江東区老朽空家等相談員の派遣について
地域の活性化及び防災・減災対策を推進することを目的として、老朽空家等の所有者等が抱える問題を解決し、建築物の活用、流通、除却等を促進するため、「江東区老朽空家等相談員派遣事業実施要綱」に基づき専門相談員(司法書士)を無料派遣します。
申請対象者
次に掲げる要件を全て満たす者。ただし、派遣先条件あり1
- 老朽空家等2の活用、流通、除却等をすることを目的としている所有者等3(法人を除く。当該老朽空家等を共同で所有している場合にあっては、その代表者)であること。
- 前年度の住民税を滞納していないこと。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
- 専門相談員を派遣する対象地域は、原則として、「東京23区内またはその近郊」です。対象地域外への派遣申請については、区と専門相談員の所属する専門家団体との協議により、専門相談員を派遣できない場合があります。また専門相談員の派遣先は、申請者の居住地以外とすることも可能です。
- 老朽空家等とは、江東区内の老朽建築物及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等であって、かつ、一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)であり、居住その他の使用がなされていないものをいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反しているもの及び法第2条第2講に規定する特定空家等として認定されているものを除く。
- 所有者等とは、老朽空家等の所有者として登記若しくは登録されている者又は所有者からの委任を受けた者若しくは所有者の相続人をいう。
申請方法(申請からの流れ)について
お問い合わせフォーム(ページ下部)から事前申請
次の内容を記入し送信してください。
件名「江東区老朽空家等相談員派遣希望」、申請書氏名、連絡先(メールアドレス及び電話番号)、対象建築物の住所、相談員の派遣希望先住所、所有者等の別(所有者または代理人若しくは相続人)
申請内容等の確認
区から申請者様宛にご連絡します。
各種通信機器のセキュリティー等の設定により、区からの連絡が受信できなくなっている場合があります。お手数ですが、お問い合わせフォームの送信から5営業日を超えて、区からの連絡がない場合には、お問い合わせ先(ページ下部)にご連絡いただけますようお願いします。
申請(郵送または窓口)
- 江東区老朽空家等相談員派遣利用申請書1
- 江東区内の老朽空家等の所有者等であることがわかる書類(相談対象となる老朽建築物等の登記事項証明書等)2
- 誓約書3
- 承諾書4
- 派遣希望日は申請日から2週間後以降の日付を記載してください。
- 登記されている所有者と申請者が異なる場合は、所有者と申請者の関係を示す戸籍事項証明書(戸籍謄本等)または委任状などを添付してください。
- 申請要件を満たすことを誓約する書類です。
- 派遣する専門家団体に申請者の氏名や連絡先等の個人情報を提供することの承諾書です。
決定通知
相談員の派遣を決定した旨の通知書を申請者様にお送りいたします。
関連ドキュメント
▶江東区老朽空家等相談員派遣事業について(PDF:443KB)(別ウィンドウで開きます)
▶江東区老朽空家等相談員派遣利用申請書(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます)
▶江東区老朽空家等相談員派遣利用申請内容変更承認申請書(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます)
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