重度心身障害者手当
事業内容
重度の心身障害により常時複雑な介護を必要とする方に手当を支給します。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 1号-重度の知的障害(愛の手帳1、2度相当)であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
- 2号-重度の知的障害(愛の手帳1、2度相当)であって、身体の障害が身体障害者手帳2級程度以上の障害を有する方
- 3号-重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方
支給制限
次のいずれかに該当する方は受給できません。
- 施設に入所されている方
- 病院等に3か月以上継続入院されている方
- 一定以上の所得のある方
65歳以上の方は新規申請できません。
所得制限基準表
扶養親族数 | 所得限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000 |
1人 | 3,984,000 |
2人 | 4,364,000 |
3人 | 4,744,000 |
4人 | 5,124,000 |
20歳以上:本人所得
20歳未満:配偶者または扶養義務者の所得
所得の判定は、所得から医療費等控除対象となっているものを引いた額で行います。
手当額(月額)
60,000円
支給方法
毎月前月分を預貯金口座に振り込みます。
申請方法
次のものを持って障害者福祉係までおこしください。郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
- 申請者のマイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票の写し
- 窓口にきた方の身元のわかる書類
(1点で確認できるもの・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
2点以上必要なもの・・・健康保険証、受給者証、医療券、公共料金や税金の領収書など) - 印かん
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 区外から転入の方は所得証明書(20歳未満の場合は扶養義務者のもの、申請月により証明年度が異なりますのでお問い合わせください。)
後日、東京都心身障害者福祉センターで判定を行います。(出張判定もあります。)
お問い合わせ先
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