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更新日:2022年4月7日

騒音・振動の概要

騒音・振動

騒音や振動によって健康が損なわれたり、快適な生活が阻害されることを環境確保条例では公害としています。

騒音とは「きわめて大きな音」「不快な音色」「必要な音の聴取を妨げる音」「思考や休養、作業等を妨げる音」をいいます。

振動とは「機械の稼動」「建設作業」「自動車の通行」等により、地面や建物が揺れて人に不快感を与えるものをいいます。

苦情の発生源は「建設作業」によるものが最も多くなっています。建設作業に係る苦情申立ての原因の中には、施工業者の周辺住民に対する説明不足によるケースが多く、施工業者には事前に工事内容を周知するよう指導しています。

作業場の各種機械音、ビル等の空調機器音については、夜間の時間帯において苦情が多く発生しています。これらは発生源対策として、主に使用時間の制限や音源を囲って遮音する方法、低騒音機種への交換などの対策がとられています。

カラオケ等の使用規制について

環境確保条例により飲食店でのカラオケ等の使用は、原則として午後11時から翌朝6時まで禁止されています。ただし、外部に音が漏れなければ使用できます。

生活騒音とは

私たちのまわりには、さまざまな音があふれています。これらの音の中で、日常生活によって生じる音で他の人に不快感を与えるなど、迷惑をかけるような音を生活騒音といいます。生活騒音は、ピアノなどの楽器の音、洗濯機・エアコンなどの家庭用機器・設備から出る音、風呂・トイレの給排水の音、上階の足音、車の空ぶかしの音など広範囲にわたっています。生活騒音は、日常生活の中で出る音のため、音の種類、音の出る時間や場所などはいつも同じではありません。また、昼間は気にならなかった音でも、早朝や夜間にまわりが静かになれば、うるさく感じることもあります。

近年ではマンションなど集合住宅におけるトラブルが目立っており、そのほとんどが上下階という極めて限られた範囲で起きています。
同一の建物内では騒音の規制基準が適用できないなど、他の騒音問題と異なる特色があります。

  • 【1】相手に伝えるとき
    苦情を言うときは、冷静に、問題点をわかりやすく相手に伝えるようにしましょう。この場合、お互いに権利を一方的に主張することなく、相手の立場を思いやる姿勢も必要となります。
  • 【2】もし、苦情を言われたら
    何よりも大切なのは、まず相手が被害を受けているという事実を謙虚に受け止めることです。自分が問題を発生させていることを自覚して、「相手方と誠意をもって話し合う姿勢」が大切です。そうすることによって、お互いに相手の立場を尊重するという気運も生まれ、話し合いで解決する道も開けます。
  • 【3】ご近所と仲良く
    「他人への思いやり」の心が、生活騒音を防止するための第一歩となります。日ごろからあいさつをするなど、ご近所との良好な人間関係と円滑なコミュニケーションを大切にしましょう。

簡易騒音計の貸し出しについて

江東区では、区民又は区内の事業者の方を対象に簡易騒音計を貸し出しております。窓口までお越しになり、お申込みください。
貸し出し期限は、原則1週間となります。

簡易騒音計は、数に限りがございます。全て貸し出している場合がありますので、事前にお電話でご確認ください。

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お問い合わせ

環境清掃部 環境保全課 指導係 窓口:防災センター6階9番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-6147

ファックス:03-5617-5737

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