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トップページ > くらし・地域 > 税金 > 住民税のしくみ > 公的年金からの特別徴収

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更新日:2026年6月18日

ページ番号:1159

公的年金からの特別徴収

公的年金からの特別徴収とは、年金保険者(日本年金機構など)が公的年金等から住民税を差し引いて区市町村へ直接納入する制度です。

当該年度の4月1日に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方で、前年中の公的年金等に係る所得から住民税が生じ、かつ介護保険料が特別徴収されている方が対象となります。

公的年金からの特別徴収は地方税法第321条の7の2および同条7の8で定められており、納税義務者が徴収方法を選択することはできません。

  • 下記1.2に該当する方は公的年金からの特別徴収の対象となりません。
  1. 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
  2. 老齢基礎年金等から所得税額、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を控除したのちの額が住民税額に満たない方

年金保険者が、公的年金等にかかる所得割額と均等割額(給与からの特別徴収がある方は、均等割額は給与からの特別徴収税額に含まれます)を公的年金支払時に特別徴収し、各市区町村に納入します。

特別徴収の算定方法(特別徴収初年度)

公的年金等にかかる年税額の2分の1相当額を、6・8月に納付書や口座振替により納めていただき、残額を10・12・2月の年金から特別徴収します。

  普通徴収 特別徴収
6月

対象住民税額

の4分の1

-
8月

対象住民税額

の4分の1

-
10月 -

対象住民税額

の6分の1

12月 -

対象住民税額

の6分の1

翌年2月 -

対象住民税額

の6分の1

特別徴収初年度の年税額

特別徴収の算定方法(特別徴収2年目以降)

平成28年度まで

前年度の2月に特別徴収された税額と同額を4・6・8月の年金から仮特別徴収します。
また、当該年度の公的年金にかかる税額から4・6・8月に徴収された額を差し引いた残額を3回に分割し、10・12・2月の年金から特別徴収します。

平成29年度以降

  • 徴収税額の平準化を図るため、以下のように見直されました。

前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額を3回に分割し、4・6・8月の年金から仮特別徴収します。
また、当該年度の公的年金にかかる税額から4・6・8月に徴収された額を差し引いた残額を3回に分割し、10・12・2月の年金から特別徴収します。

なお、本改正は仮徴収税額の割り振りを見直すものであり、税負担の増減は生じません。

  仮徴収 本徴収
4月

前年度分の本徴収額÷3

(前年2月と同額)

-
6月

前年度分の本徴収額÷3

(前年2月と同額)

-
8月

前年度分の本徴収額÷3

(前年2月と同額)

-
10月 - (年税額-仮徴収額)÷3
12月 - (年税額-仮徴収額)÷3
翌年2月 - (年税額-仮徴収額)÷3

平成28年度までの徴収額

  仮徴収 本徴収
4月

(前年度の対象住民税額÷2)÷3

-
6月

(前年度の対象住民税額÷2)÷3

-
8月

(前年度の対象住民税額÷2)÷3

-
10月 - (対象住民税-仮徴収額額)÷3
12月 - (対象住民税-仮徴収額額)÷3
翌年2月 - (対象住民税額-仮徴収額)÷3

平成29年度以降の徴収額

 

29年度以降の徴収額の算出例

特別徴収初年度(対象住民税額30,000円の場合)
  普通徴収(ア) 特別徴収(イ)
6月 7,500円 -
8月 7,500円 -
10月 - 5,000円
12月 - 5,000円
翌年2月 - 5,000円

特別徴収初年度の年税額

(対象住民税額30,000円の場合)

(ア)年税額30,000円÷2=15,000円、1回あたりは年税額÷4=7,500円

(イ)年税額30,000円÷2=15,000円、1回あたりは年税額÷6=5,000円

特別徴収2年目(対象住民税額48,000円の場合)
  仮徴収(ウ) 本徴収(エ)
4月

5,000円

-
6月

5,000円

-
8月

5,000円

-
10月 - 11,000円
12月 - 11,000円
翌年2月 - 11,000円

特別徴収2年目の年税額

(対象住民税額48,000円の場合)

(ウ)初年度の対象住民税額の2分の1に相当する額を3回に分割、(30,000円÷2)÷3=5,000円

(エ)対象住民税額から、仮徴収額を差し引いた残りの額を3回に分割、(48,000円-15,000円)÷3=11,000円

特別徴収3年目(年税額48,000円の場合)
  仮徴収(オ) 本徴収(カ)
4月

8,000円

-
6月

8,000円

-
8月

8,000円

-
10月 - 8,000円
12月 - 8,000円
翌年2月 - 8,000円

特別徴収3年目の年税額

(対象住民税額48,000円の場合)

(オ)2年目の対象住民税額の2分の1に相当する額を3回に分割、(48,000円÷2)÷3=8,000円

(カ)対象住民税額から、仮徴収額を差し引いた残りの額を3回に分割、(48,000円-24,000円)÷3=8,000円

区外転出および税額の変更が生じた場合

公的年金等からの特別徴収対象者が区外に転出した場合や、年金所得に係る特別徴収税額に変更が生じた場合、特別徴収を停止することとされておりましたが、法改正により、一部について特別徴収を継続することが可能となりました。

区外転出した場合の徴収額(平成29年以降)

  仮徴収 本徴収
4月

(前年度の対象

住民税額÷2)÷3

-
6月

(前年度の対象

住民税額÷2)÷3

-
8月

(前年度の対象

住民税額÷2)÷3

-
10月 -

普通徴収で納付

12月 -

普通徴収で納付

翌年2月 - 普通徴収で納付

1月~3月に転出した場合の徴収額

  仮徴収 本徴収
4月

(前年度の対象住民税額÷2)÷3

-
6月

(前年度の対象住民税額÷2)÷3

-
8月

(前年度の対象住民税額÷2)÷3

-
10月 - (対象住民税額)÷3
12月 - (対象住民税額)÷3
翌年2月 - (対象住民税額)÷3

4月~12月に転出した場合の徴収額

関連ドキュメント

お問い合わせ先

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4822

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