令和8年度より国民健康保険料に子ども・子育て支援金分が加算されます
国では、子育て世代を応援する取り組みとして、「こども・子育て支援加速化プラン」を進めており、令和10年度までに約3.6兆円の予算が充てられる予定です。
このプランを支える仕組みのひとつとして、「子ども・子育て支援金制度」の創設が盛り込まれた法律が、令和6年6月に成立しました。
子ども・子育て支援金法等の一部を改正する法律について
こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、さらに、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度が創設されました。
令和8年度より国民健康保険料に子ども・子育て支援金分が加算されます
令和8年度より皆様がご加入されている医療保険の保険料に子ども・子育て支援金分の保険料が上乗せされます。これは国民健康保険だけでなく、ほかの公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険等)に加入されている方も同様です。
国民健康保険の場合、従来の保険料(医療分・後期高齢者医療制度の支援金分・介護納付金分)に加えて子ども・子育て支援金分の保険料をお支払いいただきます。支援金は、従来の保険料と合算してお支払いいただきます。
子ども・子育て支援金の負担額は所得に応じて異なります。
子ども・子育て支援金制度の概要等については、下記のリンクよりこども家庭庁ホームページよりご参照ください。

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