令和8年6月1日号(こうとう区報)テキスト版6面
身近な取り組みから始めよう!6月は食育月間

区では江東区食育推進計画に掲げる基本理念「みんなが楽しく食べて元気な心と体をつくります」の実現を目指し、食育を推進するためにさまざまな取り組みを行っています。
おいしいメニューコンクール
令和7年度は「元気なからだをつくる!育ち盛りの貧血撃退メニュー」をテーマに開催。応募総数3,343作品から選ばれた優秀作品23作品のレシピ集を情報ステーション(区役所2階)で配布しています。
江東区食育標語
令和7年度は「元気なからだをつくる“食べ方”“食べ物”について考えよう!」をテーマに募集。応募総数5,867作品から、優秀賞として次の作品が選ばれました。
[小学生の部]「あさごはん 今日のわたしが うごきだす」砂町小学校 千葉琥惠さん ほか11人
[中学生の部]「色めいた 旬を頬張り 紡ぐ明日」深川第五中学校 土岐珠美礼さん ほか5人
江東区家庭料理検定
令和9年1月にオンラインで実施します。小・中学校で学ぶ家庭科の「食」の範囲を網羅した内容と江東区オリジナル問題を含んだ独自検定です。
食育推進計画
食育推進計画の概要版では身近で実践しやすい食育活動を紹介しています。情報ステーションで配布しているほか、区ホームページでもご覧いただけます。
【問い合わせ】保健所健康推進課栄養指導担当
電話:03-3647-6713、Fax:03-3615-7171
令和8年度国民健康保険料が決定 保険料のお知らせを6月15日(月曜日)に発送
国民健康保険に加入している世帯の世帯主あてに、納入通知書などを6月15日(月曜日)に発送します。保険料の算定方法や納入通知書の見方など、詳細は同封の「国保だより(6月)」をご覧ください。
(注釈)保険料決定前に国民健康保険の資格を喪失した方でも、4・5月分の保険料がかかる場合は当該月分の保険料を通知します
(注釈)後期高齢者医療制度に加入している方への通知の発送は7月中旬です
(注釈)令和8年1月2日以降に江東区に転入した方や税の申告が遅れた方の保険料は、均等割額(加入者全員にかかる保険料)のみ通知します。前年の所得が確認でき次第、変更した通知書をお送りします
【問い合わせ】医療保険課資格賦課係
電話:03-3647-8520、Fax:03-3647-8443
納付は便利な口座振替で
振替日は毎月末日(休業日の場合は翌営業日)です。詳細はお問い合わせください。
【問い合わせ】医療保険課保険料係
電話:03-3647-3169、Fax:03-3647-8443
保険料を滞納する前に相談を
災害などやむをえない事情がなく保険料の滞納が続き、相談にも応じない場合は、病院等で支払う医療費が全額自己負担となる場合があります。また、滞納の解消が見込めない場合は、法令に基づき財産の差し押さえ等の滞納処分を行うことがあります。一括での納付が困難な場合は、早めにご相談ください。
【問い合わせ】医療保険課滞納整理係
電話:03-3647-9278、Fax:03-3647-8443
介護保険負担限度額認定証 申請、更新をお忘れなく
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院へ入所またはショートステイ利用時の居住費(滞在費)と食費について、所得の低い世帯の方の負担を軽減する制度があります。対象の方は申請をお願いします。
【対象】次の2点を満たす方
(注釈)詳細は区ホームページをご覧ください
- 本人、本人が属する世帯の世帯員や配偶者(別世帯、事実婚含む)の令和8年度住民税が非課税
- 預貯金などの資産が一定額以下
[申請方法]必要書類を〒135-8383区役所介護保険課給付係(区役所3階2番)へ郵送・窓口で
(注釈)判定の結果、該当者には、「介護保険負担限度額認定証」を送付。施設利用の際に認定証を提示すると、右表のとおり負担が軽減されます(有効期限は8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日))。
[必要書類]
- 申請書と同意書(介護保険課給付係窓口、区ホームページから入手可。現在有効の負担限度額認定証をお持ちの方には、6月中旬に発送予定)
- 本人と配偶者が所有するすべての通帳のコピー((1)氏名・支店名・口座番号のページ、(2)普通預金は直近3か月分のページ、(3)定期預金は現在の取引がわかるページ (注釈)取引がない場合も未記入の最初のページが必要)
- 有価証券、投資信託等の資産の金額がわかる資料
- 非課税証明書(令和8年1月1日現在、江東区に住民票がない方で、マイナンバーを活用した情報連携による情報の確認ができない場合のみ)
【問い合わせ】介護保険課給付係
電話:03-3647-9498、Fax:03-3647-9466
利用者負担段階と負担限度額(日額)
(注釈)令和8年7月までの内容は区ホームページをご覧ください
| 利用者負担段階 | 対象者 (注釈1) |
多床室 (注釈2・3) |
従来型個室 (注釈2) |
ユニット型個室的多床室 | ユニット型個室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 老齢福祉年金受給者 |
0円 | 550円 (380円) |
550円 | 880円 |
| 第2段階 | 課税、非課税年金収入額とその他の合計所得の合計が82万6,500円以下の方 | 430円 | 550円 (480円) |
550円 | 880円 |
| 第3段階(1) | 課税、非課税年金収入額とその他の合計所得の合計が82万6,500円超120万円以下の方 | 430円 | 1,370円 (880円) |
1,370円 | 1,370円 |
| 第3段階(2) | 課税、非課税年金収入額とその他の合計所得の合計が120万円超の方 | ◇430円 ◆530円 (530円) |
1,470円 (980円) |
1,470円 | 1,470円 |
| 第4段階 | 負担限度額対象外 | 各施設が定めた費用 | 各施設が定めた費用 | 各施設が定めた費用 | 各施設が定めた費用 |
(注釈1)第1段階~第3段階2までは、本文の【対象】の2点を満たすことが必要
(注釈2)( )は特別養護老人ホーム、またはショートステイ(短期入所生活介護)を利用
(注釈3)介護老人保健施設・介護医療院に入所、ショートステイ(短期入所療養介護)を利用する方のうち、室料負担が生じない場合は◇、生じる場合は◆
| 利用者負担段階 | 対象者 (注釈1) |
施設サービス | 短期入所サービス |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 老齢福祉年金受給者 |
300円 | 300円 |
| 第2段階 | 課税、非課税年金収入額とその他の合計所得の合計が82万6,500円以下の方 | 390円 | 600円 |
| 第3段階(1) | 課税、非課税年金収入額とその他の合計所得の合計が82万6,500円超120万円以下の方 | 680円 | 1,030円 |
| 第3段階(2) | 課税、非課税年金収入額とその他の合計所得の合計が120万円超の方 | 1,420円 | 1,360円 |
| 第4段階 | 負担限度額対象外 | 各施設が定めた費用 | 各施設が定めた費用 |
(注釈1)第1段階~第3段階2までは、本文の【対象】の2点を満たすことが必要
65歳以上の方に介護保険料を通知 6月10日(水曜日)から順次発送
65歳以上の方に、令和8年度「介護保険料額決定通知書」を、6月10日(水曜日)から順次発送します。介護保険料額は前年の所得等に基づいて決定します。
保険料の納付方法は2通り
特別徴収
年金差し引きで納める方法です。老齢・退職年金および遺族年金等を年額18万円以上受給されている方が対象です。
普通徴収
65歳になったばかりの方、他の区市町村から転入された方、または特別徴収の対象にならない方が、口座振替や納付書により納める方法です。1年分の納付書(6月分~翌年3月分)をお送りしていますので、各月の末日までに、お支払いください。条件が整った方は、順次特別徴収に切り替わります。その際には事前に通知書を発送します。
介護保険料等の基準額を変更(令和8年度から)
所得段階第1~2間と第4~5間の基準額
82万6,500円(令和7年度は80万9,000円)
高額介護(予防)サービス費、負担限度額認定(施設における食費・居住費の負担軽減)における基準額
82万6,500円(令和7年度は80万9,000円)
合計所得金額の算定方法が変更(令和8年度のみ)
令和7年給与所得控除の制度改正に伴う影響のあった方は、介護保険法令の改正により、合計所得金額の算定方法が変更となります。該当者には黄色いチラシを同封します。
【問い合わせ】
[介護保険料について]介護保険課資格保険料係
電話:03-3647-9493
[高額介護サービス費・負担限度額認定について]介護保険課給付係
電話:03-3647-9498、Fax:03-3647-9466(共通)
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