ここから本文です。

更新日:2024年7月29日

障害児福祉手当

対象者

重度の障害(注釈1~3)の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方

  • (注釈1)概ね身体障害者手帳1・2級程度の障害
  • (注釈2)概ね愛の手帳1・2度程度の障害
  • (注釈3)上記と同等の疾病、精神障害の方

なお、医師が作成する所定の診断書を基に判定されます。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は受給できません。

  • 施設に入所されている場合(入所先によっては対象となる場合があります。詳細はお問合せください。)
  • 障害を理由とする年金を受けている場合
  • 一定以上の所得がある場合

所得制限基準表

扶養親族数 所得限度額(本人) 所得限度額(配偶者・扶養義務者)
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円

所得の判定は、所得から医療費等控除対象となっているものを引いた額で行います。

手当額(月額)

15,690円(令和6年4月分~)

支給方法

  • 振込月は、2月・5月・8月・11月で、それぞれの前月までの分を本人名義の預貯金口座に振り込みます。
  • 請求のあった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。

申請方法

窓口、郵送により、申請を受け付けています。詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 申請者及び扶養義務者のマイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票の写し
  • 窓口にきた方の身元のわかる書類
    • 1点で確認できるもの・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
    • 2点以上必要なもの・・・健康保険証、受給者証、医療券、公共料金や税金の領収書など
  • 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ 注釈:障害者手帳をお持ちでなくても、ご申請いただけます。)
  • 認定請求書(所定様式)
  • 所得状況届(所定様式)
  • 診断書(所定様式 注釈:重度心身障害者手当を受給されている方は不要)
  • 本人名義の口座が分かるもの

その他留意事項

  • 申請から書面による結果通知まで1~3ヶ月程度要しております。
  • 認定後、前述の「支給制限」に該当した場合は、所定の届出が必要になりますため、問合せください。
    なお、必要な届出がなされず手当を受給していた場合、その期間の手当は全額返還していただくこととなります。
  • 認定後、年1回の現況(本人及び扶養義務者の所得、本人の入所の状況等)の届出が必要です。
    提出がない場合は、該当年度の8月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。詳細は、毎年8月に郵送でご案内いたします。
  • (有期認定の方のみ)認定の結果によっては、数年後の所定の期間内に診断書を取り再認定を受ける必要があります。
    再認定の時期が近づきましたら郵送で通知します。

お問い合わせ

障害福祉部 障害者支援課 障害者福祉係 窓口:防災センター2階11番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4952

ファックス:03-3647-4910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?