令和6年1月21日号(こうとう区報)テキスト版2面
自転車事故に備えた保険に加入を 東京都では自転車損害賠償保険等への加入が義務
自転車は便利で手軽な乗り物ですが、ひとたび事故が起きると加害者にも被害者にもなり得ます。自転車を利用する場合は、交通ルールを改めて確認し、安全な利用を心掛けるとともに、万一の事故に備えた保険に加入しましょう。
自転車損害賠償保険等加入の義務化
令和2年4月1日に「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、都内で自転車を利用する方は、自転車の利用によって生じた他人への生命または身体の損害を賠償する、自転車損害賠償保険や共済への加入が義務付けられています。
自転車で走行中の小学生が歩行者とぶつかり、歩行者が寝たきりとなった事故で、小学生の保護者に約9,500万円の賠償を命じる判決が下されるなど、多額の賠償責任が発生する事例があります。
加入義務者
- 自転車利用者
- 未成年のこどもの保護者(未成年のこどもが自転車を利用するとき)
- 自転車を業務で使用する事業者(業務中の自転車利用)
- 自転車貸付業者(借受人の自転車利用)
保険の加入にあたって
近年は自転車事故に対応する保険商品が数多く販売されています。皆さんがすでに加入している傷害保険、火災保険、自動車保険またはクレジットカードに特約や付帯サービスとして、自転車事故による損害賠償をカバーできる個人賠償責任保険が付帯されていることもあります。まずは、加入済の保険やクレジットカードの契約内容を確認してから、新たな保険への加入を検討しましょう。
また、自転車安全整備店で、自転車安全整備士が点検整備(有料)を行った日から1年間有効となるTSマーク付帯保険もあります。
[確認ポイント]
- 補償限度額は十分か
- 補償対象は本人のみか家族を含むか
- 示談交渉サービスの有無
(注釈)その他詳細は、都ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
【問合先】地域交通課交通係☎3647-4784、℻3647-9287
令和6年度 区民交通傷害保険加入者募集 2月1日(木曜日)~3月29日(金曜日) お近くの金融機関で申込できます
車両による交通事故でケガをした場合に、入院・通院の治療日数・期間に応じて保険金が支払われる保険です。
また、自転車運転中の加害事故によって、法律上の損害賠償責任が発生した場合に、その損害賠償金や費用が補償される「自転車賠償責任プラン」が付帯したコースもあります。
さらに、全てのコースには「被害事故補償」が付帯されています。これは、犯罪被害やひき逃げによる事故で死亡や重度の所定の後遺障害を被った場合に、逸失利益や精神的損害等の実際の損害額を保険金額を限度として補償するものです。
(注釈)このご案内は概要を説明したものです。詳細は区ホームページをご覧ください。なお、申込締切後の加入はできません。
[保険期間]
令和6年4月1日(月曜日)午前0時00分~令和7年3月31日(月曜日)午後12時00分までの1年間
[加入できる方]
保険責任開始時点(4月1日現在)で区内に住所のある方
[コースの種類と保険料]
令和6年度より全コースで保険料が値上げになります(表1のとおり)。
(注釈)複数のコースへの加入はできません。
表1 コースの種類と保険料[保険期間1年間]
コース | 補償内容 | 一時払保険料 | 最高保険金額 |
---|---|---|---|
XJ | 区民交通傷害Xコース +自転車賠償責任プラン |
1,500円 | 35万円(交通傷害) +1億円(自転車賠償) |
AJ |
区民交通傷害Aコース +自転車賠償責任プラン |
2,200円 | 150万円(交通傷害) +1億円(自転車賠償) |
BJ | 区民交通傷害Bコース +自転車賠償責任プラン |
3,000円 | 350万円(交通傷害) +1億円(自転車賠償) |
CJ | 区民交通傷害Cコース +自転車賠償責任プラン |
4,300円 | 600万円(交通傷害) +1億円(自転車賠償) |
A | 区民交通傷害Aコース | 1,200円 | 150万円(交通傷害) |
B | 区民交通傷害Bコース | 2,000円 | 350万円(交通傷害) |
C | 区民交通傷害Cコース | 3,300円 | 600万円(交通傷害) |
令和6年度より全コースで保険料が値上げになります。
(注釈)全コースに被害事故補償(最高保険金額600万円)が付帯しています。
(注釈)自転車を利用する場合は「自転車賠償責任プラン」がセットされたコース(XJ・AJ・BJ・CJコース)へのご加入をおすすめします。
[加入方法]
- 個人加入
個人単位で加入できる保険です。専用申込書で申し込みをしてください。
【申し込み】表2のとおり
表2 個人加入
窓口 | 期間 | |
---|---|---|
申込受付 | 区内金融機関等(銀行、信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行・郵便局)、地域振興課(区役所4階26番) (注釈)申込書の配布も行っています |
2月1日(木曜日)~3月29日(金曜日) |
申込書の配布のみ | 豊洲特別出張所、各出張所、図書館、文化センター (注釈)受付は行っていません |
2月1日(木曜日)~3月29日(金曜日) |
(注釈)令和5年度に個人加入されていた方には、1月下旬に案内を送付します。
(注釈)地域振興課窓口は混雑しますので、お近くの金融機関等をご利用ください。
- 団体加入
町会・自治会・サークル等、加入者10人以上の団体の加入もできます。
【申し込み】表3のとおり
表3 団体加入
窓口 | 期間 | |
---|---|---|
申込受付 | 地域振興課(区役所4階26番)のみ | 2月1日(木曜日)~3月4日(月曜日) |
(注釈)令和6年度から新規で団体加入を検討する場合は、地域振興課まで連絡ください。
[保険金の請求方法]
事故にあったときの保険金の請求は、事故連絡先に直接請求してください。
[事故連絡先]
損保ジャパン事故サポートセンター(24時間365日)☎0120-727-110、本店企業保険金サービス部団体保険金サービス第二課℻3344-5881
[引受保険会社]
〒160-8338新宿区西新宿1-26-1
損害保険ジャパン株式会社東京公務開発部営業開発課☎3349-9666(平日、9時00分~17時00分)
【問合先】地域振興課地域振興係☎3647-4962、℻3647-8441
(SJ23-10155令和5年11月16日作成)
スマホ用電子証明書でコンビニ交付サービスが利用可能に
コンビニ交付サービスは、住民票の写し等の各種証明書をコンビニで取得できるサービスです。12月20日からマイナンバーカードに加えて、一部店舗にて、「スマホ用電子証明書」でもコンビニ交付サービスを利用できるようになりました。
対象店舗
株式会社ローソン、株式会社ファミリーマートの店舗
利用するには
利用には、「スマホ用電子証明書」を搭載したスマートフォンが必要です。また「スマホ用電子証明書」の利用には申請が必要です。詳細はデジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
(注釈)「スマホ用電子証明書」は、令和5年12月21日時点で、Androidスマートフォンの一部の機種のみが対応しています。
【問合先】マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120-95-0178(月~金曜9時30分~20時00分、土・日曜、祝日9時30分~17時30分)、区民課証明係☎3647-3164、℻3647-8471
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