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トップページ > 区政情報 > 広報 > 区報 > 令和7年(2025年)発行号 > 令和7年3月21日号(こうとう区報) > 令和7年3月21日号(こうとう区報)テキスト版2面

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更新日:2025年3月21日

ページ番号:36132

令和7年3月21日号(こうとう区報)テキスト版2面

あなたのおうちは大丈夫?現状とこれからをチェックしよう

今後も住み続けるかどうかは、介護や子育てなどライフステージの変化により変わります。家族や関係者と、さまざまな状況を踏まえて、よく話し合いましょう。

住まい・実家の終活フロー

建物は住める(使える)状態ですか

(1)建築士等に相談 建築・測量登記無料相談

(2)今のままの建物に住む(使用する)予定ですか

  • 住む(使う)⇒(4)
  • 住まない(使わない)⇒(3)

(3)建物を残しますか

(5)改修工事をしますか

(7)その建物に住む(使用する)予定ですか

  • 住む(使う)⇒(4)
  • 住まない(使わない)⇒(8)

(4)住み続ける(使い続ける)

住み続ける場合でも、適切に維持・管理をしないと建物は傷みます。適切な管理を心がけましょう。

(8)売る・貸す

売却と賃貸のどちらにもメリット・デメリットがあります。また売却方法や賃貸方法も今は多くの選択肢があります。専門家の力を活用しながら、家族などと相談して方針を決めていきましょう。

(6)除却(更地)→その後、売却、土地活用

古い建物などは、条件を満たしていれば区から除却費用の助成を受けることができます。除却前に申請が必要となりますので、まずは助成対象となるかなど、安全都市づくり課(電話:︎03-3647-9764)にお問い合わせください。

空き家を放置するとこんな危険が!

  • 不審者が侵入したり
  • 壊れた窓ガラスが落ちて、誰かをケガさせたり
  • 倒壊の危険も

令和5年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、「そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態」にあるものを「管理不全空家等」に認定することができるようになりました。

建物を適切に管理しないまま放置すると、「土地の固定資産税が6倍」「都市計画税が3倍」になる可能性もあります。建物を適切に管理しましょう。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました!

義務化前の相続だから大丈夫だと思っていませんか。義務化前に相続した不動産も義務化の対象です。詳細は東京法務局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

さまざまな事業を実施しています。お気軽にご相談ください

事業一覧

[江東区]建築・測量登記の無料相談

区役所で、毎月、建築士・土地家屋調査士による無料相談会を実施しています。

[江東区]老朽空家等相談員派遣事業

老朽空き家等の所有者等が抱える問題を解決するために、相談員(司法書士)を派遣しています。

[江東区]老朽建築物除却助成事業

一定の条件を満たした老朽建築物の除却費用の一部の助成をしています。

[江東区]建築物の耐震化助成事業

一定の条件を満たした住宅の耐震診断・設計・改修の助成や、耐震化アドバイザーの派遣をしています。

[江東区]不動産相談

区役所で、土地・家屋・不動産の売買・賃貸借などに関する相談を行っています。(予約制)

[江東区]住宅リフォーム業者紹介事業

江東区住宅リフォーム協議会を通じて、修繕やリフォームの施工業者を探すお手伝いをしています。

[東京都]東京都空き家ワンストップ相談窓口

空き家に関する相談に対し、さまざまな専門家・協力者と共に、解決に向けてサポートしています。

[国]空家の発生を抑制するための特例措置

空き家の譲渡所得に対する特別控除(3,000万円)を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

【問い合わせ】建築調整課建築調整係

電話:︎03-3647-9754、Fax:03-3647-5513

「江東区 老朽空家等対策について」で検索

各事業の利用には条件があります。詳細は区ホームページをご覧ください

お問い合わせ先

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-5634-7538

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