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更新日:2023年4月1日
重度の心身障害により日常生活に常時介護が必要な20歳未満の方に手当を支給します。
原則、受給資格認定基準と診断書により判定します。
次のいずれかに該当する方は受給できません。
扶養親族数 | 所得限度額 | |
---|---|---|
本人 | 配偶者又は扶養義務者 | |
0人 | 3,604,000 | 6,287,000 |
1人 | 3,984,000 | 6,536,000 |
2人 | 4,364,000 | 6,749,000 |
3人 | 4,744,000 | 6,962,000 |
4人 | 5,124,000 | 7,175,000 |
所得の判定は、所得から医療費等控除対象となっているものを引いた額で行います。
15,220円(令和5年4月分~)
2・5・8・11月に本人名義の預貯金口座に振り込みます。
次のものを持って障害者福祉係までおこしください。郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
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