不燃化特区支援制度のご案内(助成、減免等)
不燃化特区支援制度の事業期間を令和13年3月まで延長します。また、令和8年4月から親世帯と子世帯等の多世帯が同居するための建替え加算助成を新たに開始します。 申請の流れや必要書類等に関しては下記関連ドキュメント(パンフレット)をご参照ください。 不燃化相談ステーションにて制度利用のお手伝いをさせていただいております。是非、ご相談ください。 |
北砂三・四・五丁目地区(北砂三丁目の一部、北砂四丁目、北砂五丁目の一部)では、「北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針」の実現に向け、不燃化特区支援制度を実施しています。
老朽建築物の除却や不燃化建替えを行った方に対して、除却費、設計費、監理費及び建築工事費の一部助成、親世帯と子世帯等が同居するための建替え加算助成を行います。また、当該老朽建築物の取り壊しにより住み替える所有者(借地人のみ)もしくは賃借人に対し、費用の一部助成を行います。
また、北砂三・四・五丁目地区内にて建替え等をご検討の方は、「北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針」の内容をご確認いただくと共に、建築計画を検討する際は、あらかじめ安全都市づくり課不燃化推進係の窓口にご相談いただきますようお願いいたします。同方針に基づく事業としては、下記のものがございます。
- 北砂三・四・五丁目地区内で道路拡幅整備事業を実施しております。詳しくは「北砂三・四・五丁目地区防災生活道路の整備」にてご確認ください。
- 「北砂三・四・五丁目地区地区計画」が策定されました。詳しくは、「北砂三・四・五丁目地区地区計画」にてご確認ください。
下記関連ドキュメント「(除却・建替え)助成の対象確認申請に必要な書類」をご確認のうえ事前に不燃化相談ステーション(電話:03-6666-0580)または下記お問い合わせ先までご相談ください。
助成等の要件の詳細は、下記関連ドキュメントのパンフレットをご確認ください。
申請に必要な様式等は、下記関連ドキュメントにございます。
(注意)対象確認申請後に、見積金額、延床面積など変更が生じた場合、変更届の提出が必要となりますのでご相談ください。
(支援1)不燃化相談ステーションの開設
不燃化相談ステーションでは不燃化特区支援制度のご案内や申請に必要な書類のご説明などをお手伝しています。また、専門家による無料相談や、相談員による戸別訪問を行っています。
(注釈)不燃化相談ステーションのご利用は無料です。お気軽にお問い合わせください。
(開設時間)10時00分~18時00分
(定休日)水曜日、日曜日及び祝日、年末年始等
(住所)〒136-0073江東区北砂四丁目24番3号宗清水ビル2階
(電話)03-6666-0580
(Fax)03-6666-0521
(助成1)老朽建築物の除却に対する助成
一定の要件を満たした老朽建築物(耐用年数の3分の2を経過している建築物)を除却する場合に、除却費の一部を助成しています。
(助成2)不燃化建替えに対する助成
一定の要件を満たした老朽建築物を除却後に、不燃化建替えを行う建築物に対して、設計費及び監理費の一部を助成しています。
(助成3)耐火性能の向上に対する助成
令和6年4月1日から一定の要件を満たした老朽建築物の除却後に、除却した老朽建築物と比較して耐火に関する性能を向上させた建替えを行う建築物に対して、建築工事費の一部を助成しています。
令和6年3月31日以前に対象確認を受けた老朽建築物の除却については対象外となります。また、本助成をご利用いただく場合、除却と建替えに関する申請を一括でしていただく必要があります。
- 【建替え前】木造建築物等(耐火建築物等及び準耐火建築物等以外の建築物)→【建替え後】準耐火建築物等または耐火建築物等
- 【建替え前】準耐火建築物等→【建替え後】耐火建築物等
建築工事費助成額一覧表(PDF:191KB)(別ウィンドウで開きます)
(助成4)多世帯が同居する建替えに対する加算助成
令和8年4月1日から一定の要件を満たした老朽建築物を除却後に、親世帯と子世帯等の多世帯が同居するための不燃化建替えを行う建築物に対して加算助成を行います。
令和8年3月31日以前に対象確認を受けた老朽建築物の除却については対象外となります。
(助成5)住替えに対する助成
除却を行う老朽建築物にお住まいの所有者(借地人のみ)または賃借人が住み替える場合に、費用の一部を助成しています。
その他
専門家による無料相談
専門家が老朽建築物の除却や不燃化建替え等に係る悩みについて無料でお答えし、問題解決を支援しています。
相談員による戸別訪問
不燃化特区支援制度についてのご案内と不燃化建替え等を促進するため、老朽建築物の所有者等を対象に戸別訪問を実施しています。
訪問の際に、江東区発行の身分証明書を提示します。ご協力をお願いいたします。
固定資産税・都市計画税の減免
老朽住宅を除却した後の土地や不燃化建替えを行った住宅に対して、一定の要件を満たした場合は、固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。
老朽住宅を除却した後の土地に関して
老朽住宅を除却した後の土地について減免を受けるためには、江東区へ「土地に係る適正管理証明」の申請後、6月末までに都税事務所に減免の申請を行う必要があります。(「土地に係る適正管理証明」の申請は1月以降に毎年する必要があります。)
減免される税額、減免期間、主な要件など詳しくは、東京都主税局ホームページ(土地(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)、住宅(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))又は東京都江東都税事務所固定資産税課固定資産税班(電話:03-3637-7128)にお問い合わせください。
【フラット35】地域活性化型について
令和元年10月より、不燃化推進特定整備事業助成と併せ、借入金利が一定期間引下げになる住宅金融支援機構の【フラット35】地域活性化型をご利用いただけることとなりました。
制度の詳細については住宅金融支援機構のページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)よりご確認下さい。
関連ドキュメント
パンフレット
江東区不燃化推進特定整備事業助成要綱
各助成金に係る申請に必要な書類一覧
- (除却・建替え)助成の対象確認申請に必要な書類(PDF:484KB)(別ウィンドウで開きます)
- (除却・建替え)助成金の交付申請に必要な書類(PDF:448KB)(別ウィンドウで開きます)
- 住替え支援助成に必要な書類(PDF:258KB)(別ウィンドウで開きます)
対象確認申請の際に使う書類
(必要に応じて添付する書類)
- 所有者等の承諾書(PDF:80KB)(別ウィンドウで開きます)
- 相続関係人の同意書(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)
- 抵当権者の承諾書(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)
- 移転計画書【第16号様式】(PDF:87KB)(別ウィンドウで開きます)
交付申請の際に使う書類
(必要に応じて添付する書類)
助成金を請求する際に使う書類
その他
お問い合わせ先
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