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更新日:2024年2月8日
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床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとするときは、建築基準法第15条第1項の規定に基づき、「建築物除却届」の提出が義務付けられています。
届出をしない場合、罰則が適用される可能性がありますので、忘れずに提出してください。
床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとするとき
ただし、以下に該当する場合には、届出は不要です。
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