ハクビシン・アライグマ対策事業について
江東区では、区民生活の環境被害を防止するためにハクビシン及びアライグマの防除等の対策を行う事業を実施しています。
対策事業の概要
対象者
生活環境被害(注釈1)を受けている居住用建築物(注釈2)の所有者等(注釈3)
(注釈1)生活環境被害とは、ハクビシン・アライグマによる次に掲げる被害
(1)居住用建築物の内部における足音及び鳴き声による騒音
(2)居住用建築物の内部または敷地内におけるふん尿による汚損
(3)居住用建築物の破損
(4)上記(1)~(3)に掲げるもののほか、ハクビシン・アライグマが居住用建築物の内部または敷地内に侵入したことにより生じた被害
(注釈2)居住用建築物とは、区内に存する居住を用途とする建築物(対策事業の実施は、同一年度において同一建築物につき原則1回)
(注釈3)居住用建築物を所有する者(分譲共同住宅の場合は、管理組合)
対策事業の流れ
- 対策事業の実施主体は区とし、専門業者に委託して実施します。
- 対策事業の実施を希望する方は、利用申請書を区環境保全課に提出します。区環境保全課はその内容を審査し、実施の可否を決定し、申請者に通知します。
- 区の委託を受けた専門業者が、利用承認の通知を受けた方(利用者)の居住用建築物の現地調査を行います。ハクビシン・アライグマの侵入の痕跡を確認した場合は、捕獲器を設置します。
(注釈)現地調査の結果、侵入の痕跡を確認できなかった場合は、捕獲器を設置せず、この時点で終了です。 - 捕獲器設置後は、利用者が、捕獲器の管理及び点検を行います。
- 捕獲器によりハクビシン・アライグマが捕獲された場合は、区の委託を受けた専門業者が、捕獲器ごとハクビシン・アライグマの引き取りを行います。
- 捕獲器設置から2週間(延長した場合は最大3週間)経過してもハクビシン・アライグマが捕獲されなかった場合は、捕獲器を回収します。
(注釈)ハクビシン・アライグマは警戒心が強い動物であり、捕獲器を設置しても捕獲できないことがありますので、ご了承ください。
利用者の責務
対策事業の利用者には、以下の事項の実施をお願いしています。
- 捕獲器を設置・回収する際やハクビシン・アライグマを引き取る際に立ち会うこと。
- 捕獲器設置期間において、毎日捕獲器を見回り、餌の状況を確認する等、適切に管理すること。
- 週1回程度、捕獲器に付けられた餌を付け替えること。(餌は利用者が用意します。)
- ハクビシン・アライグマが捕獲された場合は、区の委託を受けた専門業者へ速やかに連絡すること。
- 生活環境被害がある場合、その対応(侵入口をふさぐ等の工事の施工や、ふん尿の撤去、清掃・消毒等)及び再発防止のための対策を実施すること。
注意事項
次のような場合は本対策事業の対象外です。
- 「見かけた」など実害が発生していない場合
- ハクビシン・アライグマ以外の動物による被害の場合
-
利用者による毎日の見回りが出来ない場合
利用申請について
申請につきましては窓口、郵送、電子申請で受け付けております。
ハクビシン・アライグマ対策事業の申請には下記の書類が必要となります。
- 江東区ハクビシンアライグマ対策事業利用申請書
- 被害状況がわかる写真
(注釈)足音などの騒音被害のみの場合は被害状況の記載をもって写真を省略できます。 -
申請者が建築物等を所有することがわかる書類(建物登記事項証明書、固定資産税納税通知書の写し等)
(注釈)建物共有者がいる場合は連名での申請をお願いしておりますが、固定資産税納税通知書では共有者の住所が確認できません。固定資産税納税通知書の宛先と建物共有者の住所が異なる場合は、建物登記事項証明書等の添付をお願いいたします。
電子申請の場合、フォーム内の質問事項により「江東区ハクビシンアライグマ対策事業利用申請書」が作成されます。「被害状況がわかる写真」と「申請者が建築物等を所有していることがわかる書類」を電子データでご準備のうえ下記LoGoフォームから申請してください。
ハクビシン・アライグマ対策事業電子申請(LoGoフォーム)(別ウィンドウで開きます)
関連ドキュメント
- 申請の流れ及び利用申請書(PDF:602KB)(別ウィンドウで開きます)
- 江東区ハクビシン・アライグマ対策実施要綱(PDF:98KB)(別ウィンドウで開きます)
- 『江東区ハクビシン・アライグマ対策事業』案内リーフレット(PDF:966KB)(別ウィンドウで開きます)
- 固定資産税納税通知書の印刷について(PDF:315KB)(別ウィンドウで開きます)
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