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更新日:2025年1月1日

ページ番号:32727

建築物除却届

目次

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概要

床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとするときは、建築基準法第15条第1項の規定に基づき、「建築物除却届」の提出が義務付けられています。

届出をしない場合、罰則が適用される可能性がありますので、忘れずに提出してください。

届出が必要な場合

床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとするとき

ただし、以下に該当する場合には、届出は不要です。

  • 建築確認申請の後に建築物を除却する場合で、建築確認申請の申請先に「建築工事届」を提出するとき(建築工事届の第四面に、解体する建築物の概要を記載している場合に限る)。

提出する時期

  • 除却工事を行う前日まで

提出部数

  • 1部(控えが必要な場合は2部)

提出先

  • 江東区役所 都市整備部 建築課 管理係(5階25番窓口)

関連ドキュメント

 

お問い合わせ先

都市整備部 建築課 管理係 窓口:区役所5階25番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9260

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