知りたい情報が見つからないときは

  • 検索

    検索

    文章・キーワードで探す

    検索結果の概要文が生成AIで作成されます。

    ページ番号で探す

    「ページ番号」をご存じの方は、ページ番号を入力してください

    ページ番号検索とは

    よく検索されるキーワード

    分類から探す

    便利ナビ

    対象者別

    閉じる

トップページ > 環境・まちづくり > 都市整備 > まちづくりの事業 > 「東京における都市計画道路の整備方針」の改定について

ここから本文です。

更新日:2026年4月7日

ページ番号:1989

「東京における都市計画道路の整備方針」の改定について

 東京都、特別区及び26市2町は、都市計画道路の整備を計画的かつ効率的に進めるため、優先的に整備すべき路線を定めた「都市計画道路の整備方針(事業化計画)」を過去4回にわたり策定し、事業の推進に努めてきました。
 現行の「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」は、令和7年度までの計画としており、新たな整備方針の策定に向け、令和7年7月には中間のまとめ、12月に整備方針(案)を公表し、皆様からの御意見を参考に検討を進めてまいりました。
 この度、「東京における都市計画道路の整備方針」として取りまとめましたので、お知らせします。
 今後、この整備方針に基づき、都市計画道路ネットワークを形成・充実し、次世代を見据えた円滑な自動車交通と良質な歩行者空間が共存した都市を実現していきます。

※整備方針の内容は、下記関連ページのリンク(東京都ホームページ)にて閲覧できます。

 

「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」

 東京都と特別区及び26市2町は、優先整備路線等を除く未着手の都市計画道路について、協働で調査検討を進め、都市計画道路の見直しに関する検証手法や個々の路線の計画変更等の対応方針を示した基本方針を策定しました。

 【東京都のお問い合わせ先】
 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
 東京都庁 東京都 都市整備局 都市基盤部 街路計画課
 TEL:03-5388-3379

※あり方基本方針の内容は、下記関連ページのリンク(東京都ホームページ)にて閲覧できます

 

都市計画道路区域内における建築制限の緩和

 都市計画法第53条の建築制限について、従来より緩和の範囲を拡大し、全ての都市計画道路区域内において緩和が適用されることになりました。
 詳細については、関連ページ「都市計画法に基づく建築許可」をご覧ください。

 

関連ページ

お問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画担当(都市計画) 窓口:区役所5階21番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?