態に合わせ、補助金額を確定します。ただし、駐車台数を増やす、より利便性の高い機器を導入する等、自転車駐車場の機能を向上させるための変更である場合は、「江東区民営自転車駐車場整備事業補助金に係る事業変更(中止・廃止)承認申請書」を提出することで、補助金額の増額を請求することは可能です。ただしその場合の増額分は事業変更承認申請書提出時点での予算残額を上限とします。
- 補助金の申請は、必ず工事の竣工前に行ってください。完成後の申請はできません。逆に既に工事が始まっている事業であっても申請は可能です。
その他
- 補助金の交付を受けた方は、当該自転車駐車場を開設した日(増築又は改修する場合にあっては、当該工事が完了した日。以下「開設日」。)から3年を経過した日までに、補助対象事業の内容を著しく変更、中止又は廃止する場合、「江東区民営自転車駐車場整備事業補助金に係る事業変更(中止・廃止)承認申請書」により届出て承認を得なければなりません。
- 開設日から3年を経過した日までに、相続・譲渡その他の事由により、対象物件を引き継ぐ場合は、当該物件を引き継いだことを証する書類により届出てください。
- 次のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定を全部又は一部取消されることがあります。補助金の交付決定が取り消された場合、既に交付されている補助金の一部又は全額を返還していただきます。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は交付決定に基づく命令に違反したとき。
- 開設日から3年を経過する日までに、補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
関連ファイル