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更新日:2023年4月1日
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
原則、受給資格認定基準及び診断書により判定
次のいずれかに該当する方は受給できません。
扶養親族数 | 所得限度額 | |
---|---|---|
本人 | 配偶者又は扶養義務者 | |
0人 | 3,604,000 | 6,287,000 |
1人 | 3,984,000 | 6,536,000 |
2人 | 4,364,000 | 6,749,000 |
3人 | 4,744,000 | 6,962,000 |
4人 | 5,124,000 | 7,175,000 |
所得の判定は、所得から医療費等控除対象となっているものを引いた額で行います。
27,980円(令和5年4月分~)
2・5・8・11月に本人名義の銀行口座に振り込みます。
次のものを持って障害者福祉係までおこしください。郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
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