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更新日:2025年4月11日

ページ番号:3977

特別障害者手当

対象者

著しい重度の障害(注釈)の状態にあり、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方

 (注釈)概ね身体障害者手帳 1・2級程度の障害

 (注釈)概ね愛の手帳 1・2度程度の障害

 (注釈)上記と同等の疾病、精神障害

なお、医師が作成する所定の診断書を基に判定されます。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は受給できません。

  • 施設に入所されている場合(入所先によっては対象となる場合があります。詳細はお問合せください。)
  • 病院等に3ヶ月を超過して継続入院している場合
  • 一定以上の所得がある場合

所得制限基準表

扶養親族数 所得限度額(本人) 所得限度額(配偶者・扶養義務者)
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円

所得の判定は、所得から医療費等控除対象となっているものを引いた額で行います。

手当額(月額)

29,590円(令和7年4月分~)

支給方法

  • 振込月は、2月・5月・8月・11月で、それぞれの前月までの分を本人名義の銀行口座に振り込みます。
  • 請求のあった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。

申請方法

窓口、郵送により、申請を受け付けています。詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 申請者及び扶養義務者のマイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票の写し
  • 窓口にきた方の身元のわかる書類
    (1点で確認できるもの・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
    2点以上必要なもの・・・健康保険証、受給者証、医療券、公共料金や税金の領収書など)
  • 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ (注釈)障害者手帳をお持ちでなくても、ご申請いただけます。)
  • 認定請求書(所定様式)
  • 所得状況届(所定様式)
  • 医師が作成する診断書(所定様式 (注釈)重度心身障害者手当を受給されている方は不要)
  • 本人名義の口座が分かるもの
  • 年金証書・年金振込通知書(各種年金を受給されている方のみ)

 その他留意事項

  • 20歳の誕生日の前日以降に申請が可能です。
  • 申請から書面による結果通知まで1~3ヶ月程度要しております。
  • 認定後、前述の「支給制限」に該当した場合は、所定の届出が必要になりますため、問合せください。

 なお、必要な届出がなされず手当を受給していた場合、その期間の手当は全額返還していただくこととなります。

  • 認定後、年1回の現況(本人及び扶養義務者の所得、本人の入院・入所の状況等)の届出が必要です。

 提出がない場合は、該当年度の8月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。詳細は、毎年8月に郵送でご案内いたします。

  • (有期認定の方のみ)認定の結果によっては、数年後の所定の期間内に、医師が作成する診断書を基に、再認定を受ける必要があります。

 再認定の時期が近づきましたら、郵送でご案内いたします。

お問い合わせ先

障害福祉部 障害者支援課 障害者福祉係 窓口:防災センター2階11番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4910

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