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更新日:2022年7月13日

難病医療費助成

平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月から新たな難病医療費助成制度が実施されております。

令和3年11月1日現在、国制度338疾病・都制度8疾病が指定されており、医療費や一部の介護サービスに係る費用について助成が行われています。

令和3年11月1日から対象疾病に5疾病が追加され、1疾病が既存の指定難病に統合されました

令和3年11月1日から難病医療費助成制度の対象疾病が拡大されます(外部サイトへリンク)

申請手続きに必要な書類等詳しくは東京都福祉保健局のホームページ「難病医療費助成制度のご案内」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

【特定医療費(指定難病)受給者証の有効期限が                                           令和4年11月30日までの方へ】

特定医療費(指定難病)受給者証の有効期限が令和4年11月30日までの方には、東京都から令和4年6月末に更新手続きのご案内が発送されましたが、一部の方に対しまして誤ったご案内を発送していたことが判明しました。

このたび、更新手続きの対象となっておられる皆様におかれましては、お手数をおかけしますが、東京都福祉保健局のホームページ特定医療費(指定難病)受給者証の有効期限が令和4年11月30日までの方へ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で内容のご確認をお願いいたします。

 難病医療費助成制度の受給者証等の有効期間の延長について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下に該当する方は「特定医療費(指定難病)受給者証」」及び「マル都医療券」の有効期間が1年延長されます。

 ・特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方

 ・マル都医療券の有効期間が令和2年7月31日で満了する方

上記の方について更新申請は不要となります。期間延長後の受給者証等は令和2年6月下旬以降、有効期間が終了している方から順に東京都福祉保健局から送付される予定です。新しい受給者証等が届くまでは、現在お持ちの受給者証等を使用して受診することができます。有効期間が1年延長したものと読み替えて公費負担が適用されます。

詳細については、東京都福祉保健局のホームページをご確認ください。

【重要なお知らせ】難病医療費助成制度の受給者証等の有効期間の延長について(外部サイトへリンク)

心身障害者福祉手当

特定医療費受給者証・マル都医療券をお持ちの方は、心身障害者福祉手当を受けられる場合があります。
詳しくは「心身障害者福祉手当のページ(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

難病事業のご案内

江東区では、難病対策として様々な事業を実施しています。

詳細は下記関連ドキュメント「難病事業のご案内」(PDF:3,555KB)をご覧ください。

各事業のご相談は、お住まいの地域を担当する保健相談所までお問合せください。

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