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更新日:2024年4月10日

空き家の発生を抑制するための特例措置ついて(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

1.特例措置の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合(譲渡価格が1億円以下)には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡においては、当該家屋等の取得をした相続人の数が3以上である場合は、2,000万円)が一定額が控除されます。

また、令和5年度税制改正により、本特例措置については2023年(令和5年)12月31日までとされていた適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されるとともに、令和6年1月1日以降に譲渡した場合の適用対象が拡充されました。

詳しくは、以下のホームページをご参照ください。

2.被相続人居住用家屋等確認書について

本特例措置の適用を受けるにあたって必要な書類の内、江東区内の当該家屋及びその敷地(以下「当該家屋等」)における『被相続人居住用家屋等確認書』については、建築調整課建築調整係(区役所5階29番窓口)において交付しますので、以下の申請書に必要書類を添付のうえ、提出してください。

なお、当該家屋等の譲渡日によって、提出する書式が異なりますので、十分にご確認ください。

当該家屋等の譲渡日が令和6年1月1日より前の場合

使用する際には両面印刷としてください。

  • (注釈)申請書への押印は不要です。
  • (注釈)申請書の電話欄(連絡先)は、平日の日中に連絡のつく電話番号をご記入ください。
  • (注釈)申請書2枚目以降の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」の確認欄は記入しないでください。
  • (注釈)相続人が複数人の場合は、相続人ごとに申請書を作成する必要がありますので、ご注意ください。
  • (注釈)江東区に居住されている方でも、江東区外に当該家屋等がある場合は、その当該家屋等が存する自治体に申請することになりますので、ご注意ください。

当該家屋等の譲渡日が令和6年1月1日以降の場合

使用する際には両面印刷としてください。

  • (注釈)申請書への押印は不要です。
  • (注釈)申請書の電話欄(連絡先)は、平日の日中に連絡のつく電話番号をご記入ください。
  • (注釈)申請書2枚目以降の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」の確認欄は記入しないでください。
  • (注釈)相続人が複数人の場合は、相続人ごとに申請書を作成する必要がありますので、ご注意ください。
  • (注釈)江東区に居住されている方でも、江東区外に当該家屋等がある場合は、その当該家屋等が存する自治体に申請することになりますので、ご注意ください。

3.申請時の注意事項

特例措置の適用について

江東区で発行する「被相続人居住用家屋等確認書」は、あくまでも本特例措置を受けるための必要書類のうちの一つであるため、本確認書が発行されても、特例措置が適用されることを保証するものではありません。
本特例措置の適用要件やその適否等については、必ず確認書の申請書の提出前に、お住まいの管轄税務署へお問い合わせ、ご確認ください。

事前予約制について

申請(必要書類の確認等も同様)する場合は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡いただき、以下の内容をお伝えいただきますようお願いいたします。

  1. 来庁者の氏名

  2. 来庁者の連絡先(電話番号)

  3. 申請物件の住所(住居表示)

  4. 来庁希望日時

申請から発行までの期間について

申請から発行までの期間は、通常2週間程度かかります。

また、添付書類の不備や申請書の記入漏れ等がある場合や、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、お住いの管轄税務署への手続期限等を考慮し、余裕をもって申請してください。

提出書類について

申請書の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されている書類以外にも、申請書に記載されている事項を確認するための書類の追加提出をお願いする場合があります。

申請時に提出した添付書類は返却できませんのでご注意ください。必要な場合は、申請前にコピーを取るなどの対応をお願いいたします。
なお、本特例措置の要件を満たしていない場合や、添付書類の不備等により確認書の発行ができない場合でも、提出した書類の返却や書類の用意に要した費用の払い戻し等は致しかねますので、ご了承ください。

本人以外による申請について

親族や第三者など、本人以外の方が申請書の提出や確認書の受け取り等をされる場合は、委任状(要押印)を提出してください。

【参考様式】委任状(ワード:14KB)(別ウィンドウで開きます)

(注釈)指定の様式はありませんので、任意の様式でも構いません。ただし、原則として以下の内容が確認できるものとしてください。

  • 委任者の住所、氏名(要押印)、連絡先
  • 代理人の住所、氏名、連絡先((注釈)実際に来庁される方の氏名を記載してください。)
  • 委任する具体的な内容(例:被相続人居住用家屋等確認書の申請手続き、提出書類の訂正等及び確認書の受領)
  • 委任年月日

4.その他

申請書の提出先について

申請書の提出にあたっては、以下の窓口へお越しください。

江東区役所 都市整備部 建築調整課 建築調整係(窓口:区役所5階29番)

住所:東京都江東区東陽四丁目28番11号
電話:03-3647-9754
Fax:03-3647-5513

ご来庁の際は、事前にご連絡をお願いいたします。
(上記「3.申請時の注意事項」の「事前予約制について」をご参照ください。)

交付手数料について

確認書の交付手数料は、1申請につき300円です。

本特例措置の要件を満たしていない場合や、添付書類の不備等により確認書の発行ができない場合でも、手数料の払い戻し等は致しかねますので、ご了承ください。

交付方法について

確認書の発行手続きが完了しましたら、電話連絡いたします。来庁日をご予約のうえ、お受け取りをお願いします。

また、郵送による交付をご希望の場合は、返信用封筒(宛先を記載、必要料金の切手を貼付)を申請時にご提出ください。なお、確認書は個人情報が記載された書類のため、レターパック等をご用意されることを推奨いたします。

5.申請書及び添付書類(一式)の例について

被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡で、その譲渡日が令和6年1月1日より前の場合(旧:様式1-2)における申請書及び添付書類の例は以下のとおりです。申請に向けた各書類の準備にあたり、ご参考にしてください。

被相続人居住用家屋等確認申請書・添付書類の一例(旧:様式1-2)(PDF:1,572KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

都市整備部 建築調整課 建築調整係 窓口:区役所5階29番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-9754

ファックス:03-3647-5513

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