土地区画整理事業
土地区画整理事業の概要
土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地で、公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図るために、土地の区画形質の変更と公共施設の新設又は変更を行う事業です。
土地区画整理事業は、市街地整備を行う代表的な手法として広く活用されており、道路、公園等の公共施設と宅地の総合的な整備を行うことが可能であること、地域の特性に応じて多くの目的に対応したまちづくりが可能であることなどが特徴です。
区内の事業
- 豊洲二丁目(個人施行)
- 亀戸七丁目付近(東京都知事施行)
- 亀戸駅南側付近(東京都知事施行)
- 亀戸駅北側付近(東京都知事施行)
- 新砂(東京都施行)
- 豊洲(東京都施行)
- 有明北(東京都施行)
(注釈)詳細は下記関連リンクより東京都のホームページより確認できます。
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください