建築物除却届
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概要
床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとするときは、建築基準法第15条第1項の規定に基づき、「建築物除却届」の提出が義務付けられています。
届出をしない場合、罰則が適用される可能性がありますので、忘れずに提出してください。
届出が必要な場合
床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとするとき
ただし、以下に該当する場合には、届出は不要です。
- 建築確認申請の後に建築物を除却する場合で、建築確認申請の申請先に「建築工事届」を提出するとき(建築工事届の第四面に、解体する建築物の概要を記載している場合に限る)。
提出する時期
- 除却工事を行う前日まで
提出部数
- 1部(控えが必要な場合は2部)
提出先
- 江東区役所 都市整備部 建築課 管理係(5階25番窓口)
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