育児期間の国民年金保険料免除制度
令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まりました。詳細は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注意)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と親子関係があること
(2)子と同一住所であること
(注意)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
免除対象期間
お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
必要書類
- マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類
- 被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類
- 被保険者と子の住民票上住所が同一であることを確認できる書類
詳細は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き
育児免除期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。(注意)
(注意)子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
詳細は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
届出方法
マイナポータルを利用した電子申請
詳しくは、日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
窓口での届出
【江東区役所区民課年金係】
江東区東陽4丁目11番28号(本庁舎隣防災センター2階20番窓口)
電話03-3647-1131
(注意)出張所ではお取り扱いしていません。
【江東年金事務所国民年金課】
江東区亀戸5丁目16番9号1階
電話03-3683-1231音声案内後「2」→「2」
郵送での届出
日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を入手できます(ご連絡いただければお送りします)。
国民年金被保険者関係届書(申出書)に必要事項を記載し、必要書類の写しを同封して、下記までご郵送ください。
<郵送先>
〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号江東区役所区民課年金係
お問い合わせ先
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