普通徴収
普通徴収は、個人事業主及び給与や公的年金から特別徴収されている税額以外に納める税額がある納税義務者(本人)あてに納税通知書を送付し、納期限までに住民税を区へ納付していただく方法です。
毎年3月15日(休日等の理由により変更される場合があります)までに提出した特別区民税・都民税申告書や税務署へ提出した所得税の確定申告書、給与・年金等の支払者から江東区へ提出される支払報告書等をもとに6月中旬に住民税の決定を行い、納税の通知をします。
納期限は毎年6月、8月、10月、翌年1月の4回になります。
普通徴収から特別徴収への切り替えについて
普通徴収分を給与からの特別徴収へ切り替えする場合には、特別徴収義務者から「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出が必要となります。
- 特別徴収切替届出(依頼)書(エクセル:79KB)(別ウィンドウで開きます)
- 納期限が過ぎてしまった普通徴収分は、特別徴収への切り替えが出来ません。
特別徴収から普通徴収へ切り替えされた方
退職等の異動により特別徴収から普通徴収へ切り替わった方については、普通徴収の納税通知書を発送します。
発送日については、課税課までお問い合わせください。
- 給与所得者異動届出書(エクセル:105KB)(別ウィンドウで開きます)
- 納税義務者が異動により特別徴収義務者から給与の支払を受けなくなったときは、異動が発生した日の翌月10日までに、特別徴収義務者から「給与所得者異動届出書」の提出が必要となります。
納税通知書等の送付先を変更したい方、納税管理人を登録したい方
一時的な転居など、やむを得ない事情のため、住民登録地と異なる場所で納税通知書等の書類を受け取りたい方は、「書類送付先変更」の届出が必要です。詳しくは課税課へお問い合わせください。
なお、「書類送付先変更」の届出は電子申請でも受け付けております。LoGoフォーム(外部サイトを別ウィンドウで開きます)よりお手続きください。
また、海外へ出国するなどの理由により、書類の受領や納税に支障がある場合は、「納税管理人の申告」をする必要があります。詳しくは海外へ出国する場合の住民税の手続きについて(納税管理人の申告)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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