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更新日:2023年12月11日

令和5年12月11日号(こうとう区報)テキスト版2面

 年末年始の区施設の休館休止(1面つづき

●…開館日 休…休館日

12月

施 設 名 26日(火曜日) 27日(水曜日) 28日(木曜日) 29日(金曜日) 30日(土曜日) 31日(日曜日)
区役所
出張所・特別出張所
区民館
保健所・保健相談所
男女共同参画推進センター
産業会館
商工情報センター
消費者センター
こうとう若者・女性しごとセンター
青少年交流プラザ
文化センター・総合区民センター
深川江戸資料館
中川船番所資料館
芭蕉記念館
深川東京モダン館
ティアラこうとう
スポーツ会館、スポーツセンター(有明を除く)
有明スポーツセンター ●※3 ●※3 ●※3
健康センター
夢の島競技場
野球場
テニス場
スケートボードパーク
福祉会館※4
ふれあいセンター※5
グランチャ東雲
長寿サポートセンター
権利擁護センター
障害者福祉センター
子ども家庭支援センター
こどもプラザ
えこっくる江東
教育センター
児童館
江東きっずクラブ
図書館※7 ●※8
枝川図書サービスコーナー

1月

施 設 名 1日(月曜日) 2日(火曜日) 3日(水曜日) 4日(木曜日)

5日(金曜日)

区役所
出張所・特別出張所
区民館
保健所・保健相談所
男女共同参画推進センター
産業会館
商工情報センター
消費者センター
こうとう若者・女性しごとセンター
青少年交流プラザ
文化センター・総合区民センター
深川江戸資料館 ●※1 ●※1
中川船番所資料館
芭蕉記念館 ●※1 ●※1
深川東京モダン館
ティアラこうとう
スポーツ会館、スポーツセンター(有明を除く) ●※2 ●※2
有明スポーツセンター ●※2 ●※2
健康センター
夢の島競技場
野球場
テニス場
スケートボードパーク
福祉会館※4
ふれあいセンター※5
グランチャ東雲
長寿サポートセンター
権利擁護センター
障害者福祉センター
子ども家庭支援センター ●※6
こどもプラザ
えこっくる江東
教育センター
児童館
江東きっずクラブ
図書館※7
枝川図書サービスコーナー

※1 正月特別開館で展示室のみ開館
※2 プール(9時30分~17時00分)およびトレーニング室(9時00分~17時00分)の個人利用(深川スポーツセンターはトレーニング室のみ)、施設の団体貸出(9時00分~17時00分)のみ実施
※3 プールの利用不可
※4 亀戸福祉会館は改修工事のため5月末まで休館
※5 城東ふれあいセンターは周辺道路整備工事のため12月末まで休館
※6 住吉子ども家庭支援センターのみ休館
※7 東雲図書館は改修工事のため4月末まで休館
※8 19時00分に閉館

区役所2階・豊洲特別出張所のマルチコピー機およびコンビニ店舗等でのマルチコピー機による交付サービスは12月29日(金曜日)6時30分~1月4日(木曜日)8時30分まで休止

 国保・後期高齢者保険料 口座振替済通知・国保医療費通知を送付

口座振替済通知を送付

令和5年中(令和4年度12月期分~令和5年度11月期分)に口座振替で納付した国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の口座振替済のお知らせを12月下旬に発送します。このお知らせは、口座振替で保険料を納付している方へ、確定申告等の資料にご使用いただけるように毎年送付しています。

※国民健康保険は、世帯主が加入者でない場合でも世帯主宛に通知します。

【問合先】医療保険課保険料係☎3647-3169、℻3647-8443

国保医療費通知を送付

2月中旬に、国民健康保険を使って診療を受けた医療費の額や受診日数、医療機関の名称などをお知らせします。ご自身の健康管理や受診歴の確認などにお役立てください。確定申告等(医療費控除)に医療費の明細書として使用できる場合があります。なお、医療費通知を受けたことによる窓口等での手続きはありません。医療費通知が不要な方は、医療保健係までご連絡ください。

【対象・定員】令和4年11月~令和5年10月の間に医療機関等を受診した方を含む世帯

※すべての被保険者の皆さんにお送りするものではありません。

【問合先】医療保険課医療保健係☎3647-8516、℻3647-8443

 生活保護制度 暮らしに困ったときは相談を

生活保護は、日本国憲法第25条の定めに基づき、現に暮らしに困っている国民の誰もが利用できる制度です。「病気やけがなどで収入がない」「働いていても収入が少ない」など、生活費や住宅費、医療費等に困っている方に対して、その不足分を補うとともに、自立した生活ができるよう支援します。

生活保護費は、国の決めた保護基準(最低生活費)と世帯の収入を比較して、収入が保護基準を下回る場合に、その足りない部分が支給されます。

ただし、生活保護に優先して、世帯の状況に応じて次のような努力を行っていただくことになります。

  • 預貯金、不動産、生命保険などの資産を活用する
  • 健康状態や能力に応じて仕事をする
  • 年金や各種手当など他の制度を活用する

[相談窓口]

  • 深川地区、東砂6~8丁目、南砂、新砂、海の森

保護第一課(区役所2階24番)☎3645-3106、℻3647-4917

  • 亀戸、大島、北砂、東砂1~5丁目、夢の島、新木場、若洲

保護第二課(大島4-5-1総合区民センター1階)☎3637-2707、℻3683-3722

 整骨院・接骨院にかかるとき 医療保険適用に正しい理解を 日常生活での肩こりや原因のはっきりしない負傷などは適用外

整骨院等で、保険証を使って施術が受けられるのは、外傷性のけがの場合に限られます。

[保険が使える場合]

  • 骨折と脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)
  • 捻挫、打撲、肉離れ

[保険が使えない場合]

  • 疲労性・慢性的な肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術
  • 同じ負傷について保険医療機関で治療中の場合
  • 労災保険等が適用される負傷等

[治療を受けるときの注意]

  • 負傷の原因は正確に伝えましょう。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられます。柔道整復師に相談し、病院等で診察を受けましょう。

[治療費を支払うときの注意]

  • 無料で発行される窓口支払いの領収証は、必ず受け取ってください。
  • 柔道整復施術療養費支給申請書は内容をよく確認して署名しましょう。

[アンケート調査にご協力を]

柔道整復の施術に係る費用は、柔道整復師が施術を受けた方に代わって保険請求を行う「受領委任」という方法での請求が認められています。

適正な保険請求がされているかを確認するため、施術を受けた方を対象にアンケート調査を行っています。自宅にアンケート調査票が届いた場合は、わかる範囲で記入し、返信をお願いします。

【問合先】医療保険課保険給付係☎3647-3168、℻3647-8443

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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