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更新日:2023年12月1日

令和5年12月1日号(こうとう区報)テキスト版3面

 1月から改正マンション建設条例が施行 地域に調和した良好な住環境の形成を促進

マンション等の建設に関する基本的事項を定めた「江東区マンション等の建設に関する条例」を改正し、令和6年1月1日(月曜日・祝日)から施行します。

条例の適用対象範囲が拡大となり、住戸数10戸以上のマンションも対象となるほか、ワンルームマンションへのファミリー住戸の附置義務等が加わります。また、浸水対策や地元町会への工事前の説明に加えて工事完了時の説明、見やすい管理に関する表示が義務化され、防災や地域コミュニティ等、より地域に調和した良好な住環境の形成を促進します。

条例の詳細は、区ホームページ掲載の「マンション・業務用建築物の建設を計画される方への手引き」をご覧ください。

【問合先】住宅課住宅指導係☎3647-9473、℻3647-9268

 政治家の寄附は禁止! お金のかからない公正な選挙の実現のために

政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)が選挙区内の人や団体へお金や物を贈ることは、法律で厳しく禁止されています。また、有権者が政治家に寄附を勧誘したり、求めることも禁止されています。

公正な選挙、お金のかからない選挙の実現のため、ご理解をお願いします。

[寄附が禁止されているもの]

  • お歳暮やお年玉、入学祝い、卒業祝い
  • 病気見舞い
  • 開店祝いやらくせいしきの花輪
  • お祭り・地域行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • 町内会の集会・旅行等の催物へのや飲食物の差し入れ
  • 結婚祝いや葬式の香典(ただし、政治家本人が自ら出席し、通常一般の社交の程度を超えない場合は、処罰の対象外)

[あいさつ状の禁止]

政治家が選挙区内の人に対して、とうれい(相手方への返事)のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状などのこうのあいさつ状を出すことは、禁止されています。

[後援団体の寄附の禁止]

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に花輪、香典、祝儀その他これらに類するものを出すことは、政治家本人と同様に禁止されています。ただし、一定期間を除き、後援団体が自らの設立目的により行う旅行や印刷物の発行等の事業に関しては、寄附をすることができます。

[忘年会や新年会の案内状には会費を明記]

会費を徴収する忘年会や新年会などに政治家の方を招く場合には、必ず案内状に会費を明記してください(金額は他の参加者と同一金額)。

【問合先】選挙管理委員会事務局☎3647-9091、℻3647-9592

 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入の方へ ジェネリック医薬品差額通知を送付

現在処方されている薬をジェネリック医薬品へ切り替えた場合、自己負担額がどれくらい軽減できるかがわかるお知らせをお送りします。

ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間終了後に製造されるため、先発医薬品と比べ安価ですが、有効性や品質、安全性は同等です。また、薬事法に基づいた厳正な審査を経たうえで流通しています。

医療の質を落とさずに自己負担を軽くするとともに、利用する保険制度全体の医療費を抑えることにもつながりますので、利用をご検討ください。

[対象となる方]

国民健康保険加入者または後期高齢者医療制度の被保険者のうち、生活習慣病等の医薬品が処方されており、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方

※すべての被保険者の皆さんにお送りするものではありません。通知が届かなかった方も切り替えることで薬代が安くなる場合があります。

[送付時期]

国民健康保険:毎月下旬

※同じ方に数か月の間隔を空けて複数回送付することがあります。

後期高齢者医療:12月中旬

[注意事項]

  • すべての医薬品にジェネリック医薬品があるとは限りません。
  • 症状などにより処方できない場合があります。
  • 切り替えをご希望の場合には、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

【問合先】
[国民健康保険に関すること]医療保険課医療保健係☎3647-8516、℻3647-8443

通知サポートデスク(月~金曜、9時00分~17時00分)※差額通知を受け取った方専用☎6276-5603

[後期高齢者医療に関すること]東京都後期高齢者医療広域連合保健事業・医療費適正化係☎3222-4507

通知サポートデスク(発送日の翌日(12月中旬)~1月31日(水曜日)の月~金曜、9時00分~17時00分※12月29日~1月3日を除く)☎0120-629-016

 介護保険料の納付をお忘れなく 普通徴収の方は便利な口座振替で

年金受給額が年間18万円以上の方は原則特別徴収(年金からの差し引き)での納付となりますが、江東区に転入した方や65歳を迎えた方は、それより半年から1年程度は普通徴収(納付書・口座振替払い)での納付となります。また特別徴収の方でも、年の途中で年間保険料が変更になった場合、普通徴収となる場合があります。

納付書でのお支払いは区役所・金融機関以外に、コンビニ、LINE Pay、PayPay、モバイルレジ、d払い、au PAY、J-coinでも納付できます。

普通徴収(納付書払い)の方は便利な口座振替で

普通徴収(納付書払い)の方で口座振替をご希望の方は、次の3つの方法で口座登録ができます。

区ホームページ、二次元コード(スマホのみ)からインターネットでの手続き(24時間可能)

②口座振替依頼書(申請書)と届出印等の照合による手続き

※申請書をお送りしますので、ご連絡ください。

③介護保険課または出張所の窓口でキャッシュカードと暗証番号入力による手続き(ペイジー口座振替サービス)

[③で利用できる金融機関]

ゆうちょ銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、東京ベイ信用金庫、東京東信用金庫

※一部手続きできないカードもあります。

※過去の未納保険料は口座振替の対象外です。

保険料の納付が困難となった場合には、分割納付や減免等の制度もありますので、早めにご相談ください。

【問合先】介護保険課資格保険料係☎3647-9493、℻3647-9466

 室内の空気環境を快適に! 適切な換気と湿度管理を

冬場は暖房器具を使用する機会が増えます。暖房器具を使用し、ガスや灯油の燃焼により二酸化炭素等が屋内に放出されると、空気環境が悪くなります。

また、室内の空気と外気との温度差が大きくなり、窓や壁が結露しやすくなります。結露による水滴は建材や壁紙を傷め、カビの発生やダニの繁殖の原因にもなります。

室内の空気環境を快適にするために、次のことを行いましょう。

換気をしましょう

  • 1時間ごとに5分程度、外気を取り込み、室内の空気を入れ換えましょう。このとき、対角の位置にある窓を2か所以上開けて空気の流れを作ると、効率的に換気ができます。
  • 「24時間換気設備」は常時運転させましょう。
  • 給気口や排気口を塞がないよう、家具を壁から少し離しましょう。
  • 空気清浄機を使用している時も、外気を取り込むために適切に換気しましょう。
  • 空気が流れにくく、よどんでしまう場所には、サーキュレーターや扇風機等を使用して風を送りましょう。

湿度を管理しましょう

  • 快適な湿度の範囲は、40~70%と言われています。湿度計を使って湿度を確認し、この範囲を保ちましょう。
  • 加湿器を使用する時は、取扱説明書に従って管理しましょう。また、タンク内の水は毎日取り換え、清掃しましょう。

【問合先】保健所生活衛生課環境衛生係☎3647-5862、℻3615-7171

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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