ホーム > 健康・福祉 > 保健 > 公害補償 > 石綿(アスベスト)健康被害救済制度

ここから本文です。

更新日:2023年12月7日

石綿(アスベスト)健康被害救済制度

石綿(アスベスト)健康被害救済制度について

石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方やそのご遺族で、労災補償の救済の対象にならない方を対象として認定の申請や給付の請求を受け付けています。平成22年7月1日から政令改正により、救済対象疾病に「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」と「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が追加されました。
また、令和4年6月17日の法改正に伴い、「特別遺族弔慰金」と「特別葬祭料」の請求期限がさらに10年延長されるとともに、支給対象が令和8年3月26日に亡くなった方までに拡大されました。

救済給付の対象となる方

石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象にならない方

対象となる病気

石綿を吸入することにより発症した「中皮腫」・「肺がん」・「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」・「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」

救済給付の内容

(1)認定を受けられた療養中の方に対する給付

  • 医療費・・・自己負担分
  • 療養手当・・・月額103,870円
    (注釈)支給開始日は「療養開始日」(ただし、申請日から3年前以前のときは3年前まで)となります。

(2)認定申請をしないで死亡した方のご遺族に対する給付

  • 特別遺族弔慰金・・・2,800,000円
  • 特別葬祭料・・・199,000円

[中皮腫・肺がんの場合]
(注釈)平成18年3月27日以降に亡くなられた方のご遺族の請求は、死亡した日の翌日から25年以内です。
(ただし、平成18年3月27日~平成20年12月1日前までに死亡された方の遺族は、令和15年12月1日
まで請求できます)
(注釈)平成18年3月26日以前に亡くなられた方のご遺族の請求は、令和14年3月27日までです。
[石綿肺・びまん性胸膜肥厚の場合]
(注釈)平成22年7月1日以降に亡くなられた方のご遺族の請求は、死亡した日の翌日から25年以内です。
(注釈)平成22年6月30日以前に亡くなられた方のご遺族の請求は、令和18年7月1日までです。

(3)認定後に死亡された方のご遺族等に対する給付

  • 葬祭料・・・199,000円
  • 救済給付調整金・・・給付済の医療費・療養手当の合計額が2,800,000円に満たない場合、その差額分

救済給付の種類により、申請者や必要書類、請求期限等が異なるため、下記にご相談ください。

申請・問合せ先

  • 独立行政法人環境再生保全機構
    川崎市幸区大宮町1310ミューザ川崎セントラルタワー9F
    TEL0120-389-931
  • 環境省関東地方環境事務所
    さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階
    TEL048-600-0815
  • 江東区保健所健康推進課公害保健係
    江東区東陽2-1-1 TEL03-3647-9564

(注釈)認定申請書等の書類は、各受付先で配布しています。また、独立行政法人環境再生保全機構ホームページ
からダウンロードできます。

関連リンク

独立行政法人環境再生保全機構ホームページ内
石綿(アスベスト)健康被害(救済給付の概要)をご覧ください。

お問い合わせ

健康部(保健所) 健康推進課 公害保健係 窓口:7番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-9564

ファックス:03-3615-7171

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?