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更新日:2023年5月19日
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合(譲渡価格が1億円以下)には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が控除されます。
また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年(平成31年)12月31日までとされていた適用期間が2023年(令和5年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
※この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
本特例措置の適用を受けるには要件があります。
詳しくは、以下のホームページをご参照ください。
本特例措置の適用を受けるにあたって必要な書類の内、江東区内の当該家屋及びその敷地(以下「当該家屋等」)における『被相続人居住用家屋等確認書』については、建築調整課建築調整係(区役所5階29番窓口)において交付しますので、以下の申請書に必要書類を添付のうえ、提出してください。
>>【様式1-1】被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合の確認申請書(家屋譲渡)(ワード:85KB)(別ウィンドウで開きます)
>>【様式1-2】被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合の確認申請書(除却譲渡)(ワード:91KB)(別ウィンドウで開きます)
※使用する際には両面印刷としてください。
※申請書への押印は不要です。
※申請書の電話欄(連絡先)は、平日の日中に連絡のつく電話番号をご記入ください。
※申請書2枚目以降の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」の確認欄は記入しないでください。
※相続人が複数人の場合は、相続人ごとに申請書を作成する必要がありますので、ご注意ください。
なお、江東区に居住されている方でも、江東区外に当該家屋等がある場合は、その当該家屋等が存する自治体に申請することになりますので、ご注意ください。
江東区で発行する「被相続人居住用家屋等確認書」は、あくまでも本特例措置を受けるための必要書類の一つのため、本確認書が発行されても、特例措置が適用されることを保証するものではありません。
本特例措置の適用要件やその適否等については、必ず確認書の申請書の提出前にお住まいの管轄税務署へお問い合わせ、ご確認ください。
申請(必要書類の確認等も同様)する場合は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡いただき、以下の内容をお伝えいただきますようお願いいたします。
来庁者の氏名
来庁者の連絡先(電話番号)
申請物件の住所(住居表示)
来庁希望日時
申請から発行までの期間は、通常2週間程度かかります。
また、添付書類の不備や申請書の記入漏れ等がある場合や、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、お住いの管轄税務署への手続期限等を考慮し、余裕をもって申請してください。
申請書の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されている書類以外にも、申請書に記載されている事項を確認するための書類の追加提出をお願いする場合があります。
申請時に提出した添付書類は返却できませんのでご注意ください。必要な場合は、申請前にコピーを取るなどの対応をお願いいたします。
なお、本特例措置の要件を満たしていない場合や、添付書類の不備等により確認書の発行ができない場合でも、提出した書類の返却や書類の用意に要した費用の払い戻し等は致しかねますので、ご了承ください。
親族や第三者など、本人以外の方が申請書の提出や確認書の受け取り等をされる場合は、委任状(要押印)を提出してください。
委任年月日
申請書の提出にあたっては、以下の窓口へお越しください。
住所:東京都江東区東陽四丁目28番11号
電話:03-3647-9754
FAX:03-3647-9009
※ご来庁の際は、事前にご連絡をお願いいたします。
(上記「3.申請時の注意事項」の「事前予約制について」をご参照ください。)
確認書の交付手数料は、1申請につき 300円 です。
※本特例措置の要件を満たしていない場合や、添付書類の不備等により確認書の発行ができない場合でも、手数料の払い戻し等は致しかねますので、ご了承ください。
確認書の交付手続きが完了しましたら電話連絡いたします(来庁希望日時をお伺いしますので、ご希望の平日日中の日時をお伝えください。)ので、窓口までご来庁のうえ、お受け取りください。
ただし、ご希望の方には郵送による交付も行っております。
郵送をご希望の場合は、返信用封筒(宛先を記載、必要料金の切手を貼付)を申請時にご提出ください。なお、確認書は個人情報が記載された書類でもあるため、簡易書留等とされることを推奨いたします。
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