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更新日:2024年4月1日
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下、「空家特措法」という。)において、空家等の所有者又は管理者が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとされています。空家が原因で近隣や通行人に損害を与えた場合、その責任を問われることもありますので、空家の適切な維持管理をされるようお願いいたします。
一方で、市区町村の責務として計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施、必要に応じて助言・指導などを規定されています。
区では老朽空家等に関連する情報をご案内しています。
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が控除されます。
詳細は「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」をご覧ください。
空き家所有者等及び空き家活用希望者がご相談いただける、無料の相談窓口です。
新築・増改築・耐震・空家の改修等に関するプランなど、登記、土地測量等建築一般に関する無料相談です。
相続・金銭貸借・離婚など法律に関する無料相談です。
司法書士による相続・遺言(登記等)、贈与、成年後見、不動産登記等に関する無料相談です。
行政書士による遺言・相続、成年後見等に関する無料相談です。
家屋修繕等の工事業者の紹介を希望される方に、『江東区住宅リフォーム協議会』を通じて、施工業者を探すお手伝いをしています。
老朽化した建築物等の除却費用の一部を助成しています。
北砂三・四・五丁目地区(北砂三丁目の一部、北砂四丁目、北砂五丁目の一部)では、不燃化特区支援制度を行っています。
木造耐震診断士や耐震化アドバイザーの派遣、建築物の構造や用途に応じて、耐震診断、耐震設計、耐震改修などそれぞれの段階で、助成金を交付しています。
危険性のあるブロック塀等を撤去する際の費用の一部を助成しています。
区では、区民の安全と安心の確保を第一の目的として、空家発生の予防・抑制や空家等の適正管理の推進、空家等の利活用、老朽空家等への措置などの施策を総合的かつ計画的に実施するために対策計画を策定しました。
詳細は「江東区老朽空家等対策計画について」をご覧ください。
A:法務局でどなたでも不動産所有者の名前と住所が記載された登記簿を取得することができます。(有料)
ただし、故人名義のままや住所変更等の変更登記がなされていない場合もあります。
登記簿情報で所有者が判明しない場合には、司法書士等の専門家にご相談ください。
東京法務局墨田出張所
所在地:墨田区菊川一丁目17番13号
A:私有地に越境した樹木を区で伐採することはできません。
ただし、民法上、樹木の越境を受けた場合は、その樹木の所有者に樹木の枝の切除を求めることできると定められているため、所有者等がわかる場合には、当人にご連絡ください。
A:ハクビシンなどの一部の小動物は鳥獣保護法により、許可なく捕獲等をすることは禁止されています。
区では、ハクビシン(アライグマ)により生活環境の被害を受けている居住用建築物の所有者等に対し、ハクビシン(アライグマ)の防除等の対策を行う事業を実施しています。
詳細は「ハクビシンアライグマ対策事業について」をご覧ください。
A:区では、スズメバチの巣ができた場所の所有者等の申し出によりスズメバチの巣の撤去を行っています。
詳細は「スズメバチの巣の撤去」をご覧ください。
A:私有地内のごみを区が勝手に処分することはできません。私有地内のごみの処分は、その土地の所有者等が行うことになります。
もし、ごみが不法投棄されたというときは、110番または所轄の警察署にご連絡ください。不法投棄は犯罪です。
A:建築物や工作物などは、所有者の財産となるため、原則、区が撤去することはできません。建築物等の管理は所有者の責務です。
所有者がわからないなど、所有者に対応してもらえない場合は、建築調整課(03-3647-9754)にご連絡ください。所有者に対して、撤去や修繕等の適切な管理を要請します。
ただし、守秘義務等により、ご連絡をいただいた方にも所有者の情報や対応内容等についてお伝えすることはできません。ご了承ください。
A:110番または所轄の警察署にご連絡ください。
ただし、不法侵入者ではなく、所有者や所有者に管理の依頼をされた方が適宜管理のために出入りしているだけという場合もありますので、十分にご注意ください。
A:守秘義務等により、区で調査した所有者の情報や指導状況等についてお伝えすることはできません。
A:守秘義務及び防犯上の観点から建築物が空家かどうかについては、理由を問わず公表していません。
また、居住していない建築物でも一定の利用があるものは、空家とならない場合があります。
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