特定建設作業等
電子申請で受付しています
法律による規制(特定建設作業)
建設作業を大きくわけると、「特定建設作業」「指定建設作業」「その他の建設作業」に分類されます。
騒音規制法及び振動規制法では、騒音・振動が特に著しい建設作業を「特定建設作業」とし、その騒音・振動を規制しています。
「特定建設作業」に該当する建設作業の施工者は、その作業内容等を届け出ることが義務づけられています。
環境確保条例による規制(指定建設作業)及びその他の建設作業
東京都の環境確保条例では、「指定建設作業」として「特定建設作業」以外の騒音振動の著しい建設作業についても規制しています。
「特定建設作業」「指定建設作業」以外のものについては、特に騒音・振動の規制はされておらず、いわゆる「その他の建設作業」となります。
「指定建設作業」と「その他の建設作業」は、届出の必要はありません。
特定建設作業実施届出について(電子申請対応)
特定建設作業実施届出書は「本ページ下部の関連ドキュメント」もしくは「区役所環境保全課指導係」で交付しています。
届出書に作業工程表と現場案内図等を添付し、作業開始日の7日前までに(中7日が必要となるので実質的に8日前)2部提出して下さい。(江東区以外の様式でも受け付けます。)
特定建設作業の日数が1日のみの場合は、届出は不要です。
届出の要否や方法については、本ページ下部の関連ドキュメント「特定建設作業届出の手引き」をご参照ください。
当該届出は、電子申請でも受け付けておりますのでご利用ください。
特定建設作業実施届の電子申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
最短での提出期限の例
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(注釈)届出日及び作業開始日は含まず、間に7日間が必要です。
騒音規制法・振動規制法適用除外地域について
下記の地域は、騒音・振動規制法及び指定建設作業の適用除外地域のため、規制の対象外であり、騒音・振動規制法に基づく届出の提出は不要です。
- 新砂一丁目、二丁目、三丁目2番の一部、5~11番(工業専用地域のみ)、夢の島(全域)、豊洲六丁目3番~6番
- 首都高速道路湾岸線以南の地域全部
新木場全域、若洲全域、辰巳三丁目、有明三丁目、四丁目、青海全域、東雲二丁目8~15番、海の森全域、海の森地先
建設作業による苦情
環境保全課では、特定建設作業の届出を受理する際には、施工者に対して騒音等を未然に防止するため低騒音・低振動型の建設機械の使用、工事時間帯や工法の変更、周辺住民への説明の徹底等を指導し、生活環境の保全に努めています。また苦情が発生した場合には、速やかに適切な対応をすることによって苦情の解決に努めています。
解体等工事の実施にあたって(事前調査・事前説明・標識の設置)
大気汚染防止法の一部改正の法律が、平成26年6月1日より施行され、解体等工事の受注者または自主施工者は、アスベスト使用の有無について事前調査を行い、調査結果を発注者に対し書面にて説明し、その結果等を工事現場の見えやすい場所に掲示することが義務付けられました。
事前調査結果の事前説明、標識の掲示については、関連ページ「アスベスト含有建築物等の解体等工事にかかる届出」(別ウィンドウで開きます)の「工事の実施にあたって(事前調査・事前説明・標識の設置)」をご覧ください。
関連ドキュメント
- 建設騒音・振動の作業の種類及び規制値(PDF:18KB)(別ウィンドウで開きます)
- 特定建設作業実施届出書(PDF・江東区版)(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます)
- 特定建設作業実施届出書(WORD・江東区版)(ワード:41KB)(別ウィンドウで開きます)
- 特定建設作業届出の手引き(PDF:2,196KB)
- 工事にあたってのお願い(PDF:156KB)(別ウィンドウで開きます)
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